○安芸高田市文書管理規程

平成16年3月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 組織(第4条―第8条)

第3節 公文例式(第9条―第11条)

第2章 収受及び配付(第12条―第18条)

第3章 文書の処理

第1節 収受文書の処理(第19条・第20条)

第2節 起案(第21条―第23条)

第3節 回議及び合議(第24条―第27条)

第4節 決裁(第28条―第31条)

第5節 施行(第32条―第38条)

第4章 文書の管理

第1節 整理及び保管(第39条―第42条)

第2節 保存及び廃棄(第43条―第50条)

第5章 雑則(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この訓令は、文書管理の標準化と合理化を図るため、法令その他別に定めるもののほか、本市における文書事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、下記に定めるところによる。

(2) 監 事務分掌条例第2条の2で規定する危機管理監をいう。

(3) 課等 事務分掌条例第3条で規定する課、安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号)第14条で規定する課並びに同規則第18条第20条及び第21条に規定する事業所及び公の施設をいう。

(4) 文書 事務を処理するために作成され取得される書類、帳簿、伝票、電報、電話及び口頭による事項を記録したもの、図面並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他の資料等の記録一切をいう。

(5) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から市に到着した文書をいう。

(6) 収受文書 総務部総務課(以下「総務課」という。)から事案を担当する課等(以下「主管課」という。)へ配付され受領した文書をいう。

(7) 発送文書 本市から発送する文書をいう。

(8) 回議書 事案の処理について上司の許可、決定又は承認等の意思決定を受けるために作成された文書をいう。

(9) 回議 事案の決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(10) 合議 決裁を受けるべき事案が複数の部課等に関連があるとき、その承認を得るため、関係部課等に回付することをいう。

(11) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため又は指示を受けるため所属上司又は関係部課等の閲覧に供することをいう。

(12) 原議 決裁済みの回議書をいう。

(13) 完結文書 配付を受けた文書又は回議書で所定の手続を終わったものをいう。

(14) 文書管理システム 職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書事務に関する情報を蓄積し、及び利用するために、市が管理するものをいう。

(15) 文書の保管 文書(文書管理システムにより作成されるものを除く。)を当該文書に係る主管課の執務室内における保管庫等の一定の場所に収納しておくことをいう。

(16) 文書の引継ぎ 「完結文書」を主管課より総務課に、その管理主体を移すことをいう。

(17) 文書の保存 前年度及び当該年度に事案の処理が完結した文書(文書管理システムにより作成されるものを除く。)を主務課において整理し、書庫等の場所に収納しておくことをいう。

(18) 移し換え 前年度の文書を指定する保管庫等に移すことをいう。

(19) 置き換え 文書を保管から保存に移すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確、迅速及び丁寧に取扱い、常に整理して事務の効率的な運営を確保するように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

第2節 組織

(総括管理)

第4条 文書の統括管理は、総務課において行う。

(総務課長の職務)

第5条 総務課の長(以下「総務課長」という。)は、文書その他到着物件の収受、配布並びに文書の集配、決裁、発送、保存及び廃棄の事務を総括管理し、併せて全ての文書事務を掌理する。

2 総務課長は、各課等の文書事務の処理状況に関して随時調査し、処理方法の改善について必要な指導又は勧告をする。

(課長等の職務)

第6条 課等の長(以下「課長等」という。)は、この訓令の定めるところにより、その所管する文書事務について責任を負うものとし、常に迅速かつ適正に処理されるよう職員を指導しなければならない。

(文書管理主任及び文書取扱員)

第7条 文書を適正に管理するため、部、監、消防本部又は教育委員会(以下「部等」という。)に文書管理主任を、課等に文書取扱員を置く。

2 文書管理主任は、部等の経営管理担当をもって充てる。

3 文書取扱員は、課長等が所属職員のうちから指名する。

4 課長等は、文書取扱員を指名したときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

(文書管理主任等の職務)

第8条 文書管理主任は、総務課と連携して部等における次に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営に努めなければならない。

(1) 文書管理の標準化と合理化に関すること。

(2) 文書取扱員の指揮統括に関すること。

(3) 文書事務の状況調査及び処理促進に関すること。

(4) ファイル基準の管理に関すること。

(5) その他文書の管理に関すること。

2 文書取扱員は、文書管理主任の指示を受けて次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の受理に関すること。

