○安芸高田市教育委員会事務決裁規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 安芸高田市教育委員会における教育行政事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位とは、職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限とは、各職位が職務を遂行するに当たっての責任の権限をいう。

(3) 決裁とは、教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(4) 専決とは、教育長がその責任において、その職務権限に属する特定の事務処理について所属職員に常時決裁させることをいう。

(5) 代理決裁とは、決裁責任者が不在又は事故があるとき、当該決裁責任者に代わって意思決定をすることをいう。

(6) 不在とは、出張その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。

(7) 合議とは、決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(9) 教育参事とは、職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる教育参事をいう。

(10) 課長とは、職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる課長をいう。

(11) 室長とは、職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる室長をいう。

(12) 調整監とは、職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる調整監をいう。

(13) 主幹とは、職の設置規則別表第1及び別表第2の職名の欄に掲げる主幹をいう。

(14) 課長補佐とは、職の設置規則別表第1及び別表第2の職名の欄に掲げる課長補佐をいう。

(15) 係長とは、職の設置規則別表第1及び別表第2の職名の欄に掲げる係長をいう。

(16) 経営管理担当とは、第18条第1項に規定する事務を行う者として、教育次長が当該部に所属する職員の中から指名した者をいう。

(17) 削除

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(権限行使の基準)

第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、教育行政の総合的な効果を上げるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(代理決裁)

第5条 決裁責任者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁責任者の区分に応じ次のとおりとする。

決裁責任者

第1順位

第2順位

教育長

教育次長

教育総務課長

教育次長

教育総務課長

主管課長

課長

課長補佐

主管係長

室長

主管係長


係長

当該係に属する上席の職員


2 教育参事及び調整監をおくときは、前項の規定にかかわらず教育次長は教育長の承認を得て、代理決裁について、特別な定めをすることができる。

(後閲)

第6条 代理決裁した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁責任者の承認を得た事項については、この限りでない。

(合議先職位が不在の場合の代理決定)

第7条 第5条の規定は、合議先職位である教育次長教育総務課長、主管課長、主管係長が不在の場合の合議事項の賛否の代理決定に準用する。この場合において、「決裁責任者」とあるのは「合議先職位」と、「代理決裁」とあるのは「代理決定」とそれぞれ読み替えるものとする。

(決裁手続)

第8条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として当該事項を所掌する係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。この場合、合議の順序は、安芸高田市文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)第26条の規定に準ずるものとする。

3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先の決定があったときに決裁されたものとする。

(決裁の特例)

第9条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 市教育行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 教育長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

(類推による専決)

第10条 別表第1から別表第5までに規定する職務権限事項に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、あらかじめ上級職位の承認を得て、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(専決事項の委譲)

第11条 教育次長、課長は、教育長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(合議)

第12条 第8条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表第1から別表第5までに規定するとおりとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、指定合議先職位以外の関係職位とも協議調整する必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、起案文書により当該関係職位に合議しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、指定合議先職位が決裁権者である場合は、当該職位への合議は不要とする。

(教育長の決裁事項)

第13条 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。

2 別表第1から別表第5に規定する職務権限事項のうち教育長の決裁区分に属する事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(教育次長の専決事項)

第14条 教育次長の専決事項は、別表第1から別表第5に規定する職務権限事項のうち教育次長の決裁区分に属する事項とする。

(教育参事の専決事項)

第15条 教育参事を置くときは、教育次長は教育長の承認を得て、教育参事の所掌事務を定め、専決させることができる。

2 前項の規定により教育参事の所掌事務とされた職務について、教育参事が専決できる職務権限については、別表第1から別表第5に規定する教育次長の職位の決裁区分を適用するものとする。

(課長及び室長の専決事項)

第16条 課長及び室長の専決事項は、別表第1から別表第5に規定する職務権限事項のうち課長及び室長の欄の決裁区分に属する事項とする。

(調整監の専決事項)

第17条 調整監を置くときは、課長は教育次長の承認を得て、調整監の所掌事務を定め、専決させることができる。

2 前項の規定により調整監の所掌事務とされた職務について、調整監が専決できる職務権限については、別表第1から別表第5に規定する課長の職位の決裁区分を適用するものとする。

(経営管理担当の基本的な職務権限)

