○安芸高田市消防本部・安芸高田消防署職務権限規程
平成16年3月10日
消防本部訓令第36号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、各職位の職務及び責任権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。
(疑義の解決)
第3条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じたときは、消防総務課長がこれを決定するものとする。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。
(3) 決裁 市長又は消防長がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定し、又は各職位が市長又は消防長から与えられた専決権に基づきその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。
(4) 専決 市長又は消防長の職務権限に属する事務をあらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時市長又は消防長に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(6) 代理決裁 市長、消防長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(7) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。
(8) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。
(9) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。
(10) 消防長 安芸高田市消防本部の組織に関する規則(平成19年安芸高田市規則第13号。以下「消防本部組織規則」という。)第3条に規定する消防長をいう。
(11) 署長 安芸高田市消防署の組織に関する規程(平成19年消防本部訓令第3号。以下「消防署組織規程」という。)第4条第1項に規定する消防署長をいう。
(12) 課長 消防本部組織規則第3条に規定する課長及び担当課長をいう。
(13) 主幹 消防本部組織規則第3条に規定する主幹をいう。
(14) 課長補佐 消防本部組織規則第3条に規定する課長補佐をいう。
(15) 司令官 消防署組織規程第5条第1項に規定する司令官をいう。
(16) 係長 消防本部組織規則第3条及び消防署組織規程第6条第1項に規定する係長をいう。
(17) 経営管理担当 消防本部組織規則第5条第1項に規定する総括事務を行う者として、消防長が当該消防本部に所属する職員の中から指名した者をいう。
(権限行使の基準)
第5条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、市の消防行政の総合的な効果を上げるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。
(権限の行使及び代理決裁の効力)
第6条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、市長又は消防長の行為と同一の効力を有するものとする。
第2章 各職位の職務権限
(市長の基本的な職務権限)
第7条 市長は、市民の福祉を増進するため、市行政の最高責任者として市を代表し、市行政の全般的な施策及び運営上の基本方針を決定する。
2 次に掲げる事項については、全て市長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要な事業計画の樹立及び執行
(2) 重要な儀式及び表彰の計画及び執行
(3) 重要な請願及び陳情の処理
(4) 重要な審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解及び調停についての決定
(5) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃
(6) 安芸高田市消防本部(以下「消防本部」という。)組織の編成、職の設置及び権限の委任
(7) 職員の海外旅行の命令及び報告の受理
(8) 職員の任命及び重要な人事
(9) 職員の係長以上の昇任に関すること
(10) 予算の編成及び決算の確定
(11) 100万円以上の予備費の充用
(12) 起債
(13) 歳入金の不納欠損処分
(15) その他特に重要な事項
(副市長の基本的職務権限)
第8条 副市長は、市行政の重要施策の決定及び推進について市長を補佐し、市長の委任を受けてその権限に属する事務の一部の処理と、一般職員及びその他の職員の担当する事務を監督するとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により市長に事故があるとき又は欠けたときに職務を代理する。
2 副市長は、消防長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び市長の行政方針に基づき、消防長の活動の総合調整を行う。
(消防長の基本的な職務権限)
第9条 消防長は、市長及び副市長の命を受け課長及び署長を指揮監督し、消防行政の最高責任者として消防を代表し、消防行政の全般的な政策及び運営上の基本方針を決定する。
(課長の基本的な職務権限)
第10条 課長及び署長は、消防長の命を受け、直属の係長その他の職位(以下「直属の係長等」という。)を指揮監督し、消防長が決定した所管業務の方針及び基本計画に基づき、課又は署の所管業務の実施計画を立案し、消防長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、業務の遂行に当たるとともに、消防本部及び消防署の所管事務の方針及び基本計画の立案について消防長を補佐する。
2 消防総務課長は、消防本部の主要事務事業の進行状況、職員の配置計画、予算の執行状況等を把握し、消防長の命を受け、消防本部及び安芸高田消防署(以下「署」という。)の事務の調整並びに課の事務事業の円滑な推進を図る。
3 署長は、消防業務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務できるよう所属職員を指導教育しなければならない。
(担当課長の基本的な職務権限)
第11条 担当課長は、消防長の命を受け、直属の係長等を指揮監督し消防長が決定した所管業務方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、消防長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、業務の遂行に当たるとともに、消防本部の所管事務の方針及び基本方針について消防長を補佐する。
(主幹の基本的な職務権限)
第12条 主幹は、直属の課長の職務権限のうち主幹の職務権限とされたものについて、上級職位の命を受けて直属の係長等を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について上級職位を補佐する。
(課長補佐の基本的な職務権限)
第13条 課長補佐は、所属する課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。
(司令官の基本的な職務権限)
第14条 司令官は、署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、署長が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、署長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるものとする。
