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安芸高田市起業支援事業
令和3年7月1日に要綱を改正しました。
市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資するため、市内において新たに起業を行う者又は異業種となる新分野に進出する者について、起業に要する経費の一部を助成します。
■補助対象者
次のいずれかに該当する者とする。
(1)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者
(2)市内に住所を有している者又は市内に事業所を有する者
(3)市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える者
■補助対象経費
建物改修費
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建物を改修した経費 ※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内) ※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。 |
設備費 |
備品及び機械設備に係る経費 ※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内) ※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。 |
賃借費及び通信費 |
家賃及び光回線工事、光回線(あじさいネット)に係る通信料 ※各年度30万円を上限に3年間(補助対象経費の2分の1以内) |
その他経費 |
事業計画の作成等起業に必要な事務処理に要する経費 ※各年度10万円を上限に3年間(補助対象経費の2分の1以内) |
※交付決定前に改修、購入等したものについては、補助対象外となります。
■要綱・規則
■様式
交付申請書(賃借費、通信費及びその他の経費) (146.7 KB)
産業部 商工観光課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003