○安芸高田市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年2月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等(以下「教育・保育施設等」という。)における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のために実施する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に要する経費の一部又は全部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付府子本第1203号)別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に定める事業とする。
(処遇改善の対象)
第3条 処遇改善の対象となる者は、次の各号に定める教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可された市内の私立保育所
(2) 法第7条に基づく児童福祉施設であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の私立幼保連携型認定こども園
(3) 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの
(補助対象施設)
第4条 補助事業の対象となる施設は、前条各号に規定する教育・保育施設等であって、国要綱5の賃金改善等の要件のいずれにも該当するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱6の補助額の算定に規定する算式でそれぞれ算出した額とする。
(補助対象費用)
第6条 補助金の対象となる費用は、次に掲げる教育・保育施設等が要する費用とする。
(1) 賃金改善部分 賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用
(2) 国家公務員給与改定対応部分 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和3年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設又は補助対象施設を運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(国要綱別紙様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式1別添1)
(2) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表(国要綱別紙様式1別添2)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(交付の決定)
第8条 市長は、計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、本事業の終了後、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(国要綱別紙様式2)(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式2別添1)
(2) 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表(国要綱別紙様式2別添2)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(交付の特例)
第11条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(検査等)
第12条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月14日から施行し、令和4年2月1日から適用する。