(係長の基本的な職務権限)
第15条 係長は、直属の上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、直属の上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、直属の上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について直属の上司を補佐する。
(経営管理担当の基本的な職務権限)
第16条 経営管理担当は、所属する部の次に掲げる行政経営上の重要事項を把握し、取りまとめ、消防長の命を受け、消防本部及び署の事務の調整並びに部の事務事業の円滑な推進を図る。
(1) 運営方針及び事務計画に関すること。
(2) 組織及び文章事務の管理に関すること。
(3) 行政評価に関すること。
(4) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。
(5) 職員の配置その他人事管理に関すること。
(6) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。
(7) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。
(8) 予算の策定及び執行の管理に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか行政経営上の重要事項に関すること。
第3章 決裁
(決裁手続)
第19条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として主管係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。
3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先の決定があったときに決裁されたものとする。
(決裁の特例)
第20条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(1) 消防行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項
(2) 消防長の特別の指示により処理する事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項
(5) その他重要又は異例に属する事項
(専決事項の委譲)
第22条 課長及び署長は、消防長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、所属職員が属する係の係長を経て消防総務課長に合議しなければならない。
第4章 合議
2 決裁を得なければならない事項のうち、指定合議先職位以外の関係職位と協議調整する必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、起案文書により当該関係職位に合議しなければならない。
(事前協議)
第24条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われがたい事項については、主管課長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。
第5章 代理決裁
(代理決裁)
第25条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 |
市長 | 副市長 | 消防長 |
副市長 | 消防長 | 次長 |
消防長 | 次長 | 消防総務課長 |
次長 | 消防総務課長 | 警防課長 |
課長 | 当該課に属する上席の職員 |
2 消防署の所掌に属する事務の代理決裁については、次表によるものとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 |
署長 | 司令官 | 署に属する上席の職員 |
司令官 | 署に属する上席の職員 |
3 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理決裁の特例)
第26条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。
(準用規定)
第27条 この訓令に定めるもののほか、各職位限りで専決することができる共通の権限事項その他必要な事項については、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号。以下「市職務権限規程」という。)の規定を準用する。この場合において、市職務権限規程の規定中「部長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月10日から施行する。
(安芸高田市消防本部職務権限規程を廃止)
2 安芸高田市消防本部職務権限規程(平成16年消防本部訓令第2号)を廃止する。
(安芸高田消防署職務権限規程を廃止)
3 安芸高田消防署職務権限規程(平成16年消防本部訓令第3号)を廃止する。
(安芸高田市消防決裁規程を廃止)
4 安芸高田市消防決裁規程(平成16年消防本部訓令第4号)を廃止する。
附則(平成28年3月20日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消防本部訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消防本部訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第19条、第22条、第24条関係)
1 人事事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先等 | 備考 | ||
副市長 | 消防長 | 課長 署長 | ||||
1 休暇 | 1 休暇の承認 | ○ | ○ | ○ | ○ 下位の職位について承認する。 | |
2 病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | ○ | ○ | 消防総務課長及び総務課長 | ○ 下位の職位について承認する。 | |
3 週休日の振り替えの承認 | ○ | ○ | ○ | ○ 下位の職位について承認する。 | ||
2 職務専念義務の免除 | 1 職員の職務に専念する義務の免除 | ○ | ○ | ○ | 消防総務課長及び総務課長 | ○ 下位の職位について承認する。 |
3 勤務命令 | 1 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ○ | ○ | ○ 下位の職位について承認する。 | |
4 出張命令 | 1 職員の県内出張の命令及びその復命の受理 | ○ | ○ | ○ | 予算担当課長 | ○ 上位の職位の者が命令及び受理する。 |
2 職員の県外出張の命令及びその復命の受理 | ○ | ○ | ○ | 消防総務課長、総務課長及び財政課長(1人1件5万円以上の出張命令の場合に限る。) 予算担当課長 | ○ 上位の職位の者が命令及び受理する。 |
備考
(1) ● 決裁権を有する職位
(2) ○ 表中備考欄のとおりの決裁権を有する職位
別表第2(第19条関係)
1 財務事項
(1) 収入に関すること
ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務
