○安芸高田市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び安芸高田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年安芸高田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、様式第2号のとおりとする。
(不開示決定通知書)
第5条 法第82条第2項に規定する書面は、様式第5号のとおりとする。
(第三者意見照会書)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者への意見照会は、様式第8号により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する書面は、様式第9号のとおりとする。
(反対意見書提出者への通知書)
第9条 法第86条第3項に規定する書面は、様式第10号のとおりとする。
(訂正等請求書)
第10条 法第91条第1項の訂正請求書及び法第99条第1項の利用停止請求書は、様式第11号のとおりとする。
(訂正等決定通知書)
第11条 法第93条第1項及び第2項並びに法第101条第1項及び第2項に規定する書面は、様式第12号のとおりとする。
(訂正等決定等期限延長通知書)
第12条 法第94条第2項及び第102条第2項に規定する書面は、様式第13号のとおりとする。
(訂正等決定等期限特例延長通知書)
第13条 法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第14号のとおりとする。
(費用の負担)
第14条 条例第5条第2項の自己情報の写しの作成及び送付に要する費用の額については、安芸高田市情報公開条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第16号)第7条第1項及び第2項の規定を準用する。
(運用状況の公表)
第15条 条例第7条の規定による運用の状況の公表は、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(安芸高田市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 安芸高田市個人情報保護条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定よる廃止前の安芸高田市個人情報保護条例施行規則の規定により行われた手続については、なお従前の例による。