○教育長の職務代理及び職務代行に関する規則

令和4年2月10日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときの職務代理及び職務代行について、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が教育委員のうちから指名した者を教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)とし、その職務を行う。

2 職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、委員のうち最年長者が職務代理者に指名されたものとみなす。

(職務代行者)

第3条 法第25条第4項の規定に基づき、職務代理者が職務を円滑に進めるため必要と認めたときは、教育委員会の事務局の上席の職員のうちから教育長職務代行者(以下「職務代行者」という。)を置くことができる。

2 前項に規定する上席の職員は、教育次長の職にある者とし、教育次長に事故があるとき、又は教育次長が欠けたときは、事務局の職員で課長職にあるもののうち、最年長者が職務を代行する。

3 職務代行者は、安芸高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年規則第6号)の規定に基づき、その職務を行う。

(報告及び引継ぎ)

第4条 第2条又は前条の規定により、職務代理者又は職務代行者が行った職務のうち、特に重要と認められるものについては、教育長に報告又は引き継がなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務代理及び職務代行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

教育長の職務代理及び職務代行に関する規則

令和4年2月10日 教育委員会規則第5号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年2月10日 教育委員会規則第5号