歳入科目等 | 決裁区分 | 合議先 | 審査 | ||||||||
款番号・名称 | 事務の種類 | 市長 | 副市長 | 消防長 | 課長・署長 | 決裁金額等 | 合議先 | 決裁金額等 | 合議先 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 調定及び収入命令(定例的なもの以外) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | ||
調定及び収入命令(定例的なもの) | 全て | ||||||||||
14 | 使用料及び手数料 | 調定及び収入命令 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | ||
15 | 国庫支出金 | 交付申請の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 1,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||
調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
16 | 県支出金 | 交付申請の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 1,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||
調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
17 | 財産収入 | 財産の売払い及び交換の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財産管理課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長及び財産管理課長 | ― |
財産の使用の許可の決定 | |||||||||||
調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
18 | 寄附金 | 受納の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 70万円未満 | 30万円未満 | 70万円未満 | 消防総務課長及び総務課長 | 70万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長 | ― |
調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
19 | 繰入金 | 調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||
20 | 繰越金 | 調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||
21 | 諸収入 | 調定及び収入命令 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | ||
22 | 市債 | 調定及び収入命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
イ ア以外のもの
職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先 | |||
市長 | 副市長 | 消防長 | 課長 署長 | ||
歳入金の不納欠損処分の決定 | ● | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | |||
債権の権利放棄の決定 | ● | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | |||
歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの) | ● | 消防総務課長及び財政課長 | |||
歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの) | ● | ― | |||
歳入金に係る審査請求の受理及びこれに対する措置の決定 | ● | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長 | |||
税外収入金の滞納処分の決定 | ● | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長 | |||
歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定 | ● | ― | |||
歳出の誤払又は過渡しとなった場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定 | ● | ― | |||
納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達 | ● | ― | |||
入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの) | ● | ― | |||
入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの) | ● | ― |
(2) 支出に関すること
ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務
歳出科目等 | 決裁区分 | 合議先 | 審査 | ||||||||
節番号・名称 | 事務の種類 | 市長 | 副市長 | 消防長 | 課長 署長 | 決裁金額等 | 合議先 | 決裁金額等 | 合議先 | ||
7 | 報償費 | 支出負担行為 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
9 | 交際費 | 支出負担行為 | 10万円以上 | 10万円未満 | 7万円未満 | 3万円未満 | 7万円未満 | 総務課長 | 7万円以上 | 総務部長及び総務課長 | 会計管理者 |
10 | 需用費(食糧費) | 支出負担行為 | 10万円以上 | 10万円未満 | 7万円未満 | 3万円未満 | 7万円未満 | 消防総務課長及び総務課長 | 7万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長 | 会計管理者 |
需用費(食糧費以外) | 購入の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― | |
契約の締結 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
11 | 役務費 | 委託の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― |
契約及び契約の変更 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
12 | 委託料(工事及び道路維持管理に係るもの) | 委託の決定 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― |
契約及び契約の変更 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
部分払い(前払を含む。)の決定 | 全て | 消防総務課長及び会計管理者 | ― | ||||||||