(2) ファイル基準の登録に関すること。

(3) 収受文書の登録に関すること。

(4) 回議書の収発、配付に関すること。

(5) 文書の発送依頼に関すること。

(6) 文書整理に関すること。

(7) 完結文書の整理保管及び引継ぎに関すること。

(8) その他文書の管理及び取扱いに関すること。

第3節 公文例式

(文書処理の年度)

第9条 文書処理に関する年度区分は、法規文書、議案文書及び公示文書にあっては1月1日から12月31日まで、一般文書にあっては4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、一般文書のうち、特に総務課長が認めたものは1月1日から12月31日までとすることができる。

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には記号及び番号を付さなければならない。ただし、次に掲げる文書は、これを省略することができる。

(1) 辞令及び賞状

(2) 請求書

(3) 電報

(4) 証明に関する文書

(5) 軽易な文書、部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係するものを除く。)及び定例的な報告文書

(6) 法令により処理方法を定められた文書

(7) 前各号のほか、総務課長が文書番号を付す必要がないと認めた文書

2 文書番号は、次の表の区分に掲げる番号簿により処理するものとし、当該区分に定める課等が一連番号として管理するものとする。

区分

文書の種類

番号簿の種別

管理区分

法規文書

条例

条例番号簿(様式第1号)

総務課

規則

規則番号簿(様式第1号の2)

条例及び規則以外の例規の形式を採るもの(以下「要綱等」という。)のうち、市民が行うことが規程されているなど市民に周知する必要があるもの

告示番号簿(様式第1号の3)

要綱等のうち、市の内部の手続、基準等を規定するもので、市民に周知する必要がないもの

訓令番号簿(様式第2号)

議案文書

議案

議案番号簿(様式第3号)

公示文書

法に規定された手続として公示するもの及び事実の周知のためのもの

公示番号簿(様式第4号)

主管課

一般文書


文書整理簿(様式第5号)

3 一般文書の記号は、別表第1に定めるところによる。

4 法規文書等の記号は、それぞれ文書の種別を表す文字とし、年号等と併せて次のように表記する。令和○○年安芸高田市△△第□□号(「○○」は暦年、「△△」は条例等文書種別、「□□」は一連番号とする。)

5 議案文書の記号の表記は、別に定める。

6 公示文書の記号は、一般文書の記号に続けて「公示」をつけるものとする。

7 往復文書は、特に定められた場合を除くほか、事案が完結するまで当該収受文書の記号及び番号を用いるものとする。

8 対内文書については前各項の規定にかかわらず「事務連絡」とし、対外文書のうち軽易なものは前項の規定にかかわらず「号外」とすることができる。

(文書の記名及び日付)

第11条 本市から発する対外文書の発信者名は市長名、機関にあっては機関の長又は会計課にあっては会計管理者とし、その下に主管部課係名を括弧書きするものとする。ただし、軽易なものについては、副市長名、部課長名又は市役所名、部課名を用いることができる。

2 発送する文書の日付は、特に指示のあるものを除き発送する日とする。

第2章 収受及び配付

(到着文書の処理)

第12条 到着した文書及び物件は、総務課において受領する。

2 前項の文書中に本市で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。

(到着文書の配付)

第13条 到着文書は、次に掲げるところにより主管課に配付しなければならない。ただし、電子文書については、この限りでない。

(1) あて先が明記されている文書 開封せず配付する。

(2) 配布先が判明しない文書 開封し、あて先を確認のうえ配付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については総務課で特殊文書受付簿(様式第6号)に記録の上、主管課の文書管理主任に配付し、受領印を徴さなければならない。この場合において第2号に掲げる文書については、特殊文書受付簿に収受時刻を併記しなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達による文書

(2) 訴訟、審査請求その他到着の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

3 複数の課等に関連する文書は、総務課長が最も関係の深いと認める課を決定して配付するものとする。

(収受文書の受領)

第14条 前条の規定により文書の配付を受けた主管課の文書管理主任等は、受領した収受文書を登録文書及び登録外文書(新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、挨拶状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものをいう。)に区分し、登録文書は、原則として文書管理システムによる収受処理を行い課長等の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な文書及び対内文書についてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、親展又は個人あての収受文書等については、開封せず、あて名人に交付するものとする。ただし、交付された文書が公務に関するものであるときは、同項に規定する手続をとらなければならない。