第18条 経営管理担当は、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の次の各号に掲げる行政経営上の重要事項を把握し、取りまとめ、教育次長の命を受け、事務局及び教育機関等の事務の調整並びに事務事業の円滑な推進を図る。

(1) 運営方針及び事業計画に関すること

(2) 組織及び分掌事務の管理に関すること

(3) 行政評価に関すること

(4) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること

(5) 職員の配置その他人事管理に関すること

(6) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること

(7) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること

(8) 予算の策定及び執行の管理に関すること

(9) 前各号に定めるもののほか行政経営上の重要事項に関すること

(各職位の専決事項)

第19条 この訓令に定めるもののほか、各職位の専決事項は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号。以下「市職務権限規程」という。)の例による。

(固有職務権限事項の優先)

第20条 別表第1から別表第4までの共通職務権限事項に掲げる事務で別表第5の固有職務権限事項に掲げられているものについては、固有職務権限事項に定めるところによるものとする。

(教育機関の長の権限に属する事務の決裁の特例)

第21条 安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)の適用を受ける職員をもって充てる際の、教育機関の長の権限に属する事務の専決、代理決裁その他事務の決裁手続については、教育長が別に定めることができる。

(準用規定)

第22条 この規定に定めのない事項は、市職務権限規程を準用することができる。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日教育委員会訓令第12号の3)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会訓令第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会訓令第9号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正については、平成23年4月1日から適用する。

平成23年4月28日教育委員会訓令第1号

(平成26年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月15日から施行する。

別表第1

1 経営管理事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

教育長

教育次長

課長

室長

1 運営方針及び事業計画

1 総合計画の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長、財政課長及び政策企画課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 実施計画の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長、財政課長及び政策企画課長

(経管合議)関係経営管理担当


3 教育委員会の年次計画の決定

承認


(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


4 課及び室の年次計画の決定


承認

(経管合議)関係経営管理担当


5 教育委員会の事務の進行管理(目標管理)

承認


(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


6 課及び室の事務の進行管理(目標管理)


承認

(経管合議)関係経営管理担当


7 教育委員会の権限に属する政策評価の決定及び市長への報告



(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


8 教育委員会所掌施策評価の決定及び市長への報告



(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


9 事務事業評価の決定



(合議)企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 組織及び事務管理

1 教育委員会の事務分掌及び職務権限の決定



(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 課及び室の事務分掌及び職務権限の決定



(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 事務処理基準、手続き等の決定



(合議)総務課長(例規データベースに載せる場合に限る。)

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当(例規データベースに載せる場合に限る。)


3 行財政改革

1 教育委員会の分掌事務に係る行政改革推進の決定

承認


(合議)総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 課及び室の分掌事務に係る行財政改革推進の決定


承認

(経管合議)関係経営管理担当


4 人事管理

1 係に所属する職員の配置の決定


承認

(合議)総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


5 条例、規則、要綱その他例規の整備

1 条例案の決定及び規則の制定並びに改廃の発議



(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 教育委員会議への規則、訓令及び要綱の制定案並びに改廃案の上程



(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 告示又は公告の決定



(合議)総務部長及び総務課長及び情報管理室長 

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


6 情報公開及び個人情報保護

1 公開請求又は開示請求の請求書の却下又は補正命令



(経管合議)関係経営管理担当


2 公開請求又は開示請求に対する開示の可否の決定



(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


3 公開請求又は開示請求に対する開示決定等の決定期間の延長



(合議)総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


4 公開請求又は開示請求の第三者情報に係る意見聴取又は陳述の機会の付与(第三者に対する決定内容の通知を含む。)



(合議)総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


5 個人情報の目的外使用に関する公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問



(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


6 審査請求に関する審査会への諮問




(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


7 審査請求に対する決定又は決裁




(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


8 審査請求の却下又は補正命令



(合議)総務部長、総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


9 個人情報取扱事務のの届出



(経管合議)関係経営管理担当


10 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定



(合議)総務課長及び情報管理室長

(経管合議)関係経営管理担当


7 文書管理等

1 完結文書の引継ぎ



(経管合議)関係経営管理担当


2 文書の廃棄の承認



(経管合議)関係経営管理担当


8 予算の策定及び執行管理

1 予算の見積書、説明書及び説明資料の作成



(合議)企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 予算執行計画(変更)及び配当要求書の作成並びに実行予算案の調整



