○安芸高田市空き家改修補助金交付要綱

令和4年3月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 空き家の適正な管理及び活用の促進を図ることを目的に、予算の範囲内において、安芸高田市空き家改修補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 住宅用の建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 空き家情報バンク 安芸高田市空き家情報バンク制度要綱(平成17年安芸高田市告示第69号。以下「空き家情報バンク要綱」という。)に規定する安芸高田市空き家情報バンク制度をいう。

(3) 空き家所有者 空き家に係る所有権を有する者で、当該空き家を売却し、又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家利用希望者 空き家情報バンク要綱第8条の規定により、登録を受けた者をいう。

(5) 改修 空き家の機能の回復又は向上のために行う改築、増築(10平方メートル以内のものに限る。)、修繕、模様替え及び設備改善をいう。

(6) 定住 市内に5年以上居住することをいう。

(7) 若者 申請日の属する年度の4月1日おいて、年齢が40歳未満の者をいう。

(対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 定住を目的に空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。)

(2) 空き家情報バンクに空き家を登録し、定住を目的とする空き家利用希望者と賃貸借契約をした空き家所有者であって、業者の施工により改修を行う者(空き家利用希望者が、申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。)

(3) 自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する予定の者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。)

(適用除外)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には補助金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがある物件の場合

(2) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがある者の場合。ただし、空き家を複数所有し前条第2号の場合を除く。

(3) 他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。)の交付を受ける場合。ただし、補助対象となる部分が明確に切り分けることができる場合で、他の補助金等の対象部分を除いて申請可能な場合は、この限りでない。

(4) 補助金を受ける者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の場合

(6) その他市長が適当でないと認めた場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、改修に要した費用の2分の1以内の額(補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、空き家に定住する者又は当該空き家に同居予定の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「同居予定者」という。)が若者である場合若しくは申請日の属する年度の4月1日において18歳未満である子と同居予定の場合は800,000円、その他の場合は500,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修の着工前に空き家改修補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 空き家に定住する者及び同居予定者の住民票の写し

(2) 改修に要する費用の見積書の写し

(3) 空き家の改修前の写真

(4) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(第3条第1号の場合に限る。)

(5) 空き家所有者の改修工事承諾書(第3条第1号の場合であって、賃貸借契約のときに限る。)

(6) 賃貸借契約書の写し(第3条第2号の場合に限る。)

(7) 建物登記事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し(第3条第3号の場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当を認めるときは、空き家改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、空き家改修補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容に変更(中止・廃止)が生じたときは、速やかに空き家改修補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、計画の変更(中止・廃止)を承認するときは、空き家改修補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、改修が完了したときは、完了の日から起算して3か月以内の日又は補助を受ける当該年度の3月末までのいずれか早い日までに空き家改修補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 空き家に定住する者及び同居者の住民票の写し(空き家に居住していることが確認できるもの)

(2) 改修に要した費用の領収書の写し

(3) 空き家の改修後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、空き家改修補助金確定通知書(様式第7号)により補助決定者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、すみやかに補助金を補助決定者に交付するものとする。

2 補助決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、空き家改修補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年未満で、改修した住宅を取り壊し、貸与し、又は売却したとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から5年未満で、空き家に定住する者及び同居者の全員が転居又は転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、空き家改修補助金取消決定通知書(様式第9号)により、速やかにその旨を当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その限りでない。

2 前条第1項第2号及び第3号に規定による取消しに係る返還の額は、補助金の交付を受けた日から当該事由が生じた日までの期間を5年から減じて得た期間(1年未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)に、補助金の額の5分の1を乗じた額とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(安芸高田市空き家改修事業補助金交付要綱の廃止)

2 安芸高田市空き家改修事業補助金交付要綱(平成25年安芸高田市告示第17号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(適用除外)

3 第4条の規定にかかわらず、廃止前の旧要綱により、補助金の交付を受けたことがある物件の場合は、補助金を交付しない。

4 第4条の規定にかかわらず、廃止前の旧要綱により、補助金の交付を受けたことがある者(ただし、空き家を複数所有し第3条第2号の場合は除く。)は、補助金を交付しない。

(令和4年11月2日告示第78号)

この告示は、令和4年11月2日から施行する。

(令和5年3月7日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市空き家改修補助金交付要綱

令和4年3月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)