3 電話又は口頭により照会、回答、報告その他の連絡を受理し、これを文書として取り扱うことが適当であると認めるときは、適切な文書を作成し、第1項に規定する手続をとらなければならない。

4 収受文書に添付されていた現金、金券、有価証券、郵券等は、その種類及び金額を明らかにしておかなければならない。

(総務課以外で受領した文書の取扱い)

第15条 職員が出張先等で受領した文書又は主管課で直接受領した文書(電子文書を含む。)は、前条の規定により主管課で収受の手続をとるものとする。ただし、第13条第2項に規定する文書及び配布先が判明しない文書については、直ちに総務課に回付するものとする。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第16条 勤務時間外に到着した文書の取扱いについては、安芸高田市当直規程(平成16年安芸高田市訓令第11号)の定めるところによる。

(郵便料金の未納又は不足の文書の取扱い)

第17条 本市に到着した文書のうち郵便料金の未納又は不足のあるものは、官公署から発せられたもの又は総務課長が必要と認めるものに限り、料金を納付して収受することができる。

(配布文書の返付及び転送)

第18条 総務課から配付された収受文書がその主管に属さないときは、主管課の文書管理主任は直ちに総務課に返付の措置をとらなければならない。

2 収受文書が他の課等に関係するときは、文書管理主任は速やかに関係課等に連絡し、その旨を当該文書の余白に記入して写しを送付しなければならない。

第3章 文書の処理

第1節 収受文書の処理

(収受文書の処理)

第19条 課長等は、第14条の規定により処理された文書を速やかに査閲し、特に上司の指示を受ける必要があると認めるものを除いて、その他のものは次により必要な指示を付して主管係長に交付するものとする。

(1) 処理又は回答の要否

(2) 他課への合議又は供覧の必要の有無

(3) 処理方針

2 課長等から文書の交付を受けた係長は、処理担当者を指定し、処理期限を定め、課長等から示された処理方針及び注意を添えて当該文書を速やかに処理担当者に交付する。

3 処理担当者は、前項の指示に従って速やかに処理しなければならない。

4 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して課長等の承認を得なければならない。

(未処理文書の取扱い)

第20条 処理担当者は、処理を要する文書のうち、未着手のもの、処理を一時中断したもの及び勤務時間中に処理の終了しなかったもの(以下「未処理文書」という。)は、課長等の指定する保管庫等に収納して退庁しなければならない。

2 課長等は、随時未処理文書を審査し、その処理促進を図るため処理担当者又は主管係長に必要な指示をしなければならない。

第2節 起案

(起案)

第21条 文書の起案は、文書管理システムを用いて、決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成する方法により行わなければならない。ただし、スキャナにより読み取る必要がある書面の量又は性状、起案文書の正確性を確保するために必要な事務の内容その他の事情により、起案の内容の全部を電磁的記録により作成することが事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合、起案用紙(様式第7号)を用いることができるものとする。

(起案の要領)

第22条 起案の作成は、次の各号によらなければならない。

(1) 決裁区分は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)に定めるところによること。

(2) 標題は、できるだけ簡潔に起案の要旨を明らかにすること。

(3) 文案は、安芸高田市公用文に関する規程(平成16年安芸高田市訓令第5号)により、本文、理由、経過及び参考事項の順にわかりやすい用字、用語を使用し簡潔に記載すること。

(4) 起案用紙を用いた場合において、字句を訂正し、又は加筆したときは、その箇所に押印して経過及び加除補正した者の責任の所在を明らかにすること。

(5) 起案に当たり参考とした資料、参照した法令又は例規その他の参考事項は、要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

(6) 起案の事案について経費を伴うときは、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(7) 収受文書に基づく起案は、当該収受文書を添えること。

2 起案文書(電子文書を除く。)は左とじとし、数葉にわたるときは、丁寧にそろえて綴じなければならない。

3 同一文例(以下「例文」という。)によって作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について総務課長の決裁を受け、当該事案が発生したときには、起案文書に伺い及び例文によって処理する旨を記載し、当該例文は、記載し、又は記録することを要しない。