随意契約による工事に係る委託の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
委託料(工事及び道路維持管理に係るもの以外) | 委託の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― | |
契約及び契約の変更 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
随意契約による業務委託の落札者の決定及び再度入札の執行の決定 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
13 | 使用料及び賃借料 | 契約及び契約の変更 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― |
支出負担行為 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||||
14 | 工事請負費 | 施行の決定 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― |
契約及び契約の変更 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
部分払い(前払を含む。)の決定 | 全て | 消防総務課長及び会計管理者 | ― | ||||||||
随意契約による工事に係る委託及び工事請負の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
15 | 原材料費 | 支出負担行為 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
16 | 公有財産購入費 | 購入及び交換の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長、総務課長、財産管理課長、財政課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― |
使用の許可の決定 | 500万円未満 | 消防総務課長、総務課長、財産管理課長及び財政課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長及び財政課長 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
17 | 備品購入費 | 購入の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長 | ― |
契約の締結 | 500万円未満 | 消防総務課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長、財政課長及び財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 大型備品以外の場合 | ― | 大型備品の場合 | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||
18 | 負担金、補助及び交付金(工事に係るもの) | 交付の決定 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― |
交付の取消し及び返還命令 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
交付金額の変更 | 2,000万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 2,000万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
交付決定の指令書の交付 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
実績報告書の受理 | |||||||||||
負担金、補助及び交付金(工事に係るもの以外) | 交付の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | |
交付の取消し及び返還命令 | 500万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
交付金額の変更 | 500万円未満 | 消防総務課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
交付決定の指令書の交付 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
実績報告書の受理 | |||||||||||
19 | 扶助費 | 支出負担行為 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
20 | 貸付金 | 支出負担行為 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
21 | 補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの) | 支出の決定 | 35万円以上 | 35万円未満 | 20万円未満 | 5万円未満 | 20万円未満 | 消防総務課長、総務課長及び会計管理者 | 20万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― |
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの以外) | 事業用地取得に伴う損失補償の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 消防総務課長、総務課長、財産管理課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | |
上記以外の支出の決定 | 500万円未満 | 消防総務課長、総務課長及び会計管理者 | 500万円以上 | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | ― | ||||||
支出負担行為 | 全て | 全て | 消防総務課長 | 会計管理者 | |||||||
22 | 償還金、利子及び割引料(起債の償還金を除く。) | 支出負担行為 | 全て | 150万円未満 | 消防総務課長 | 150万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 | |||
23 | 投資及び出資金 | 支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | 150万円未満 | 消防総務課長 | 150万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
24 | 積立金 | 支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | 150万円未満 | 消防総務課長 | 150万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
25 | 寄附金 | 支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | 150万円未満 | 消防総務課長 | 150万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
26 | 公課費 | 支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