(合議)企画振興部長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


備考 次に掲げるこの表において使用する記号は、当該各号で規定する事項を指す。(以下この規程の別表第2から別表第5において同じ。)

(1) ● 決裁権を有する職位

(2) ○ 表中備考欄のとおりの決裁権を有する職位

(3) 空欄は権限の付与がないもの

別表第2

2 人事事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

教育長

教育次長

課長

室長

1 任免等

1 特別職の職員で非常勤のものの任免



(合議)教育総務課長

ただし、人事管理上必要な職員の任免については、総務部長及び総務課長の合議を必要とする。


2 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は役員の推薦及び就任の承認



(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長


3 所属職員の賞罰の内申



(合議)総務課長及び教育総務課長


4 臨時職員の雇用及び解雇の決定



(合議)総務課長及び教育総務課長


5 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任又は法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定



(合議)総務課長及び教育総務課長


6 出納員及び分任出納員の任免(ただし、臨時的なものに限る。)



(合議)総務課長、教育総務課長及び会計管理者


2 表彰、褒賞等

1 職員の表彰、褒賞等に係る推薦



(合議)総務部長及び総務課長


3 休暇

1 休暇の承認


○ 下位の職位について承認する。

2 病気休暇及び特別休暇の承認

(合議)総務課長及び教育総務課長

○ 下位の職位について承認する。

3 週休日の振り替えの承認


○ 下位の職位について承認する。

4 職務専念義務の免除

1 職員の職務に専念する義務の免除

(合議)総務課長及び教育総務課長

○ 下位の職位について承認する。

5 勤務命令

1 時間外勤務及び休日勤務の命令


○ 下位の職位について承認する。

6 出張命令

1 職員の県内出張の命令及びその復命の受理


○ 上位の職位の者が命令及び受理する。

教育委員については、教育長決裁とする。

附則機関の委員等については、教育次長決裁とする。

3 職員の県外出張の命令及びその復命の受理

(合議)総務課長、財政課長及び教育総務課長(ただし、総務課長、行政経営課長は、1人1件5万円以上の出張命令の場合に限る。)

○ 上位の職位の者が命令及び受理する。

教育委員及び付属機関の委員については、教育長決裁とする。

4 職員の海外出張の命令及びその復命の受理




(合議)総務部長、総務課長並びに企画振興部長、財政課長及び教育総務課長(ただし、企画振興部長及び財政課長については、出張命令の場合に限る。)


7 研修

1 所属職員の職場研修計画の決定及び実施



(合議)総務課長


2 派遣研修への参加の決定及びその復命の受理


(合議)総務課長及び教育総務課長

○ 上位の職位の者が決定及び受理する。

備考

3 休暇から7 研修までの具体的な手続きは、別に定める。

別表第3

3 財務事項

(1) 収入に関すること

ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務

歳入科目等

決裁区分

合議先

審査

事務局

学校

款番号・名称

事務の種類

教育長

教育次長

課長

室長

学校長

事務長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

13

分担金及び負担金

調定及び収入命令(定例的なもの以外)


1,000万円以上

1,000万円未満



会計管理者

調定及び収入命令(定例的なもの)



全て



14

使用料及び手数料

調定及び収入命令


1,000万円以上

1,000万円未満

10万円未満(定例に属しかつ重要でないもの。)

