○安芸高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第21号

(登録申請)

第2条 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書には、安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年安芸高田市条例第17号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(認可地縁団体印鑑登録原票の抹消)

第4条 市長は、条例第7条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該認可地縁団体の代表者等に通知する。

2 登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(書類の保存期間)

第6条 条例に規定する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票

抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 申請書、届出書等

受理された日の属する年度の翌年度から2年

(書類の様式)

第7条 次に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体登録印鑑亡失届 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第7号

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

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安芸高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第21号

(平成16年3月1日施行)