○安芸高田市有住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要綱

令和5年2月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市有住宅条例(平成21年安芸高田市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、家賃及び敷金の徴収猶予を行う場合の基準等を定めることにより、住宅管理の適正を図ることを目的とする。

(家賃の減免の基準)

第2条 条例第18条の規定による家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うことができる。

(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。

家賃が、生活保護法に基づく住宅扶助として認定された額(以下「住宅扶助認定額」という。)を超える場合は、その超える額の範囲内で減免(10円未満は切捨てとし以下同様とする。)することができる。

減免の額の範囲=家賃-住宅扶助認定額

ただし、生活保護受給者が疾病による入院加療のため、生活扶助の支給を停止された場合は、その停止された期間の家賃全額を減免することができる。

(2) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

入居者世帯の平均月額収入が、生活保護法に基づく生活扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の30パーセントに相当する額と家賃を加えた額(10円未満は切捨てとする。以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加の目途がたたない場合は、その満たない額の範囲内で次のとおり減免することができるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この減免率を超えて減免することができるものとする。

減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合

減免率

5パーセント未満

10パーセント

5パーセント以上10パーセント未満

20パーセント

10パーセント以上15パーセント未満

30パーセント

15パーセント以上20パーセント未満

40パーセント

20パーセント以上30パーセント未満

50パーセント

30パーセント以上40パーセント未満

60パーセント

40パーセント以上

70パーセント

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

入居者又は同居者が、療養を要する病気にかかった場合で、入居者世帯の平均月額収入から、その療養に要した平均月額実費を差し引いた額が減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で前号に準じて減免することができる。

(4) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。

入居者又は同居者が、水害、火災その他これらに類する災害等により、容易に復旧し難い損害を受けた場合で、入居者世帯の平均月額収入から、生活必需品を復旧するに要する費用の12分の1を差し引いた額が、減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で第2号に準じて減免することができる。

(5) 条例第5条第1項の規定により入居したときは、家賃全額を減免することができる。

(6) 条例第5条第2号の規定により入居したときは、第2号に準じて減免することができる。

(7) 条例第5条第3号の規定により入居したときで、新たに入居する住宅の家賃が従前の住宅の最終の家賃を超える場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第12条の規定に準じた額を減免することができる。この場合において、同条中「入居期間」とあるのは、「減免を受けた期間」と読み替える。

(8) 条例第5条第4号の規定により入居したときは、第2号に準じて減免することができる。

(9) 条例第5条第5号の規定により入居したときは、第2号に準じて減免することができる。

(10) 条例第7条の規定により入居したときで、新たに入居する住宅の家賃が従前の住宅の最終の家賃を超える場合は、令第12条の規定に準じた額を減免することができる。この場合において、同条中「入居期間」とあるのは、「減免を受けた期間」と読み替える。

(家賃の徴収猶予の基準)

第3条 条例第18条の規定による家賃の徴収猶予は、前条第2号から第10号までの理由により家賃の納付が困難な場合で、近い将来、家賃の支払能力が回復すると認められる場合に行うことができる。

(敷金の減免及び徴収猶予)

第4条 条例第21条第2項の規定による敷金の減免及び徴収猶予は、第2条及び前条の基準に準じて処理するものとする。

(減免及び徴収猶予の承認時期)

第5条 家賃及び敷金の減免並びに徴収猶予は、安芸高田市有住宅条例施行規則(平成21年安芸高田市規則第37号)第14条第1項の規定による減免又は徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)を受理した日から行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第3条及び第4条までの規定にかかわらず、家賃及び敷金の減免並びに徴収猶予は行わない。

(1) 市長から住宅の転入居を指示され、これに相当な理由がなく従わない者

(2) 不正行為による増築、同居若しくは用途変更等の保管義務違反がある者

(減免又は徴収猶予をする期間等)

第7条 減免期間は、1年以内(会計年度範囲内とする。)とし、必要に応じて更新するものとする。ただし、第2条第5号の規定により、減免する場合は6月以内とし、必要に応じて更新するものとする。

2 徴収猶予期間は、6月以内とする。ただし、家賃に滞納がある場合における家賃は、その滞納期間を併せて6月を超えない範囲内とする。

3 減免又は徴収猶予の承認事由について、次に掲げる状況変更があったときは、変更事由を証明する書類を提出させて更正するものとし、減免又は徴収猶予をしたことについて、その事実でないことが判明したときは、承認を取り消すものとする。

(1) 生活保護法の規定により、新たに住宅扶助を受けるようになったとき又は住宅扶助を停止され若しくは廃止されたとき。

(2) 入居世帯員数に増減があったとき。

(3) 入居者又は同居者の収入に増減があったとき。

(4) 家賃の減免又は徴収猶予を必要とした事由がなくなったとき。

(申請方法)

第8条 減免又は徴収猶予を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる証明書等を添付して提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者は、住宅扶助認定額を確認することができる書類

(2) 第2条第2号の規定に該当する者は、収入を確認することができる書類

(3) 第2条第3号の規定に該当する者は、医療費を確認することができる書類及び収入を確認することができる書類

(4) 第2条第4号の規定に該当する者は、その者の居住地を管轄する消防署又は警察署の損害証明書、災害関連支出金を領収した者のその領収を証する書類及び収入を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(収入の認定)

第9条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に当たって認定する収入の種類は、生活保護法に基づく生活保護に当たって認定する収入の種類を準用する。

(実態調査)

第10条 入居者から減免又は徴収猶予の申請を受けた場合は、その当否を判断するため必要に応じて実態調査を行うものとする。

2 前項の実態調査にあたっては、入居人員、住宅規模及び家賃を勘案し、近隣に市営住宅及び市有住宅があり、入居人員に比して住宅規模が広い場合又は家賃に相当の差がある場合は、それらの住宅に移転することを協議することも考慮するものとする。

この訓令は、令和5年2月22日から施行する。

安芸高田市有住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要綱

令和5年2月22日 訓令第1号

(令和5年2月22日施行)