4 急を要する事案で電話等により回答を求められたときは、重要なものでない場合に限り即時回答することができる。ただし、後日の参考又は証拠となると認められるものは、その要旨を明記して上司の閲覧に供さなければならない。

(特別取扱いの表示)

第23条 起案には、必要に応じて次に掲げる区分による表示を記載するものとする。

(1) 重要なもの 「重要」

(2) 至急処理を要するもの 「至急」

(3) 法規文書 「例規」

(4) 公示文書 「公示」

(5) 議会に付議すべきもの 「議案」

(6) 秘密を要するもの 「秘」

第3節 回議及び合議

(回議)

第24条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て決裁権者に回付し、決裁を受けるものとする。

2 回議書は、課員、係長、課長等の順に回議する。

3 主管係長は、回議を受けたときは、決裁区分及び文体、用語、用字等について審査を行った後、課長等へ回議書を回付するものとする。

4 回議の事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの、事案について説明を要するもの及び至急に施行を要するものは、起案者又はその上司が当該回議書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

(文書の審査)

第25条 次に掲げる事案に係る回議書は、課長等の決裁を受けた後、他の課に関係のあるものは更に当該関係部課の合議を経て、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 法規文書案

(2) 議案

(3) 法令及び市例規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更又は消滅に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文書で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(合議)

第26条 回議書で、他の部課等に関係のあるものは、次の各号により決裁を受けなければならない。ただし、文書管理システムを用いて起案する場合は、この限りでない。

(1) 同一の部内で他の課等に関係があるものは、関係課長等の合議を経て、主管部長の決裁を受けること。

(2) 他の部課等に関係のあるものは、主管部長の決裁を受けた後、関係部課等に合議すること。

2 合議を受ける責任者は、課長等及び部長とする。ただし、回議書は、原則として関係係長を経由するものとし、特に審査又は記帳を要するものについては、課員を経由するものとする。

3 合議を受けた事案について異議があるときは、主管部課長等に協議し、協議が調わないときは意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

4 担当課長の職務権限に係る事案については、所属する課の課長に合議をしなければならない。ただし、所属する課の課長が特に認めた場合はその限りではない。

5 他の部課に関係する事案であっても、あらかじめ、他の部課において異議のないことが明らかであるもの又は既に承知されているものについては、第1項の規定にかかわらず合議を省略することができる。

(回議書が廃案及び修正となった場合等の処理)

第27条 回議書が決裁されなかったとき、合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又はその内容が加除補正されたときは、その理由を付して合議した関係部課等へ通知しなければならない。

2 原議を廃止し、又は施行を保留する必要が生じたときは、その理由を付して合議した関係部課等へ通知しなければならない。

第4節 決裁

(決裁)

第28条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第29条 安芸高田市職務権限規程第23条から第25条の規定により代決するときは、決裁者欄に「代決」の表示をして代決者が押印しなければならない。

(代決文書の後閲)

第30条 決裁権者が不在中代決した原議は、決裁権者が在席する際直ちに閲覧に供さなければならない。

2 回議書へ押印することとされている者(決裁権者を除く。)に事故があり、かつ、回付に緊急を要するときは、当該押印欄に「後閲」と記入し上司の決裁を受けることができる。この場合において、後閲と記入された回議書又は原議は、押印することとされている者が在席する際直ちに閲覧に供さなければならない。

(決裁文書)

第31条 決裁文書には、決裁者又は起案者が決裁の年月日を記入し、又は記録するものとする。

第5節 施行

(施行)

第32条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。

2 起案者は、返付された原議のうち法規文書及び議案に係るものは、速やかに総務課に送付しなければならない。

3 法規文書は、総務課において文書の種別ごとに番号簿に登録した後、施行する。

4 議案は、議案番号簿に登録した後、総務課において施行する。

5 前2項に規定するもののほかは、それぞれ主管課等において施行する。

(公印)

第33条 事案を文書によって施行するときは、安芸高田市公印規則(平成16年安芸高田市規則第12号)の定めるところにより、総務課長が原議と照合点検した後、押印するものとする。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を得て、事前に押印することができる。

3 契約書、登記済証その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

4 公印は、刷り込むことができない。ただし、市印、市長印は、当該公印を使用する証票で、これに当該公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、市長の承認を得て、刷り込むことができる。

