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2024年10月31日 更新

下水道(公共下水道・特定環境公共下水道・農業集落排水・浄化槽)

浄化槽についてはこちら

し尿処理(くみ取り)についてはこちら


 

下水道課からのお知らせ

 

公共下水道・特定環境公共下水道・農業集落排水

下水道への接続

下水道が整備され使用できる状態になると、各家庭の台所・浴室・洗面所等からの排水はすみやかに、下水道に接続していただくことになります。工事は市の排水設備指定工事店へご依頼ください。

 

工事の費用

排水設備工事の費用は個人負担となります。市の指定する金融機関等で借りられた場合、利子の一部を市が負担する利子補給制度があります。

 

受益者負担金

下水道が整備されると受益者負担金が賦課されます。

 

下水道使用料

下水道を使いはじめると、下水道使用料が必要になります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

使用料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

 

各種届出

下水道使用区域で、次のような場合には印鑑をお持ちのうえ、建設部下水道課または各支所に届出をしてください。
◎引越してきたとき
◎引越すとき
◎使用者、または所有者の名義が変わるとき
◎人数制で算定している場合の世帯人数が変わるとき
◎使用している水が変わるとき(井戸水等をやめて市水道のみに変更、市水道のみから井戸水等両方使用に変更など)

申請書等についてはこちらのページをご覧ください。

 

浄化槽

単独処理浄化槽をご利用中の方へ

個人設置浄化槽の管理移行(移管)をご希望の方へ(2025年3月31日で廃止となります)

 

市設置型浄化槽

 

安芸高田市では、浄化槽処理促進区域にお住まいの方へ、市設置型浄化槽の整備を推進しています。浄化槽の設置にかかる個人負担の費用は、浄化槽分担金22万円と宅内排水設備工事費及び放流管工事費です。設置する浄化槽の大きさは、世帯人数・住宅面積等で決まりますが、これにより分担金の金額が変わることはありません。また、対象の浄化槽の人槽は、5~12人槽です。

市設置浄化槽設置までの流れ

 

対象地域

浄化槽処理促進区域内(下水道等の処理区域外)

浄化槽処理促進区域図

 

2024年度の申込期間

2024年4月1日~2024年11月15日(但し、土日・祝祭日を除く)

※2025年2月13日木曜日までに竣工検査を受ける必要がありますのでご注意ください。

 

必要経費

【市が負担するもの】

・浄化槽本体の設置工事費

・浄化槽設置後の維持管理費(保守点検、清掃、法定検査の費用)及び浄化槽の修繕費

【使用者様で負担いただくもの】

・浄化槽分担金22万円

・宅内排水設備工事費及び放流管工事費

・浄化槽使用料金(2か月に1度、請求します)

・浄化槽ブロア(送風機)の電気代

・浄化槽清掃時の水道水の使用料金

 

浄化槽の正しい使い方について

浄化槽も自動車等と同様に、正しい使い方を続ければ長く使用することができます。

以下のことを心掛けながら、適切に使用しましょう。

 

・台所から天ぷら油を流さない。

・野菜くず等は、できるだけ流さない。(台所に三角コーナー等を設置する。)

・トイレにトイレットペーパー以外の水溶性でない物(紙おむつ、衛生用品等)を流さない。

・便器の掃除は、微生物に影響するような薬剤を使用しない。

・浄化槽の上部や周辺に保守点検や清掃の妨げになるようなものを設置しない。

・通気口や送風機の取り入れ口は塞がない。

・送風機の電源は切らない。(浄化槽内の微生物が死滅します。)

 

広島県のホームページにも、浄化槽についてのチラシや法定検査についての資料が掲載されています。資料の一部を以下に掲載していますので、併せてご確認ください。

浄化槽チラシ

浄化槽パンフレット

浄化槽ガイドブック

法定検査について

法定検査のしくみ

法定検査を必ず受けましょう

※出典:広島県ホームページ

 

し尿(くみとり)

し尿収集を希望される方は、建設部下水道課へ直接申し込んでください。

はじめて収集依頼をされる方は開始の届出が必要になります。

し尿収集申込書.pdf (75.4 KB)

 

収集方法

1. 定期収集…申込みによる一定期間ごとの収集(便槽の大きさの8割を目安に180 リットル以上の量)

2. 臨時収集…その都度、電話で申し込み受付。(原則、収集希望日の一週間前)

 

収集料金

1. 1リットルあたり…19.00円×1.10 (消費税)

2. 収集量が180リットル以下の場合は、3,762 円
し尿収集手数料早見表(2024年1月収集分から) (58.1 KB)

お問い合わせ

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