○安芸高田市保育士等住宅手当補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第43号の6

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士等の就労の継続及び就職の動機付けとして経済的負担を軽減することにより、保育士等を確保することを目的に、保育所等に勤務する保育士等が本人名義で契約する民間賃貸住宅の賃貸に係る経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上、保育所等に勤務する保育士、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭のいずれかの資格を有している者をいう。

(2) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 福祉法第35条第4項の規定により認可された市内の私立保育所

 福祉法第7条に基づく児童福祉施設であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の私立幼保連携型認定こども園

 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの

(3) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 雇用主が給与の一部として与える住宅

 保育士等の1親等又は2親等の親族が所有している住宅

 公営住宅及び雇用促進住宅

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他住居以外の費用を除く。

(5) 住宅手当 雇用主が保育士等に対して支給する住宅に関する手当等の月額をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、保育所等を運営するものであって、民間賃貸住宅に居住する保育士等(以下「補助対象保育士等」という。)へ住宅手当を支給しているものとする。

2 補助事業者は、この補助金の交付を受けることを理由として、従前から支給する住居手当を廃止すること等により、補助対象保育士等の給与水準を低下させてはならない。

(補助対象保育士等)

第4条 補助対象保育士等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和4年4月1日以降に新たに補助事業者に雇用され、雇用から5年(60月)を経過していないこと。

(2) 過去に市内の他の保育所等での勤務実績がないこと。

(3) 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ、当該保育所等における1週間の所定労働時間が通常の者であって、当該保育所等の就業規則等において正規の職員として位置付けられ、かつ、補助事業者から住宅手当を支給されていること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象保育士等が次のいずれかに該当するときは、補助金の対象としない。

(1) 市税等を滞納しているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けているとき。

(3) 同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けているとき。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間賃貸住宅の借り上げに係る当該年度における家賃とする。ただし、他の補助事業の補助対象経費になっているものについては、補助対象経費としない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、当該年度中に、補助対象保育士等が保育所等に勤務する各月における家賃から住宅手当を控除した額(月額50,000円を限度とする。(以下「1人当たりの額」という。))を算出し、当該保育所等における全ての補助対象保育士等の1人当たりの額を合算した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、補助対象保育士等が第4条第1項各号に掲げる全ての要件に該当することとなった日の属する月から退職する日の属する月までとし、60月を上限とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下、「申請者」という。)は、安芸高田市保育士等住宅手当補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象保育士等一覧表(様式第2号)

(2) 給与規定など住宅手当の支給金額が分かる書類

(3) 補助対象保育士等の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の審査等により補助金の交付の可否を決定するものとし、適当と認めたときは、安芸高田市保育士等住宅手当補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、第8条第1項の規定する申請の内容に変更があったときは、安芸高田市保育士等住宅手当補助金変更交付申請書(様式第4号)に当該変更に係る資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、当該決定を受けた年度の末日までに、安芸高田市保育士等家賃補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象保育士等一覧表(様式第2号)

(2) 住宅手当と補助金が補助対象保育士等へ支給されたことが分かる書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付金額の確定)

第12条 市長は、前条に定める実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、当該実績報告に係る補助金の額を確定し、安芸高田市保育士等住宅手当補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(請求等)

第13条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の請求をするときは、安芸高田市保育所等住宅手当補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(検査等)

第14条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付対象者及び補助対象保育士等に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第15条 市長は、交付対象者及び補助対象保育士等が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市保育士等住宅手当補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第43号の6

(令和4年4月1日施行)