5 第2項の規定は、前項ただし書の承認を得ようとするとき並びに公印の刷り込みをした帳票の保管及び受払いをするときに準用する。

(発送)

第34条 対外文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、主管課において直接持参する必要のある文書及び総務課長が主管課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、主管課において発送することができる。

2 発送する文書等は、主管課において次の各号により処理し、文書取扱員がとりまとめて文書差出票(様式第8号)を添えて総務課に回付するものとする。このとき文書取扱員は、文書整理簿に必要事項を記入しなければならない。ただし、軽易な文書についてはこの限りでない。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明記し、封筒は封かんすること。

(2) 小包その他特別の包装を必要とするものは、荷造りすること。

(3) 電報によるときは、公用電報発信依頼票(様式第9号)に記入すること。

(4) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な事項を朱書きで表示すること。

(発送の処理)

第35条 文書の発送に当たっては、各種の取扱い方法を比較検討し、安全かつ最も安価な料金で行うように努めなければならない。

2 文書の発送は、郵送又は使送の方法により行うものとする。ただし、必要があるときは自動車便又は鉄道便等を利用することができる。

3 郵送は、原則として料金後納扱の方法によらなければならない。ただし、これにより難いときは郵便切手又は郵便はがき等(以下「郵券等」という。)を使用することができる。

4 前条第2項の規定により発送文書が総務課に回付されたときは、文書差出票と照合し、次の各号により処理しなければならない。

(1) 郵送によるもの、使送によるもの及びこれ以外の方法によるものに区分すること。

(2) 郵送によるもの(郵券等を使用するものを除く。)は、郵便種別、量目別、特殊取扱等に区分し、料金後納印を押印の上、料金後納郵便物差出票(様式第10号)に必要事項を記入して郵便局に送付すること。

(3) 郵券等によるものは、郵券等受払簿(様式第11号)により必要な郵券等を払い出し、これを貼付して郵便局に送付すること。

(4) 使送によるもので文書の発送を明らかにしておく必要のあるものは、文書送達簿(様式第12号)に記載し、使送担当員に交付すること。

(5) 郵送又は使送以外の方法によるものは、必要な事項を記録して所要の手続をとること。

(使送)

第36条 市内に配布又は回覧を要する文書は、総務課において総務課長が定めた日に使送により発送するものとする。

2 緊急を要するもので総務課長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず使送を行うことができる。

(施行日)

第37条 起案者は、文書を発送した日を事案の施行日として原議の所定欄に記入し、又は記録しなければならない。

2 文書管理主任等は、前項の通知を受けたときは直ちに文書整理簿へ記載するものとする。

(文書の発送時間)

第38条 文書の発送は、特別の事情がある場合を除くほか、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項に掲げる日を除く日に行い、その発送時間は、特に緊急を要する場合を除き午後4時とする。

2 前項の規定により発送する文書は、発送時間の1時間前までに総務課へ回付しなければならない。

3 総務課は、特別の事情がある場合を除くほか、前項の規定により回付された文書は、当日中に発送しなければならない。

第4章 文書の管理

第1節 整理及び保管

(文書整理の原則)

第39条 完結文書は、文書分類表及びファイル基準表に基づき、常に整然と分類整理し、必要に応じて直ちに取り出せるよう保管及び保存しておかなければならない。

2 職員は、利用参照する場合を除き、完結文書を保有してはならない。

3 文書の保管及び保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じなければならない。

(文書の保管単位)

第40条 文書の保管は、主管課において行うものとする。ただし、文書の発生量、執務室の状況等により総務課長が認めたときは、この限りでない。

2 当該完結文書が2以上の事務に関連するものであるときは、最も関係の深い事務の主管に従うものとする。

(文書の保管)

第41条 完結文書は、原則として文書の処理を完結した日の属する年度の翌年度末まで、主管課において一括して保管する。

2 保管文書の移し替えは、毎年7月に行うものとする。

3 保管期間の満了した文書のうち主管課で常時使用する必要がある文書等は、総務課長の承認を得て、主管課において課長等が指定する保管庫へ保存し管理することができる。

4 総務課長は、主管課における文書の保管状況を調査し、必要な指導を行うことができる。

(保管文書の持出し及び貸出し)