27 | 繰出金 | 支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | 150万円未満 | 消防総務課長 | 150万円以上 | 消防総務課長並びに企画部長及び財政課長 | 会計管理者 |
支出命令 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
注 契約の額の変更又は支出負担行為の変更を行ったときの決裁区分は、当該変更額により決定するものとする。ただし、契約の額の変更に併せて契約の額以外の変更を行うときは、当該変更の内容に応じて適切な決裁区分を決定するものとする。
イ 安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)第18条第1項ただし書に規定する支出負担行為書を作成せずに支出できるもの
歳出科目等 | 決裁区分 | 合議先 | 審査 | ||||||
市長 | 副市長 | 消防長 | 課長 署長 | 決裁金額等 | 合議先 | 決裁金額等 | 合議先 | ||
報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、恩給、退職年金及び起債の償還金 | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||
後納郵便料金、タクシー借上料並びに電気、水道、ガス、テレビ及び電話の使用料金で、経常的かつ定期的に支払いを要するもの | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 | |||
食糧費以外の需用費又は備品購入費のうち、契約を締結する物品以外の物品その他支出負担行為の手続をする前に支出の額が確定したもの | 全て | ― | ― | ― | ― | 会計管理者 |
ウ ア及びイ以外のもの
職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||||
項目 | 細目 | 市長 | 副市長 | 消防長 | 課長 署長 | |
支出 | 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結 | ● | 消防総務課長並びに総務部長及び総務課長並びに企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | |||
繰替払いの決定 | ● | ― | ||||
歳入歳出外現金の管理 | 収入及び支出 | ● | 会計管理者 | |||
財産の管理 | 行政財産の用途廃止及び現状変更又は管理上必要な措置の決定 | ● | 消防総務課長及び財産管理課長 | |||
公有財産の分類換え又は所属換えの決定 | ● | 消防総務課長及び財産管理課長 | ||||
公有財産の異動、使用許可、貸付け、借受け又は事故の財産管理課長への報告 | ● | ― | ||||
市有地と隣接地との境界の確定 | ● | 消防総務課長及び財産管理課長 | ||||
物品の管理 | 物品の所管換え及び分類換えの決定 | ● | 会計管理者 | |||
物品の譲渡、譲与及び貸付けの決定 | ● | 消防総務課課長及び財産管理課長並びに会計管理者 | ||||
不用な物品の決定 | ● | 消防総務課課長及び財産管理課長並びに会計管理者 | ||||
物品の出納通知 | ● | ― | ||||
工事に係る業務委託の監理 | 工事の監督員及び検査員の決定 | ● | 消防総務課長及び財政課入札・検査担当課長 | |||
工事用資材の払出しの決定 | ● | ― | ||||
工程表並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者指名届の受理 | ● | ― | ||||
工事以外の業務委託の監理 | 委託業務の監督員の選定 | ● | ― | |||
委託業務の着手及び完了の認定 | ● | 財政課入札・検査担当課長(ただし、入札執行に係るもの及び繰越しに係るものに限る。) | ||||
入札執行する業務委託の期間の延長の決定 | ● | 財政課入札・検査担当課長 | ||||
委託業務の検査 | ● | ― | ||||
委託業務の検査結果の報告の聴取 | ● | ― | ||||
その他の財務に関すること | 歳入の徴収又は収納事務若しくは支出事務の委託の決定 | ● | 企画部長及び財政課長並びに会計管理者 | |||
庁舎、施設等の修繕の決定 | ● | ― | ||||
他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等 | ● | ― | ||||
食糧費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えるもの)の決定 | ● | 消防総務課長及び財政課長 | ||||
食糧費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えないもの)の決定 | ● | |||||
予備費充当調書の提出 | ● | 消防総務課長 | ||||
歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出 | ● | ― | ||||
主要な施策の成果の説明書の作成 | ● | ― |
別表第3(第7条、第19条、第22条、第24条関係)
3 消防固有職務権限
(1) 消防本部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先等 | 備考 | |||
市長 | 副市長 | 消防長 | 課長・署長 | |||||
警防課 | 1 応援協定及び緊急消防援助隊に関する事務 | 1 消防相互応援協定の締結 | ● | |||||
2 消防相互応援協定に基づく応援及び受援の決定 | 承認 | ● | ||||||
3 緊急消防援助隊の応援及び受援の決定 | 承認 | ● | ||||||
2 消防関連施設の運用に関する事務 | 1 消防関連施設の使用許可申請書の受理及び許可 | ● | ||||||
3 隊の運用及び安全管理に関する事務 | 1 隊の運用に係る計画の作成及び総合調整 | ● | ||||||
2 安全管理の総括 | ● | |||||||
3 消防警備に関する決定 | ● | |||||||
4 消防統計に関する事務 | 1 消防力の整備指針基づく各種調査事務 | ● | ||||||
2 火災、救助、救急統計事務 | ● | |||||||
5 証明事務 | 1 り災証明、救急搬送証明事務 | ● | ||||||
6 安芸高田市火災予防条例に基づく届出事務 | 1 火災と紛らわしい行為の届出等の処理 | ● | ||||||
7 消防水利関する事務 | 1 消防水利の配備に関する事務 | ● | ||||||
2 開発事業の指導に関する事務 | ● | |||||||
予防課 | 1 建築物の許可又は確認に係る同意等に関する事務 | 1 建築物に係る同意又は不同意 | ||||||
(1) 消防用設備等の設置を必要とする建築物 | ||||||||
ア 重要なもの | ● | 警防課長 | ||||||
イ その他のもの | ● | |||||||
(2) 建築基準法の規定による許可を必要とする建築物 | ● | |||||||
(3) (1)及び(2)以外の建築物の同意 | ● | |||||||
2 消防用設備等及び火を使用する設備等の検査事務 | 1 消防法17条の3の2に基づく検査 | ● | ||||||
2 消防法17条の3の2に基づく消防用設備等検査済証の交付 | ● | |||||||
