○安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する規則

平成26年11月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第42号。以下「条例」という。)第4条に定めるもののほか、期末手当に係る在職期間の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第2条 任期満了に達し、又は失職した市長で当該任期満了に達し、又は失職したことによる選挙により再び市長になったものが条例第4条の規定により受ける期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き市長の職であったものとみなす。

2 市長以外の常勤の特別職の職員で任期満了に達した日後再び市長以外の常勤の特別職の職員となったものが条例第4条の規定により受ける期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き市長以外の常勤の特別職の職員の職にあったものとみなす。

(一般職の職員であった期間の通算)

第3条 教育長又は安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)から引き続き条例の適用を受ける職員となったものの在職期間は、教育長及び一般職の職員であった期間を参入した期間とする。

2 前項の在職期間を算定する場合においては、教育長又は一般職の職員であった期間から安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(平成16年安芸高田市規則第31号)第24条第1項各号に掲げる職員として在職した期間の全期間(同条第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間)を除算する。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する規則

平成26年11月28日 規則第22号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
平成26年11月28日 規則第22号