第42条 保管庫に保管中の文書を主管課の職員が持ち出すときは、持ち出す文書と引換えに当該職員の氏名を記載した課内貸出票(様式第13号)を保管庫に入れ、返還するときには、課内貸出票と引換えに元の位置に収納しなければならない。

2 職員が他課等の保管文書の貸出しを受けようとするときは、当該他課等の文書取扱員に申し出なければならない。

3 前項により申出を受けた文書取扱員は、課外貸出票(様式第14号)及び課外貸出簿(様式第15号)に必要事項を記入させ、第1項の例により貸し出すことができる。

4 前項の規定により貸出した文書が返還されたときは、文書取扱員は貸出票及び当該文書を確認し、貸出簿等に返還年月日その他の必要事項を記入して文書を元の位置に収納しなければならない。

5 文書取扱員は、貸出中の文書を随時調査し、長期のものは返還の督促をしなければならない。

第2節 保存及び廃棄

(保存文書の引継ぎ)

第43条 保管期間の満了した文書については、総務課長が指定する時期に、課長等の指示により引継対象ファイル一覧表(様式第16号)を作成し、文書取扱員が総務課に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、次に定める方法により整理しなければならない。

(1) 原則として事案の処理が完結した会計年度ごとに、事案処理の完結順序に従い、取りまとめること。

(2) 前号の規定により取りまとめた完結文書は、文書整理ケース(様式第22号)に入れること。

(3) 前号の規定にかかわらず調査書類、図面等で整理ケースに入ることが困難なものは、適宜とりまとめて整理すること。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるものについては、総務課長の承認を得て第43条第3項に定めるところにより主管課において保存することができる。

4 総務課長は、引継ぎを受けた文書を保存年限が経過するまで書庫等において保存しなければならない。

(文書の保存年限)

第44条 文書の保存年限は、特に定めがあるものを除き、別表第2のとおりとする。

2 前項の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

3 保存中の文書で保存年限の変更を必要とするときは、次条に定めるファイル基準表の修正を行い、変更するものとする。

(文書分類及びファイル基準)

第45条 文書分類は、特に定めがあるものを除き、別に定める文書分類表を基準として、ファイル基準表により定めるものとする。

2 ファイル基準表の変更及び追加を必要とするときは、文書取扱員は文書管理主任に意見を聞き、総務課長の承認を得て、ファイル基準表を変更することができる。

(書庫の管理)

第46条 第43条第1項の規定により総務課に引継ぎをされた保存文書は、総務課において点検した後、総務課長が指定する書庫に主管課の文書取扱員が収蔵する。

2 書庫は、総務課において管理する。

3 総務課の職員以外の者は、総務課長の承認を得なければ書庫に入ることができない。

4 書庫においては、常に清潔を保ち、湿気を防ぎ、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の持出し及び貸出し)

第47条 総務課で保存する文書の貸出しを受け、又は閲覧をしようとする職員は、総務課長に文書借覧票(様式第17号)を提出して申出し、許可を受けなければならない。

2 保存文書は、職員以外の者に対して貸出すことはできない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

3 総務課長は、第1項に定める申出を受けたときは、保存文書貸出簿(様式第18号)に必要事項を記入し貸出すものとする。

4 保存文書の貸出し期間は、原則として5日以内とする。ただし、やむを得ない理由により貸出し期間を超えることが必要なときは、5日ごとに更新の手続をとらなければならない。

5 保存文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁外に持出し、若しくは職員以外の者に提示し、又はその写しを与えてはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

6 保存文書の貸出しを受けた職員は、当該文書の汚損、紛失その他の事故防止に注意するとともに、転貸、抜取り、追補、抹消、訂正等を行ってはならない。

7 貸出しを受けた文書を汚損し、又は紛失その他の事故を生じたときは、てん末書に主管課長の検印を受け、直ちに総務課長に届け出なければならない。

(保存文書の廃棄)

第48条 総務課長は、第43条の規定により引継ぎを受けた文書について、保存期間が満了したときは廃棄対象ファイル一覧表(様式第19号)を作成し、主管課長にその旨を通知した上で、速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保存期間の満了した文書のうち、事務事業遂行上必要と認める文書については、更に期間を定めて保存することができる。

(廃棄の方法)