3万円未満

会計管理者

15

国庫支出金

交付申請の決定


1,000万円以上

1,000万円未満



1,000万円未満

教育総務課長及び会計管理者

1,000万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに会計管理者

調定及び収入命令



全て



会計管理者

16

県支出金

交付申請の決定


1,000万円以上

1,000万円未満



1,000万円未満

教育総務課長及び会計管理者

1,000万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

調定及び収入命令



全て



会計管理者

17

財産収入

財産の売払い及び交換の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

財産管理課長及び教育総務課長

500万円以上

総務部長、財産管理課長及び教育総務課長

財産の使用の許可の決定



調定及び収入命令



全て



会計管理者

18

寄附金

受納の決定






70万円未満

総務課長及び教育総務課長

70万円以上

総務部長、総務課長及び教育総務課長

調定及び収入命令



全て



会計管理者

19

繰入金

調定及び収入命令






会計管理者

20

繰越金

調定及び収入命令






会計管理者

21

諸収入

調定及び収入命令


1,000万円以上

1,000万円未満



会計管理者

22

市債

調定及び収入命令


全て




会計管理者

イ ア以外のもの

職務権限事項

決裁区分

合議先

事務局

学校

教育長

教育次長

課長

室長

学校長

事務長

歳入金の不納欠損処分の決定






総務部長、教育総務課長並びに企画振興部長及び財政課長並びに会計管理者

債権の権利放棄の決定






総務部長、教育総務課長並びに企画振興部長及び財政課長及び会計管理者

歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの)





財政課長及び教育総務課長

歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの)





歳入金に係る異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定





総務部長、教育総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

税外収入金の滞納処分の決定





総務部長、教育総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定





歳出の誤払又は過渡しとなった場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定





納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達





入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの)





入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの)





(2) 支出に関すること

ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務

歳出科目等

決裁区分

合議先

審査

事務局

学校





節番号・名称

事務の種類

教育長

教育次長

課長

室長

学校長

事務長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

7

報償費

支出負担行為

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長

500万円以上

企画振興部長、教育総務課長

会計管理者

9

交際費

支出負担行為

8万円未満

7万円未満

3万円未満



7万円未満

総務課長及び教育総務課長

7万円以上

総務部長、総務課長及び教育総務課長

会計管理者

10

需用費(食料費)

支出負担行為

8万円未満

7万円未満

3万円未満



7万円未満

総務課長及び教育総務課長

7万円以上

総務部長、総務課長及び教育総務課長

会計管理者

需用費(食料費以外)

購入の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長及び管理課長

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長

契約の締結



500万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て



会計管理者

11

役務費

委託の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

管理課長及び教育総務課長

500万円以上

企画振興部長及び建設部長、管理課長及び教育総務課長

契約及び契約の変更



500万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て



会計管理者

12

委託料(工事及び道路維持管理に係るもの)

委託の決定

2,400万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満



2,000万円未満

管理課長及び教育総務課長

2,000万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長

契約及び契約の変更



2,000万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長

会計管理者

部分払い(前払を含む。)の決定



全て

教育総務課長及び会計管理者

随意契約による工事に係る委託の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定



委託料(工事及び道路維持管理に係るもの以外)

委託の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満

10万円未満

3万円未満

500万円未満

管理課長及び教育総務課長

500万円以上

企画振興部長及び建設部長、管理課長及び教育総務課長

契約及び契約の変更

500万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て

会計管理者

随意契約による業務委託の落札者の決定及び再度入札の執行の決定



13

使用料及び賃借料

契約及び契約の変更

800万円未満

500万円未満

300万円未満

10万円未満

3万円未満

500万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者



支出負担行為



全て



会計管理者

14

工事請負費

施行の決定

2,400万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満



2,000万円未満

管理課長及び教育総務課長

2,000万円以上

企画振興部長、建設部長、管理課長及び教育総務課長

契約及び契約の変更



2,000万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長



会計管理者

部分払い(前払を含む。)の決定



全て

教育総務課長及び会計管理者



随意契約による工事に係る委託及び工事請負の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定



15

原材料費

支出負担行為

800万円未満

500万円未満

300万円未満



会計管理者

16

公有財産購入費

購入及び交換の決定






500万円未満

総務課長、財産管理課、財政課長、教育総務課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画振興部長及び財政課長並びに教育総務課長並びに会計管理者

使用の許可の決定



500万円未満

総務課長、財産管理課長、財政課長及び教育総務課長

500万円以上

総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画振興部長、財政課長及び教育総務課長

支出負担行為



全て



全て

財政課長及び教育総務課長



会計管理者

17

備品購入費

購入の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長及び管理課長

500万円以上

教育総務課長並びに企画振興部長並びに建設部長及び管理課長

契約の締結



500万円未満

教育総務課長、管理課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長並びに建設部長及び管理課長並びに会計管理者

支出負担行為



全て



大型備品以外の場合

大型備品の場合

財政課長

会計管理者

18

負担金、補助及び交付金(工事に係るもの)