3 安芸高田市火災予防条例第43条・第44条に基づく検査 | ● | |||||||
4 安芸高田市火災予防条例第43条・第44条に基づく検査結果通知書の交付 | ● | |||||||
3 危険物製造所等の許認可に関する事務 | 1 危険物製造所等の設置の申請書の受理及び許可 | |||||||
(1) 著しく消火困難な施設 | ● | |||||||
(2) (1)以外の施設 | ● | |||||||
2 危険物製造所等の変更の申請書の受理及び許可 | ● | |||||||
3 危険物製造所等の完成検査の申請及び受理、検査及び完成検査済証の交付 | ● | |||||||
4 完成検査前における工事の工程ごとの検査の申請の受理、検査及び検査結果の通知 | ● | |||||||
5 仮使用承認申請 | ● | |||||||
6 仮貯蔵又は仮取扱承認申請 | ● | |||||||
7 危険物製造所等許可施設の広島県公安委員会等に対する通報 | ● | |||||||
8 危険物製造所等の災害事故に係る県知事への報告 | ● | |||||||
9 予防規定の許可申請 | ● | |||||||
4 少量危険物施設等に関する事務 | 1 タンクの水張検査及び水圧検査申請の受理、検査及びタンク検査済証の交付 | ● | ||||||
2 安芸高田市火災予防条例第46条に基づく届出の受理 | ● | |||||||
5 危険物製造所等の届出に関する事務 | 1 危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理 | ● | ||||||
2 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理 | ● | |||||||
3 危険物製造所等の廃止の届出の受理 | ● | |||||||
4 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理 | ● | |||||||
5 屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の届出の受理 | ● | |||||||
6 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の広島県公安委員会等に対する通報 | ● | |||||||
7 その他の届出の受理 | ● | |||||||
6 火薬類取締法の許可等に関する事務 | 1 製造営業、販売営業又は火薬庫設置等の許可申請書の受理及び許可 | ● | ||||||
2 火薬庫共同使用の許可申請書の受理及び許可 | ● | |||||||
3 製造所等の変更許可申請書の受理及び許可 | ● | |||||||
4 完成検査申請書の受理、検査及び完成検査済証の交付 | ● | |||||||
5 輸入又は廃棄の許可申請書の受理及び許可 | ● | |||||||
6 保安検査申請書の受理、検査及び保安検査証の交付 | ● | |||||||
7 現状変更禁止に対する指示 | ● | |||||||
8 災害事故に係る県知事への報告 | ● | |||||||
7 高圧ガス保安法の許可等に関する事務 | 1 高圧ガス製造又は第一種貯蔵所設置の許可申請書の受理及び許可 | |||||||
(1) 高圧ガス製造(冷凍保安規則適用のもので、不活性ガスを製造するものを除く。) | ● | |||||||
(2) (1)以外の高圧ガス製造 | ● | |||||||
(3) 第一種貯蔵所の設置 | ● | |||||||
2 高圧ガス製造施設等又は第一種貯蔵所位置等の変更許可申請書の受理及び許可 | ● | |||||||
3 製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査申請書の受理、検査及び完成検査証の交付 | ● | |||||||
4 輸入高圧ガス等の検査申請書の受理、検査及び輸入検査合格証の交付 | ● | |||||||
5 販売業者等に対する勧告 | ● | |||||||
6 保安検査申請書の受理、検査及び保安検査証の交付 | ● | |||||||
7 現状変更禁止に対する指示 | ● | |||||||
8 災害事故に係る県知事への報告 | ● | |||||||
8 火薬類取締法及び高圧ガス保安法の届出等に関する事務 | 1 届出及び報告の受理 | ● | ||||||
9 液化石油ガス法に関する事務 | 1 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可に係る意見書の交付 | ● | ||||||
2 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可等に係る県知事からの通報の受理 | ● | |||||||
3 液化石油ガスの貯蔵施設等に対する措置要請 | ● | |||||||
4 液化石油ガス設備工事届出及び特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理 | ● | |||||||
10 査察に関する事務 | 1 査察基本方針の樹立 | ● | ||||||
2 年間査察計画の樹立 | ● | 署長及び司令官 | ||||||
3 立入検査結果の実施 | ● | |||||||
4 資料提出及び報告徴収の決定等 | ● | |||||||
5 危険物、火薬類及び高圧ガス等の収去の決定 | ● | |||||||
6 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付決定等 | ● | |||||||
11 違反処理に関する事務 | 1 違反処理の決定 | ● | ||||||
12 不適正点検に係る通報等 | 1 消防設備点検資格者不適正点検事案に係る関係機関への通報 | ● | ||||||
2 危険物取扱者の違反行為に係る広島県知事への報告等 | ● | |||||||
3 消防設備士の違反行為に係る広島県知事への報告等 | ● | |||||||
13 違反対象物の公表に係る事務 | 1 公表の事前予告 | ● | ||||||
2 公表通知書交付の決定及び公表の実施等 | ● |
(2) 消防署
事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先等 | 備考 | ||
消防長 | 署長 | 司令官 | ||||
1 災害活動 | 1 出動編成並びに水火災その他の災害の警戒及び防ぎょ | ● | ||||
2 災害出動の報告(火災・救助出動があったもの) | ● | 次長 | ||||
3 災害出動の報告(上記以外) | ● | |||||
4 消防演習等訓練計画の決定及び実施 | ● | |||||
5 災害情報の官公庁等への提供 | ● | |||||
6 地理・水利調査 | ● | |||||
7 資機材の維持管理 | ● | |||||
2 関係機関等との連携に関する事務 | 1 消防団等との連携に関する事務 | ● | ||||
3 応急手当の普及に関する事務 | 1 応急手当の普及啓発 | ● | ||||
4 火災調査に関する事務 | 1 火災原因調査及び損害調査 | ● | 次長 | |||
5 消防装備の管理に関する事務 | 1 消防自動車等の管理運営 | ● | ||||
2 消防装備及び資器材の管理運営(重要備品) | ● | 次長 | ||||
6 査察に関する事務 | 1 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付の決定等 | ● | 予防課長、予防係長、指導係長 |