○安芸高田市農道維持管理規則
平成16年9月28日
規則第134号
(趣旨)
第1条 安芸高田市が管理する農道は、この規則に定めるところにより維持管理を行い、通行の安全と災害発生の防止に努めるものとする。
(定義)
第2条 この規則でいう「農道」とは、市道認定基準に該当しない道路(市道外道路)で次に該当するものをいう。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「土改法」という。)に基づく土地改良事業により造成された道路、又は土改法施行後に農村整備関係補助事業にて整備した道路
(2) 概ね全幅3m以上で、農道を設置したことによって直接的に利益を受ける者(以下「受益者」という。)が2戸以上であること。
(3) 官民境界が明確で、後日紛争の恐れがないこと。
(4) 特に市長が必要と認める路線
(維持管理)
第3条 市長が行う維持管理は次に該当するものをいい、当初の構造・形態を保持するために、毎年必要な管理計画を樹立し、計画に基づき維持管理の業務を行うものとする。
(1) アスファルト及びコンクリート舗装の新設又は補修
(2) 特に市長が必要と認める維持修繕
(予算)
第4条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。
(受益者協力)
第5条 農道の受益者は任意で維持管理団体を設置し、農道の簡易な維持管理に積極的に努めることとする。又、農道に災害や損傷が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告するとともに、応急の措置を講じなければならない。市長は予算の範囲内において、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に基づき受益者の維持管理費用の補助をすることができる。
(受益者負担)
第6条 市長は必要があると認めるときは、第3条の維持管理経費の全部又は一部を受益者から負担金を徴収することができる。
(委託)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、第3条の維持管理業務の全部又は一部を受益者に委託することができる。
(通行の制限)
第8条 市長は、次に掲げる場合において、農道の使用について制限し、又は禁止することができる。
(1) 使用者が農道の管理上不適切と認められる運搬方法によって農道を使用したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反して農道を使用し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 特に市長が期間を定め、使用を制限し、又は禁止する必要があるとき。
(損害の賠償)
第9条 市長は、農道の使用者が農道又は付帯施設を損傷した場合で、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理させ、又はその損害を賠償させることができる。
(農道の占用及び改築)
第10条 農道の占用及び改築に関する事項は、安芸高田市道路占用規則(平成16年安芸高田市規則第95号)及び安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号)の規定を準用する。
(農道台帳及び路線位置図)
第11条 市長は、農道台帳及び路線位置図を整備し、担当課に備え付け、路線の現況把握を行うこととする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。