交付の決定

2,400万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満



2,000万円未満

教育総務課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

交付の取消し及び返還命令



2,000万円未満

教育総務課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

交付金額の変更



2,000万円未満

教育総務課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長

会計管理者

交付決定の指令書の交付



実績報告書の受理



負担金、補助及び交付金(工事に係るもの以外)

交付の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

交付の取消し及び返還命令



500万円未満

教育総務課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

交付金額の変更



500万円未満

教育総務課長及び会計管理者

500万円以上

企画振興部長、教育総務課長及び会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長

会計管理者

交付決定の指令書の交付



実績報告書の受理



19

扶助費

支出負担行為

800万円未満

500万円未満

300万円未満



会計管理者

20

貸付金

支出負担行為

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長

500万円以上

企画振興部長及び教育総務課長

会計管理者

21

補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの)

支出の決定

30万円未満

20万円未満

5万円未満



20万円未満

教育総務課長及び会計管理者

20万円以上

総務部長、教育総務課長並びに企画振興部長及び会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長

会計管理者

補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの以外)

事業用地取得に伴う損失補償の決定

800万円未満

500万円未満

300万円未満



500万円未満

教育総務課長、財産管理課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長、総務課長、企画振興部長、教育総務課長、財産管理課長及び会計管理者

上記以外の支出の決定



500万円未満

教育総務課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長、企画振興部長、教育総務課長、財産管理課長及び会計管理者

支出負担行為



全て



全て

教育総務課長

会計管理者

22

償還金、利子及び割引料(起債の償還金を除く)

支出負担行為


全て




150万円未満

教育総務課長

150万円以上

企画振興部長及び教育総務課長

会計管理者

23

投資及び出資金

支出負担行為

180万円未満

150万円未満

50万円未満



150万円未満

教育総務課長

150万円以上

企画振興部長及び教育総務課長

会計管理者

24

積立金

支出負担行為

180万円未満

150万円未満

50万円未満



150万円未満

教育総務課長

150万円以上

企画振興部長及び教育総務課長

会計管理者

25

寄附金

支出負担行為

180万円未満

150万円未満

50万円未満



150万円未満

教育総務課長

150万円以上

企画振興部長及び教育総務課長

会計管理者

26

公課費

支出負担行為

180万円未満

150万円未満

50万円未満



会計管理者

27

繰出金

支出負担行為

180万円未満

150万円未満

50万円未満



150万円未満

財政課長

150万円以上

企画振興部長及び財政課長

会計管理者

支出命令



全て



会計管理者

注 契約の額の変更又は支出負担行為の変更を行ったときの決裁区分は、当該変更額により決定するものとする。ただし、契約の額の変更に併せて契約の額以外の変更を行うときは、当該変更の内容に応じて適切な決裁区分を決定するものとする。

イ 安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)第18条第1項ただし書に規定する支出負担行為書を作成せずに支出できるもの

歳出科目等

決裁区分

合議先

審査

事務局

学校





教育長

教育次長

課長

室長

学校長

事務長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、賃金、旅費、恩給及び退職年金



全て



会計管理者

後納郵便料金、タクシー借上料並びに電気、水道、ガス、テレビ及び電話の使用料金で、経常的かつ定期的に支払いを要するもの



全て

10万円未満

3万円未満

会計管理者

食料費以外の需要費又は備品購入費のうち、契約を締結する物品以外の物品その他支出負担行為の手続をする前に支出の額が確定したもの



全て

10万円未満

3万円未満

会計管理者

元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料


全て




会計管理者

ウ ア及びイ以外のもの

職務権限事項

決裁区分

合議先

事務局

学校

項目

細目

教育長

教育次長

課長

室長

学校長

事務長

支出

債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結






総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長、教育総務課長及び会計管理者

繰替払いの決定





歳入歳出外現金の管理

収入及び支出





会計管理者

財産の管理

行政財産の用途廃止及び現状変更又は管理上必要な措置の決定





財産管理課長及び教育総務課長

公有財産の分類換え又は所属換えの決定





財産管理課長及び教育総務課長

公有財産の異動、使用許可、貸付け、借受け又は事故の財産管理課長への報告





市有地と隣接地との境界の確定





財産管理課長及び教育総務課長

物品の管理

物品の所管換え及び分類換えの決定





会計管理者

物品の譲渡、譲与及び貸付けの決定





財産管理課長、教育総務課長及び会計管理者

不用な物品の決定





財産管理課長、教育総務課長及び会計管理者

物品の出納通知





工事に係る業務委託の監理

工事の監督員及び検査員の決定





管理課長及び教育総務課長

工事用資材の払出しの決定





工程表並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者指名届の受理





工事以外の業務委託の監理

委託業務の監督員の選定





委託業務の着手及び完了の認定





管理課長(ただし、入札執行に係るもの及び繰越しに係るものに限る。)

