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森林環境譲与税の仕組みと活用方法について

 1 森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 

2 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
また、「森林環境譲与税」は、放置された森林等、喫緊の課題に対応するため森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。


3安芸高田市の森林環境譲与税の活用方針

安芸高田市では、森林環境譲与税の趣旨に基づき次のとおり森林環境譲与税の活用方針を策定し活用方針に沿った施策を行っていきます。

安芸高田市森林環境譲与税の活用方針 (83.0 KB)

 


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