安芸高田市起業支援事業
2026年4月1日に要綱を改正しました。
市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資するため、市内において新たに起業を行う者について、予算の範囲内において起業に要する経費の一部を助成します。
補助対象者
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者で、以下のいずれにも該当する者。
(1) 安芸高田市の指定する創業等支援事業者が行う特定創業支援事業を受講した者で申請日時点で支援を受けた証明日から1年以内の者
(2) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に該当する小規模事業者
(3) 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」に安芸高田市を指定している者(予定を含む)
(4) 市内に住所を有し、新たに市内で事業所を構える者
(5) 起業の日以後3年以上、事業継続する意思のある者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業や公序良俗に反する事業を開始しない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係していない者
(8) 市外に本店を有する事業者の支店等として起業しない者
(9) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うものでない者
(10) 営業に関して必要な許認可を取得している者。ただし、事業所整備後でないと取得できない許認可の場合はこの限りでない。
(11) 営業日数が週4日未満ではない者
(12) 市税に滞納がない者
(13)
別表1 (18.3 KB)
の補助金の交付対象外の業種で起業しない者
※特定創業支援事業とは
創業予定者が経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得するため、創業支援事業者による継続的な支援を行うもの。具体的には、1か月以上にわたり4回以上のアドバイスを受けることである。
補助上限額
100万円(補助対象経費の2分の1以内)
※1,000円未満切り捨て
補助対象
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事業所改修事業
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対象者が起業を行う場合に必要な事業所の改修・取得・建築、改装、修繕(以下「事業所改修」という。)に要する費用 |
| 設備備品整備事業 |
対象者が起業を行う場合に必要な設備備品の取得に要する費用 ※購入代金が1個につき1万円未満の設備備品は対象外。 |
| 起業開始時事業 |
対象者が起業開始時に必要な法人登記費用(登録免許税及び印紙税を除く)、事業所を賃借する場合の家賃(起業した月から実績報告を行う月までのうち、連続した3か月分を限度)、商工会加入金、など(以下(「初期費用」という。)に要する費用 |
※補助対象経費については、
募集要綱 (169.5 KB)
をご覧ください。
申請方法
申請期間
2026年4月1日から2026年6月15日(月曜日)まで
※受付窓口 平日9時から17時
申請に必要な書類
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の写し(証明日から1年以内のものに限る)
・
安芸高田市起業支援事業計画書 (34.0 KB)
【
計画書記載例 (47.3 KB)
】
・開業届または法人設立届の写し(未提出の場合は実績報告時に必要)
・個人の場合:住民票の写し
・法人の場合:法人登記簿の写し
・市税の納税証明書(滞納無し証明)
・補助対象経費を証する書類の写し(見積書等で起業の日前6か月以内のものに限る。また、補助対象経費が工事を伴うものである場合においては、工事着手前の写真)
・営業許可書の写し(営業許可証が必要である事業の場合に限る。ただし、事業所整備後に限り取得し得る許認可は省略できるが、実績報告時には必要)
申請時の留意事項
・申請前に必ず募集要綱、規則を確認してください。
・申請受付は窓口のみとなります。郵送での申請は受け付けません。
・必要な書類が一式揃ったものを正式な申請として受け付けます。
・申請期間最終日の時点で不備のある申請書類は受け付けません。
・書類作成にかかる経費は、申請事業者の負担となります。
・書類は、写しを必ず保管してください。
・申請期間終了後、安芸高田市起業支援事業補助金審査委員会による審査を行います。※
審査基準 (19.0 KB)
・審査の結果、採択され交付決定を受けた場合のみ補助金が交付されます。
・審査時には申請者によるプレゼンを行っていただきます。
・非採択の場合も通知します。
・審査結果の内容については一切お答えできません。
申請先
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地 安芸高田市役所 産業部 商工観光課
関連ファイルダウンロード
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003