○安芸高田市議会事務局規程

平成16年3月9日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸高田市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 書記の職名は、次長、係長、主査、専門員、主任、主任主事及び主事とする。

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第第26号)の定めるところによる。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、職員を指揮監督して事務局を掌理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。また、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 主査、専門員、主任、主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(係の設置)

第5条 事務局に、総務係を置く。

(事務局の事務)

第6条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 議員の報酬、費用弁償、共済、互助及び公務災害に関すること。

(2) 政務活動費に関すること。

(3) 議長会に関すること。

(4) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(5) 議会図書室に関すること。

(6) 事務局の職員の人事及び給与に関すること。

(7) 議会に関する予算、決算及び経理事務に関すること。

(8) 議会に関する例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(12) 儀式及び交際に関すること。

(13) 議員履歴に関すること。

(14) 議員の表彰に関すること。

(15) 議員の審議会・協議会等委員に関すること。

(16) 議会の広報に関すること。

(17) 情報公開に関すること。

(18) 本会議及び各種委員会に関すること。

(19) 全員協議会に関すること。

(20) 公聴会に関すること。

(21) 議会の議決事項の処理及び会議結果の報告に関すること。

(22) 会議録の作成及び保管に関すること。

(23) 議案、請願、陳情及び意見書に関すること。

(24) 議員提出議案に関すること。

(25) 各種資料の作成、収集及び保管に関すること。

(26) 前各号に定めるもののほか議会に係る事務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長が専決できる予算執行に関する事項は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)に規定する主務部長の共通職務権限事項の例による。

(次長の専決事項)

第8条 次長が専決できる事項は、次に掲げるもののほか、安芸高田市職務権限規程に規定する主務課長の共通職務権限事項の例による。

(1) 議場その他関係各室の使用に関すること。

(2) 各種資料の作成、収集及び保管に関すること。

(準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成16年3月9日から施行する。

(平成19年9月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

安芸高田市議会事務局規程

平成16年3月9日 議会訓令第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年3月9日 議会訓令第1号
平成19年9月28日 議会訓令第1号
平成21年3月19日 議会訓令第1号
平成21年4月1日 議会訓令第2号
平成22年4月1日 議会訓令第1号
平成23年3月25日 議会訓令第1号
平成25年2月22日 議会訓令第1号