○安芸高田市空き家情報バンクサポート奨励金交付要綱

令和4年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 空き家情報バンクにおけるトラブルの防止及び官民一体となった空き家の適正な管理及び活用の促進を図ることを目的とし、予算の範囲内において、安芸高田市空き家活用サポート奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 住宅用の建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 空き家情報バンク 安芸高田市空き家情報バンク制度要綱(平成17年安芸高田市告示第69号)に規定する安芸高田市空き家情報バンク制度をいう。

(3) 不動産業者 公益社団法人広島県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会広島県本部の会員である者をいう。

(4) サポート 不動産業者が、空き家情報バンクのお問い合わせ先として登録され、空き家の利用希望者に対して、空き家の情報を提供し、市に交渉の経過の報告することをいう。

(5) 成約 空き家情報バンクに登録された空き家の売買又は賃貸借の契約が成立することをいう。

(対象者)

第3条 奨励金の対象となる者は、成約となった場合にサポートをした不動産業者とする。

(適用除外)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には奨励金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けたことがある物件の場合

(2) 3親等内の親族間での成約の場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、売買契約の場合は100,000円とし、賃貸借契約の場合は50,000円とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成約の日から3月以内に空き家情報バンクサポート奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 売買又は賃貸借契約書の写し

(2) 不動産業者であることを証明するものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を空き家情報バンクサポート奨励金交付決定・不決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(条例金の交付)

第8条 前条により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、空き家情報バンクサポート奨励金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出し、奨励金の交付を受けることができる。

2 市長は、請求書の提出があったときは、奨励金を支払うものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときには、奨励金を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて奨励金の交付を受けたとき。

(2) 第4条各号に該当することが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金を返還させることを決定したときには、空き家情報バンクサポート奨励金取消決定通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。

(報告・調査及び指示)

第10条 市長は、奨励金の交付に関し、必要があると認めるときには、交付決定者に対し当該奨励金の交付に係る書類等の提出を求め、必要な事項を指示することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(安芸高田市空き家活用サポート補助金交付要綱の廃止)

2 安芸高田市空き家活用サポート補助金交付要綱(平成29年安芸高田市告示第27号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(適用除外)

3 第4条の規定にかかわらず、廃止前の旧要綱の規定により、補助金の交付を受けたことがある物件の場合は、奨励金を交付しない。

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安芸高田市空き家情報バンクサポート奨励金交付要綱

令和4年3月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)