○安芸高田市水道事業給水条例施行規程

平成16年3月1日

企業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事費用及び負担(第2条―第5条)

第3章 給水(第6条―第12条)

第4章 料金(第13条―第16条)

第5章 管理(第17条)

第6章 貯水槽水道(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸高田市水道事業給水条例(平成16年安芸高田市条例第208号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事費用及び負担

(給水装置工事の種類)

第2条 条例第3条第2項に規定する給水装置工事の種類は、次の6種とする。

(1) 新設工事 給水装置を新しく設ける工事

(2) 増設工事 給水栓を増加する工事

(3) 改造工事 給水用具又は給水管の位置及び口径を変更し、又は装置の一部を撤去する工事

(4) 撤去工事 給水装置を撤去する工事

(5) 移転工事 家屋の移転等に伴い給水装置を移動する工事

(6) 修繕工事 給水装置破損の修繕等で前各号以外の軽易な工事

(工事の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みをしようとする者は、次に掲げる所定の事項を記載した申込書を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 新設、増設、改造又は移転工事の申込み 様式第1号

(2) 撤去工事の申込み 様式第2号

(3) 修繕工事の申込み 様式第3号

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 給水装置工事の申込書は、条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、様式第1号中の所定欄に当該所有者の承諾を得て管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地に給水装置を設置するとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(工事費の算出方法)

第5条 条例第11条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料価額を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、諸材料、機械器具、人員等の運搬に要する経費であって、別に管理者が定めるところによる。

(3) 労力費は、管類の継ぎ手及び布設作業栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれ作業に要する労力費の算出歩数をその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額に乗じて算出することとし、労力費算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、道路復旧に要した費用とする。

(5) 間接経費は、前各号の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。

第3章 給水

(給水制限等の予告)

第6条 条例第17条第2項の規定による給水の制限又は停止の予告は、行政嘱託員等への依頼文書、有線放送その他の方法による。

2 条例第42条第1項に規定する理由による給水の停止は、指定期限後50日を経過してもなお料金等を納付しない場合に行うものとする。

(給水の申込み)

第7条 条例第18条の規定により水道を使用しようとする者は、様式第4号により設置場所、使用者等を記載した給水開始申込書を提出しなければならない。

(代理人及び管理人の届出)

第8条 条例第19条又は第20条の規定により代理人を設定し、若しくは管理人を選定したとき又はこれらに変更があったとき若しくはその住所に変更があったときは、直ちに連署して様式第5号又は様式第6号により届け出なければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第9条 条例第23条の規定による水道の使用中止、変更等の届出は、次に掲げるところによる。

(1) 水道の使用を中止するとき 様式第4号

(2) 名義、用途等を変更するとき 様式第4号

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき 様式第7号

(4) 火災のため消火栓を使用したとき 様式第8号

(給水装置及び水質検査)

第10条 条例第27条第1項の規定による給水装置又は水質検査の請求は、様式第9号又は様式第10号による。

2 条例第27条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(メーターの機能検査)

第11条 メーターの機能についての検査の請求があったときは、管理者が日時を定め、請求者又はその代理人立会いの上検査する。この場合において、検査に立ち会わないときは、その結果について異議を申し立てることができない。

(メーターの設置基準)

第12条 メーターは、専用又は共用給水装置ごとに1個を設置する。

2 1事業所又は1構内に対して給水する場合は、これを1戸に給水するものとみなし、1個のメーターを設置する。

3 管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず2個以上のメーターを設置することができる。

第4章 料金

(料金の徴収方法)

第13条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、1月に分けて徴収することができる。

(使用水量の認定)

第14条 条例第31条の規定により管理者が使用水量を認定する方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常を生じ、その指示数が実際の使用水量と差異があると認めたときは、故障前3月間の平均使用水量による。

(2) 給水装置の破損が不測の状態であり多量に出水したと認めるときは、水道使用者の申出により破損前3か月間の平均水量に、当月分のメーター通過量から当該平均水量を控除した水量の2分の1に相当する水量を加算した水量を当月分の使用水量とする。

(3) メーター点検が不能のため当月分の使用水量が不明のときは、前月分の使用水量を考慮して仮認定し、当月分の使用水量とするものとし、この場合においては翌月分の使用水量で精算する。

(料金の更正)

第15条 納入通知書発行後において水道メーターの過針、遅針等により使用水量に増減を発見した場合は、翌月分の算定料金において料金の過不足額を相殺することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第16条 条例第39条の規定により、管理者は、債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事由があるため徴収の見込が無いと認める場合で、民法第166条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときには、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の住所が住民票等で調査をしても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債権につきその責任を免れたとき。

(4) その他管理者が相当と認めるとき。

2 前項により、会計処理した債権については、簿外資産として管理するものとする。

第5章 管理

(給水装置の構造及び材質)

第17条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、メーター給水栓等をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(2) 給水装置には、止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。

(3) 給水管の口径は、その給水装置の使用水量その他の事情を参酌して管理者が定める適当な大きさによらなければならない。

(4) 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

(5) 給水装置の材料の種類等に関しては、管理者が別に定めるところによらなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第18条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の吉田町水道事業給水条例施行規程(昭和50年吉田町告示第30号)又は甲田町水道事業給水条例施行規程(昭和49年甲田町水道規程第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月18日企業管理規程第2号)

この企業管理規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成30年9月28日企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年9月2日企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年5月15日から施行する。

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安芸高田市水道事業給水条例施行規程

平成16年3月1日 企業管理規程第12号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第12号
平成19年1月18日 企業管理規程第2号
平成30年9月28日 企業管理規程第2号
令和元年9月2日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年5月15日 企業管理規程第3号