入札執行する業務委託の期間の延長の決定





管理課長

委託業務の検査





委託業務の検査結果の報告の聴取





その他の財務に関すること

歳入の徴収又は収納事務若しくは支出事務の委託の決定






企画振興部長及び財政課長並びに会計管理者

庁舎、施設等の修繕の決定





他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等





食料費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えるもの)の決定





財政課長及び教育総務課長

食料費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えないもの)の決定





予備費充当調書の提出





教育総務課長

歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出





主要な施策の成果の説明書の作成





教育総務課長

別表第4

4 一般事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

教育長

教育次長

課長

室長

1 訴訟等

1 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に関する決定




(合議)総務部長、総務課長、情報管理室長、財産管理課長及び教育総務課長(財産管理課長については、公有財産、借り受けた不動産その他財産に係るものに限る。)

(経管合議)経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 仮差押、仮処分及び支払命令の申立て



(合議)総務部長、総務課長、情報管理室長及び教育総務課長

(経管合議)経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 訴訟代理人及び指定代理人の選任




(合議)総務部長、総務課長、情報管理室長及び教育総務課長

(経管合議)経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


4 証人、鑑定人等として裁判所へ出頭することの決定



(合議)総務部長、総務課長、情報管理室長及び教育総務課長

(経管合議)経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 公印

1 公印の管理



(合議)教育総務課長


3 儀式、表彰等

1 表彰及び褒賞に係る者の推薦




(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長

教育委員会所管の表彰及び褒章に係る者の推薦に限る。

2 表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与並びにその儀式の決定




(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長


4 委員の任命等

1 教育委員会所管の審査会その他の委員会の委員(職員以外の者の場合に限る。以下「外部委員等」という。)の任命



(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長

(経管担当)経営管理担当

教育委員会議決事項

2 外部委員等のうち教育行政運営上重要な委員の任命



(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長

(経管担当)経営管理担当


3 外部委員等を集めて行う会議の開催及び会議資料等の決定




会議に出席する職位が副市長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

4 外部委員等との連絡その他の調整の実施





5 教育委員会所管の審査会その他の委員会の委員(職員の場合に限る。以下「内部委員等」という。)の任命



(合議)総務部長、総務課長及び教育総務課長

(経管担当)経営管理担当


6 内部委員等を集めて行う会議の開催及び会議資料等の決定




会議に出席する職位が部長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

7 内部委員等を集めて行う会議のうち特に教育行政運営上重要な会議の開催及び会議資料等の決定




会議に出席する職位が副市長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

8 内部委員等との連絡その他の調整の実施





5 法令等に基づく許認可等に関する事務

1 法令、条例その他の規程(以下「法令等」という。)に基づく制度の運用方針の決定




(合議)教育総務課長

(経管合議)経営管理担当


2 法令等に基づく許認可、措置の決定、証書等の交付等(以下「許認可等」という。)の決定(通例の判断による場合)





3 法令等に基づく許認可等の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)





4 許認可等に対する審査請求の処理





5 許認可等に係る手続の実施(通例の判断による場合)





6 許認可等に係る手続の実施(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)





7 法令等に基づく制度の運用状況の公表





8 法令等に基づく制度のうち行政運営上特に重要なものの運用状況の公表





9 法令等に基づく申請等の受付





6 基本計画等事業計画に基づく事務

1 教育委員会が所管する事務事業のうち重要施策又は事業の基本計画の決定




(合議)企画振興部長、財政課長、政策企画課長及び教育総務課長

(経管合議)経営管理担当


2 事業の基本計画に基づく実施計画の決定



(合議)教育総務課長


3 事業の実施計画に基づく事務の実施(通例の判断による場合)





4 事業の実施計画に基づく事務の実施(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)





