○安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札事務処理要綱

令和5年12月6日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 本市が発注する物品の購入、修繕、借受け、売払い及び交換又は役務の提供等(以下「物品購入等」という。)について、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定する事後審査型一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の事務に関し、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象とする物品購入等)

第2条 事後審査型一般競争入札の対象とする物品購入等は、市長が安芸高田市建設工事指名業者等選定要綱(平成16年安芸高田市訓令第64号の1)第9条第1項に規定する安芸高田市指名業者等選考委員会(以下「委員会」という。)の審議結果をしん酌して決定したもの(以下「対象案件」という。)とする。

(入札公告)

第3条 事後審査型一般競争入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)に、規則第88条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所

(2) 落札者決定方法

(入札参加資格)

第4条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 安芸高田市競争入札参加資格者名簿(物品等)に登載の者

(2) 対象案件に係る公告の日から落札決定日までの間のいずれの日においても、安芸高田市建設業者等指名除外要綱(平成16年安芸高田市訓令第64号)に基づく指名除外措置を受けていない者

(3) 令第167条の4の規定に該当しない者

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、事後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めることができるものとする。

(入札参加申請及び入札)

第5条 事後審査型一般競争入札に参加しようとする者は、参加申請書兼入札書を、公告に従って市長に提出するものとする。

(開札)

第6条 事後審査型一般競争入札においては、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、次条第1項の規定による落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。

2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

(入札参加資格の審査)

第7条 入札執行者は、公告に示す入札参加要件(以下「要件」という。)に基づき、落札候補者が要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が要件を満たしている場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。

2 要件の審査は、前条第2項に規定する確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。

(落札決定の通知等)

第8条 入札執行者は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、落札者決定通知書により、その旨を当該入札に参加した全ての者に通知するものとする。

2 入札執行者は、前条第1項の審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当該対象者に対して事後審査型一般競争入札参加資格不適格通知書によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年12月6日から施行する。

安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札事務処理要綱

令和5年12月6日 訓令第35号

(令和5年12月6日施行)