○安芸高田市広報あきたかた広告掲載要領
平成20年7月4日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要領は、広報あきたかた(毎月第4木曜日に発行する市の広報紙(ただし印刷したものに限る。))に広告を掲載することについて、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号。以下「要綱」という。)及び安芸高田市広告掲載基準(平成19年安芸高田市告示第254号。以下「掲載基準」という。)に規定する事項のほか、必要な事項について定める。
(掲載の位置等)
第2条 掲載する広告の位置は、広報あきたかたの暮しの情報ページの下段とする。ただし、編集上の都合により掲載位置を変更することがある。
(掲載枠及び広告掲載料)
第3条 掲載する広告の規格及び広告掲載料は次のとおりとする。
規格 | 広告掲載料 | |
全頁 | 4色 | 1回当たり100,000円(消費税を含む。) |
半頁 | 4色 | 1回当たり50,000円(消費税を含む。) |
1/4頁 | 4色 | 1回当たり25,000円(消費税を含む。) |
1/8頁 | 4色 | 1回当たり12,500円(消費税を含む。) |
2 1回の広報あきたかたの発行につき、前項に規定する1/4頁4つ分の大きさの枠を確保するものとする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第4条 広報あきたかたに広告を掲載することのできる業種、事業者、広告の内容及び広告のデザインの範囲は、掲載基準の規定に適合するものに限ることとする。
(掲載の申込み)
第5条 広報あきたかたに広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、市長が定める日までに広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出しなければならない。
2 広告掲載希望者が1回の広報あきたかたにつき申し込むことができる枠数は、1枠に限るものとする。
3 広告掲載希望者は連続して3回を超えて広報あきたかたに広告を掲載することはできない。ただし、広告を掲載する枠が空いている場合はその限りではない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、広報あきたかたへの広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月4日から施行する。
附則(平成30年11月1日告示第44号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。