第49条 文書の廃棄は、裁断、焼却、リサイクルその他適切な方法により行わなければならない。

2 廃棄文書で、特に秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、必ず焼却又は裁断等再び利用されることのないよう確実な措置を講じなければならない。

(歴史資料の引継ぎ)

第50条 第48条に規定する保存文書の廃棄において、総務課長は廃棄対象ファイル一覧表を歴史資料担当課長に送付するものとする。

2 歴史資料担当課長は、前項の規定により総務課長から廃棄文書の目録を送付されたときは、その内容を調査し、市の歴史資料と認められる文書については引継ぐことができる。

3 歴史資料担当課長は、前項の規定により歴史資料の引継ぎを受けるときは歴史資料移管ファイル一覧表(引継通知書)(様式第20号)により総務課長に通知するものとする。

4 歴史資料の引継ぎが完了したときは、歴史資料担当課長は歴史資料移管ファイル一覧表(引継報告書)(様式第21号)により総務課長に報告するものとする。

第5章 雑則

(帳票その他の様式)

第51条 この訓令により使用する帳票その他の様式は、別表第3のとおりとする。

(出先機関の文書取扱い)

第52条 安芸高田市八千代支所、美土里支所、高宮支所、甲田支所及び向原支所(以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この訓令に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ市長の承認を得て、文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

(他機関との協議)

第53条 市長は、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、農業委員会、公営企業等他の機関の所管に係る文書事務にこの訓令を適用するに際して、それぞれの機関の長と協議しなければならない。

(その他)

第54条 この訓令に定めるもののほか、文書事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吉田町文書事務取扱規程(昭和47年吉田町訓令第5号)、八千代町文書取扱規程(昭和35年八千代町訓令第2号)、美土里町文書編さん保存規程(昭和34年美土里町訓令第4号)及び向原町文書編さん保存規程(昭和34年向原町訓令第2号)並びに解散前の高田地区消防組合文書取り扱い規程(昭和47年消本訓令第4号)、高田地区消防組合文書編さん保存規程(昭和47年消本訓令第8号)及び安芸たかた広域連合文書事務取扱規程(平成12年安芸たかた広域連合訓令第1号)によってなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年7月1日訓令第127号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号の2)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第118号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文書番号に付する記号 *安芸高田市=「安高」

危機管理監

危機管理課

危管

総務部

総務課

秘書広報課

秘広

財産管理課

企画部

財政課

企財

政策企画課

市民部

総合窓口課

税務課

社会環境課

社環

福祉保健部

社会福祉課

子育て支援課

健康長寿課

保険医療課

福祉事務所

産業部

地域営農課

営農

農林水産課

農水

商工観光課

建設部

管理課

建管

建設課

上下水道課

上下

消防本部

消防本部

消本

消防総務課

消総

警防課

消警

予防課

消予

消防署

消署

会計課

議会

農業委員会

農委

教育委員会

教育総務課

教総

学校統合推進室

教統

学校教育課

教学

生涯学習課

教生

吉田幼稚園

吉幼

監査委員

選挙管理委員会

公平委員会

固定資産評価審査委員会

八千代支所

美土里支所

高宮支所

甲田支所

向原支所

別表第2(第44条関係)

文書保存年限基準

保存年限の決定については、下記の項目等を総合的に考慮すること

1) 法令上の根拠(法的根拠)

2) 歴史的価値の程度(記録)

3) 実務への利用程度(利用度)

4) 再生できる可能性及び費用等(再生度)

(30年保存)

1 例規制定及び公示、告示に関する文書(原議、原本など)

2 市議会に関する文書(議案、議決書、議事録など)

3 市の沿革、配置分合、境界変更、名称変更、区域変更などに関する文書

4 行政組織の設定・改廃に関する重要な文書

5 市の長期的な計画の策定に関する文書

6 事務引継に関する文書(市長、副市長など)

7 職員の任免、進退、賞罰、身分等人事に関する文書並びに履歴書

8 叙位、叙勲及び表彰、ほう章に関する重要な文書

9 儀式等に関する特に重要な文書

10 審査請求、訴訟、調定及び和解に関する特に重要な文書

11 市の発行する刊行物(市広報など)

12 予算、決算に関する特に重要な文書(予算書、決算書など)

13 財産及び地方債に関する重要な文書

14 大規模工事、公共施設等の工事施工に関する特に重要な文書(設計書、図面、契約書など)