5 事業報告書その他の報告資料の作成及び外部への公表



(合議)教育総務課長


6 事業報告書その他の報告資料のうち行政運営上特に重要なものの作成及び外部への公表



(合議)教育総務課長


7 施設等の設置及び管理に関する事務

1 道路、建物その他施設(以下「施設等」という。)の設置に関する計画の決定




(合議)教育総務課長

(経管合議)経営管理担当


2 施設等の設置計画に基づく設置の推進に係る事務の実施





3 施設等の設置に係る申込みの受付その他調整事務の実施





4 土地取得及び補償計画の決定





5 土地取得に係る事務の実施





6 施設等の設置に係る受益者及び当該受益者に対する負担金の額の決定





7 受益者負担金の徴収に関する事務の実施





8 受益者負担金の減免及び徴収猶予の決定





9 施設等の管理に関する計画の決定





10 施設等の目的外使用に関する許可





11 施設等の管理に係る事務の実施





12 施設等の用途廃止の決定




(経管合議)経営管理担当


8 設備等の管理に関する事務

1 設備、機器、物品等(以下「設備等」という。)の管理に関する計画の決定



(合議)教育総務課長


2 設備等の管理に係る事務の実施





9 苦情、相談等に関する事務

1 苦情、相談等に対する解決・改善策の決定





2 苦情、相談等のうち特に重要なものに対する解決・改善策の決定



(合議)教育総務課長


3 解決・改善策の実施





10 税等の賦課又は請求及び徴収に関する事務

1 税、使用料等(以下「税等」という。)の運用に係る計画の決定



(合議)教育総務課長


2 税の賦課額及び使用料等の請求額の決定並びに更正の決定(通例の判断による場合)





3 税の賦課額及び使用料等の請求額の決定並びに更正の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)





4 税等の減免の決定(通例の判断による場合)





5 税等の減免の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)





6 納税通知書及び使用料等の請求書の発行





7 法令等に基づくその他の税等に関する手続





8 税等の徴収猶予の決定





9 税等の繰上げ徴収の決定





10 税等の延滞金、加算金等の減免の決定





11 税等の過誤納金の還付又は収納の決定





11 貸付金に関する事務

1 貸付金制度の実施の決定






2 貸付金制度の借入れ申込みの受付その他制度推進に係る事務





3 貸付金の貸付の決定





4 貸付金の利子補給の決定





4 貸付金の徴収猶予の決定





5 損失補償の決定






6 貸付金の延滞金、加算金等の減免の決定





12 滞納処分に関する事務

1 督促状の送付の決定





2 財産の調査の実施の決定





3 財産の差押さえの決定





4 資産の売却の決定





5 換価代金の配当の決定





6 財産の差押さえの解除





7 不納欠損処分の決定




(合議)総務部長、総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

(経管合議)経営管理担当


13 補助金等の申請に関する事務

1 国県補助金、交付金、事業認可等(以下「補助金等」という。)の申請の決定(通例の判断による場合)



(合議)教育総務課長


2 補助金等の申請の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)



(合議)教育総務課長


3.補助金等の申請に係る事務の実施





14 災害復旧に関する事務

1 所管施設等の被災状況把握の指示





2 所管施設等の応急処置の指示





3 所管施設等の復旧計画の決定





別表第5

固有職務権限事項

(1) 教育総務課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

教育長

教育次長

課長

室長

1 教育委員会議に関する事務

1 教育委員会招集を発議すること




2 委員会議案の作成指示・指導に関すること




3 議事録の調製に関すること




2 公印の管守に関する事務

1 公印の事前押印又は刷り込みの承認に関すること




2 公印の新調、改刻及び廃棄の決定に関すること




3 公印の登録及び管理指導に関すること




3 公告式に関する事務

1 例規・告示・令達番号の決定に関すること





4 職員の履歴事項等に関する事務

1 市費非常勤職員及び臨時的任用職員の履歴事項等に関すること




5 調査及び統計資料の収集に関する事務

1 学校基本調査に関すること




6 事業共催・後援に関する事務

1 学校教育関係事業の共催の決定及び概ね県大会規模以上の事業の後援の決定に関すること




2 学校教育関係事業の後援の決定に関すること(概ね県大会規模以上の事業の後援の決定を除く)




