○安芸高田市行政文書の管理に関する規則

平成24年3月9日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市公文書等の管理に関する条例(平成23年安芸高田市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、行政文書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、実施機関に行政文書を適正に管理するための組織を設け、管理に係る責任の区分を明確にしなければならない。

2 行政文書の管理の統括については総務課長(以下「文書管理課長」という。)が責任を負い、行政文書の作成又は取得から整理、保存、移管又は廃棄までのライフサイクル管理を推進するものとする。

3 行政文書の管理については当該行政文書に係る事務を所管する課の課長(以下「文書所管課長」という。)が責任を負い、文書管理課長の指導のもと、適正に管理を実施するものとする。

4 前2項に規定する行政文書の管理を適正に行うために、文書所管課に文書管理主任及び文書取扱員をおく。

5 文書管理主任は経営管理担当をもって充て、文書管理課長と連携して次の各号の事務を処理する。

(1) 行政文書の管理の標準化と合理化に関すること。

(2) 文書取扱員の指揮統括に関すること。

(3) その他行政文書の管理に関すること。

6 文書取扱員は文書所管課長が所属職員のうちから指名し、文書管理課長、文書所管課長及び文書管理主任の指示を受けて次の各号の事務を処理する。

(1) 行政文書の審査に関すること。

(2) 行政文書の受理に関すること。

(3) 行政文書ファイルの登録に関すること。

(4) 行政文書の発送に関すること。

(5) 行政文書の整理に関すること。

(6) 行政文書の保存に関すること。

(7) 行政文書の移管又は廃棄に関すること。

(8) その他行政文書の取扱いに関すること。

(文書の作成)

第3条 条例第4条に規定する文書は、同条に規定する意思決定を行うと同時に作成することを原則とし、同時に作成することが困難な場合であっても事後に当該文書を作成しなければならないものとする。

2 前項に規定する文書は、安芸高田市行政文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)及び安芸高田市公用文に関する規程(平成16年安芸高田市訓令第5号)に基づき作成しなければならない。

(行政文書の整理)

第4条 実施機関の長は、当該実施機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、市の有する諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるよう、条例第5条第1項及び第3項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

2 条例第5条第1項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 別表の左欄に掲げるファイル基準名に関わる行政文書 同表の右欄に掲げる期間

(2) 法律、条例その他の例規による保存期間の定めがある行政文書 当該法律、条例その他の例規で定める期間

(3) 前2号に掲げる行政文書以外のもの 別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて実施機関の長が定める期間

3 実施機関の長は、別表の左欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書に該当する場合には、1年以上の保存期間を設定しなければならない。

4 条例第5条第1項の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関の長が認める場合にあっては、その日とする。

5 条例第5条第3項の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。

6 条例第5条第3項の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び第6条において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関の長が認める場合にあっては、その日とする。

7 第4項及び前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。

(保存期間の延長)

第5条 実施機関の長は、条例第5条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 安芸高田市情報公開条例(平成16年安芸高田市条例第14号)第6条に規定する開示請求があったもの 安芸高田市情報公開条例第12条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 実施機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の期間を延長することができる。

(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)

第6条 条例第7条第1項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 分類

(2) 名称

(3) 保存期間

(4) 保存期間の満了する日

(5) 保存期間が満了したときの措置

(6) 保存場所

(7) 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間

(8) 所管課

(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)

第7条 実施機関の長は、条例第7条第2項の事務所の場所について、公示その他の方法で周知しなければならない。当該事務所の場所を変更したときも、同様とする。

(移管行政文書ファイル等管理簿の作成)

第8条 実施機関の長は、条例第8条第1項の移管をしようとするときは、第6条各号に掲げる事項に条例第8条第2項の意見を付す欄を加えて移管行政文書ファイル等管理簿を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第1項の移管をするときは、前項に規定する移管行政文書ファイル等管理簿を教育委員会に提出しなければならない。

(廃棄行政文書ファイル等管理簿の作成)

第9条 実施機関の長は、条例第8条第1項の廃棄をしようとするときは、第6条各号に掲げる事項を記載した廃棄行政文書ファイル等管理簿を作成し、市長に提出しなければならない。

(行政文書の管理状況の公表)

第10条 市長は、条例第9条第2項の公表について、公示その他の方法で周知しなければならない。

(点検、監査及び研修の実施)

第11条 市長は、実施機関が適正に行政文書の管理を行っているかどうか定期的に点検、監査等を行うものとし、職員に対し公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市行政文書の管理に関する規則の一部改正)

8 安芸高田市行政文書の管理に関する規則(平成24年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(安芸高田市行政文書の管理に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市行政文書の管理に関する規則(平成24年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安芸高田市行政文書の管理に関する規則

平成24年3月9日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)