15 契約、協定及び陳情、請願、要望等に関する特に重要な文書

16 台帳、帳簿等で特に重要なもの

17 調査、研究、統計に関する重要な文書

18 その他10年を超えて保存する必要のある文書

(10年保存)

1 附属機関に関する重要な文書(諮問、答申、議事録など)

2 国、県に対する許認可、申請等に関する文書

3 事務事業の基本計画及び運営の基本方針などの樹立に関する文書

4 事務引継に関する文書(部長、次長など)

5 儀式等に関する文書

6 財産及び地方債に関する文書

7 予算、決算及び予算執行等に関する重要な文書

8 工事施工に関する重要な文書

9 契約協定に関する重要な文書

10 市税の賦課徴収、その他公課に関する重要な文書

11 許可、認可、承認、取消などの行政処分に関する重要な文書(法的に5年を超えるもの)

12 陳情、請願、要望、上申、訴願に関する重要な文書

13 調査、研究、統計に関する文書

14 各種原簿、台帳等

15 主要事務事業に関する重要な文書のうち、将来の例証となるもので、5年を超えて保存する必要のあるもの

(5年保存)

1 市議会に関する文書(各主管課)

2 事務引継に関する文書(課長、課長補佐など)

3 予算、決算に関する文書

4 予算執行、出納に関する文書

5 監査及び検査に関する文書

6 職員の給与等の支給に関する文書

7 市税の賦課徴収に関する文書

8 寄付又は贈与の受納に関する文書

9 工事に関する文書

10 許可、認可、承認、取消など行政処分に関する文書(法的に3年を超え5年未満のもの)

11 陳情、請願、要望、上申、訴願に関する文書

12 契約、協定に関する文書(業務委託、施設保守委託など)

13 附属機関に関する文書

14 文書収受及び発送に関する文書(文書整理簿など)

15 照会、回答に関する文書

16 主要事務事業に関する文書のうち、3年を超えて保存する必要のあるもの(県費補助事業など)

(3年保存)

1 事務引継に関する文書(係長以下)

2 職員の勤務の状況が記録された文書(出勤簿、旅行命令簿など)

3 許可、認可、承認、取消など、行政処分に関する軽易な文書(法的に1年を超えるもの)

4 調査、研究、統計に関する軽易な文書

5 諸証明交付申請書等

6 庁内通知に関する文書

7 主要事業に関する文書のうち、1年を超えて保存する必要があるもの(単独事業など)

(1年保存)

1 文書の収受及び発送に関する文書

2 庁内通知に関する軽易な文書

3 事務事業に関して、保存期間が法的に1年以内の文書

4 その他事務事業の補助的な文書及び簡易な文書で、1年を超えて保存する必要がないもの

別表第3(第51条関係)

帳票その他の様式

1) 例規番号簿(様式第1号)

2) 告示番号簿(様式第2号)

3) 令達番号簿(様式第3号)

4) 議案番号簿(様式第4号)

5) 文書整理簿(様式第5号)

6) 特殊文書受付簿(様式第6号)

7) 起案用紙(様式第7号)

8) 文書差出票(様式第8号)

9) 公用電報発信依頼票(様式第9号)

10) 料金後納郵便物差出票(様式第10号)

11) 郵券等受払簿(様式第11号)

12) 文書送達簿(様式第12号)

13) 課内貸出票(様式第13号)

14) 課外貸出票(様式第14号)

15) 課外貸出簿(様式第15号)

16) 引継対象ファイル一覧表(様式第16号)

17) 文書借覧票(様式第17号)

18) 保存文書貸出簿(様式第18号)

19) 廃棄対象ファイル一覧表(様式第19号)

20) 歴史資料移管ファイル一覧表(引継通知書)(様式第20号)

21) 歴史資料移管ファイル一覧表(引継報告書)(様式第21号)

22) 文書整理ケース(様式第22号)

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安芸高田市文書管理規程

平成16年3月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第4号
平成18年7月1日 訓令第127号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年4月1日 訓令第15号の2
平成21年3月19日 訓令第23号
平成21年9月30日 訓令第118号
平成22年3月18日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第11号
平成26年3月28日 訓令第18号
平成28年3月31日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第8号