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療養費の支給

次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると国民健康保険が負担する分が払い戻されます。
 

  1. 国民健康保険の使えない医療機関で、またはやむを得ず保険証を持たずに治療をうけたとき。
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。
  3. 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。
  4. 柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を取り扱っている場合は、一部負担金で施術が受けられます。)
  5. 輸血をしたときの生血代。
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき。

1から6の申請すべてに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 通帳

上記のほか、申請の内容によって必要となるもの。

1の申請に必要なもの

  • 診療内訳書(レセプト)
  • 医療機関等の領収書
    (院外処方の場合は、医療機関と薬局の両方の分が必要になります。)

2の申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書

3の申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 施術内訳書(施術者の作成した療養費支給申請書)
  • 領収書

4の申請に必要なもの

  • 施術内訳書(施術者の作成した療養費支給申請書)
  • 領収書

5の申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

6の申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(日本語の翻訳文要)
  • 医療機関等の領収明細書(日本語の翻訳文要)
    (院外処方の場合は、医療機関と薬局の両方の分が必要になります。)

※実際に支払った治療費と日本国内で受診(保険診療)した場合にかかる費用とを比べて少ない方の額から、一部負担金相当額を差し引いて支給します。
そのため、実際にかかった治療費に比べて支給される額がかなり少ない場合も考えられます。
また、金額の計算は、支給決定時の為替レートで計算を行います。
 療養費は申請書を受け付けた月の2ヵ月後の月末に支給(振込み)されます。
 (例 4月中に受け付けた分は6月の月末に振込み)


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

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安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
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