(2) 学校教育課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

教育長

教育次長

課長

1 職員の履歴事項等に関する事務

1 県費負担教職員の履歴事項等に関すること




2 学校教育の指導・助言に関する事務

1 学校教育の指導の基本方針の決定に関すること




2 学校教育の指導の内容に関すること


○ 重要度に応じて決裁する職位を決定する。

3 児童生徒の就学に関する事務

1 児童生徒の転入出に関すること




2 区域外就学の認定資料を調製すること




4 学齢簿に関する事務

1 学齢簿の調製等に関すること




5 各種学校行事実施に関する事務

1 休業日等に関すること




2 校外行事等の実施に関すること




(3) 生涯学習課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

教育長

教育次長

課長

1 生涯学習振興計画及び実施に関する事務

1 生涯学習振興基本方針の決定に関すること




2 生涯学習施策に係る企画・立案に関すること




3 定例又は軽易な行事、講演会及び研修会等事業の実施に関すること




2 社会教育関係機関団体との連携・総合調整に関する事務

1 社会教育関係機関・団体の総合調整に関すること




3 施設設備の管理運営及び備品管理に関する事務

1 社会教育関係施設の管理及び運営に関すること




2 視聴覚教材備品等の貸出許可に関すること




4 事業共催・後援に関する事務

1 生涯学習関係事業の共催の決定及び概ね県大会規模以上の事業の後援の決定に関すること




2 生涯学習関係事業の後援の決定に関すること(概ね県大会規模以上の事業の後援の決定を除く)




5 文化振興計画及び実施に関する事務

1 文化振興基本方針の決定に関すること




2 文化振興施策に係る企画・立案に関すること




3 定例又は軽易な行事、講演会及び研修会等文化事業の実施に関すること




6 スポーツ振興計画及び実施に関する事務

1 スポーツ振興基本方針の決定に関すること




2 スポーツ振興施策に係る企画・立案に関すること




3 定例又は軽易な行事、講演会及び研修会等スポーツ事業の実施に関すること




7 関係機関団体との連携・総合調整に関する事務

1 文化振興関係機関・団体の総合調整に関すること




2 スポーツ振興関係機関・団体の総合調整に関すること




8 施設設備の管理運営及び備品管理に関する事務

1 文化振興関係施設の管理及び指導に関すること




2 社会体育、スポーツ振興関係施設の管理及び指導に関すること




9 事業共催・後援に関する事務

1 文化・スポーツ関係事業の共催の決定及び概ね県大会規模以上の事業の後援の決定に関すること




2 文化・スポーツ関係事業の後援の決定に関すること(概ね県大会規模以上の事業の後援の決定を除く)




1 次に掲げるこの表において使用する記号は、当該各号で規定する事項を指す。

(1) ● 決裁権を有する職位

(2) ← 検討を行い、上位職位へ回議する職位

(3) ○ 表中備考欄のとおりの決裁権を有する職位

(4) 幼稚園

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

教育長

教育次長

課長

1 幼稚園の管理運営に関する事務

1 幼稚園教育の基本方針の決定に関すること




2 幼稚園教育の指導の内容に関すること




3 園児募集に関すること




4 入園及び退園に係る事務の処理に関すること




5 定例又は軽易な行事及び会議の開催に関すること




6 公立幼稚園連盟、保護者会等関係機関団体との連絡調整に関すること




7 休業日等に関すること




(5) 図書館

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

教育長

教育次長

館長

1 図書館の運営に関する事務

1 図書館の運営計画を策定すること




2 図書及び資料の購入計画を策定すること




3 図書利用カードの登録及び貸出を許可すること




4 図書及び資料の閲覧及び貸出を許可すること




5 図書及び資料の複写を許可すること




6 移動図書館の運営に関すること




7 開館時間及び休館日の変更を決定すること




8 臨時休館日及び特別整理の期間並びに時期を決定すること




9 読書会等各種行事の主催及び奨励に関すること




10 読書資料の発行に関すること




11 学校及び文化センターとの連携に関すること




12 各種統計調査に関すること




安芸高田市教育委員会事務決裁規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第7号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第7号
平成19年10月1日 教育委員会訓令第9号
平成20年4月30日 教育委員会訓令第12号の3
平成21年3月27日 教育委員会訓令第6号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成23年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月15日 教育委員会訓令第3号