○安芸高田市サッカー公園設置及び管理条例施行規則

令和4年3月16日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市サッカー公園設置及び管理条例(令和4年安芸高田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項に定めるサッカー公園の利用許可の申請は、6月前から利用しようとする日の3日前までに指定管理者が定めるサッカー公園(以下「施設」という。)利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、大会等を行うときは、その1年前から利用許可の申請を行うことができるものとする。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請が適当と認めるときは、指定管理者が定める施設利用許可書を交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定による利用料金の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及びこの規則に施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市サッカー公園設置及び管理条例施行規則

令和4年3月16日 教育委員会規則第9号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和4年3月16日 教育委員会規則第9号
令和5年8月25日 教育委員会規則第10号