○安芸高田市広報あきたかた広告掲載要領

平成20年7月4日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要領は、広報あきたかた(毎月第4木曜日に発行する市の広報紙(ただし印刷したものに限る。))に広告を掲載することについて、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号。以下「要綱」という。)及び安芸高田市広告掲載基準(平成19年安芸高田市告示第254号。以下「掲載基準」という。)に規定する事項のほか、必要な事項について定める。

(掲載の位置等)

第2条 掲載する広告の位置は、広報あきたかたの暮しの情報ページの下段とする。ただし、編集上の都合により掲載位置を変更することがある。

(掲載枠及び広告掲載料)

第3条 掲載する広告の規格及び広告掲載料は次のとおりとする。

規格

広告掲載料

全頁

4色

1回当たり100,000円(消費税を含む。)

半頁

4色

1回当たり50,000円(消費税を含む。)

1/4頁

4色

1回当たり25,000円(消費税を含む。)

1/8頁

4色

1回当たり12,500円(消費税を含む。)

2 1回の広報あきたかたの発行につき、前項に規定する1/4頁4つ分の大きさの枠を確保するものとする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第4条 広報あきたかたに広告を掲載することのできる業種、事業者、広告の内容及び広告のデザインの範囲は、掲載基準の規定に適合するものに限ることとする。

(掲載の申込み)

第5条 広報あきたかたに広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、市長が定める日までに広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出しなければならない。

2 広告掲載希望者が1回の広報あきたかたにつき申し込むことができる枠数は、1枠に限るものとする。

3 広告掲載希望者は連続して3回を超えて広報あきたかたに広告を掲載することはできない。ただし、広告を掲載する枠が空いている場合はその限りではない。

(掲載の決定)

第6条 市長は、広告の掲載の可否を決定し、広告掲載希望者に広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告不掲載決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、広報あきたかたへの広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月4日から施行する。

(平成30年11月1日告示第44号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市広報あきたかた広告掲載要領

平成20年7月4日 告示第130号

(令和3年9月1日施行)