○安芸高田市若者定住促進集会所設置及び管理条例

平成21年6月23日

条例第21号の5

(設置)

第1条 安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例(平成16年安芸高田市条例第238号)及び安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号)に規定する住宅(以下「若者定住促進団地」という。)の入居者のコミュニティ活動及び地域のコミュニティ活動の拠点づくりのため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安芸高田市若者定住促進集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 集会所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 若者定住促進団地の入居者のコミュニティ活動の支援に関する事業

(2) 若者定住促進団地の入居者と地域住民との交流の支援に関する事業

(3) 地域のコミュニティ活動の支援に関する事業

(4) 各種の講座、講演会等を開催する事業

(5) レクリエーション等に関する集会を開催する事業

(6) 教養、娯楽その他地域文化の向上に関する事業

(7) 生活の改善、合理化に関する事業

(8) その他市長が必要と認める事業

(管理)

第4条 集会所の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の許可)

第5条 集会所を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、集会所の利用許可を取り消し、又は、利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により、処分を受けた場合において利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(目的外使用)

第8条 市長は、特に必要と認める場合、施設の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用させることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、集会所の建物若しくは設備を破損又は滅失したときは、市長の指示によりこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、指定を受けた集会所において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用許可に関する業務

(2) 集会所及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第11条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

若者定住促進田草集会所

安芸高田市高宮町川根1936番地7

安芸高田市若者定住促進集会所設置及び管理条例

平成21年6月23日 条例第21号の5

(平成21年6月23日施行)