○安芸高田市ホームページ広告掲載要領及び掲載指針

平成20年7月4日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要領及び指針は、市のホームページに広告を掲載することについて、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号。)及び安芸高田市広告掲載基準(平成19年安芸高田市告示第254号。以下「掲載基準」という。)に規定する事項のほか、必要な事項について定める。

(広告の種類)

第2条 市のホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(掲載の位置、掲載枠及び規格)

第3条 広告の掲載位置は、市のホームページのトップページとし、配置は市長が決めるものとする。

2 広告の掲載枠数は8枠とする。

3 広告の掲載規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさは、1枠当たり縦40ピクセル×横180ピクセルとする。ただし、2枠以上を結合して掲載するときは、この限りでない。

(2) 形式は、GIF(アニメ可、透過GIF不可)、JPEGとする。

(3) データ容量は、1枠当たり5KB以下とする。

(掲載可能な広告等の範囲等)

第4条 市のホームページに広告を掲載することのできる業種、事業者、広告の内容、広告のデザインの範囲は、掲載基準の規定に適合するものに限ることとする。

2 前項の規定は、当該広告において指定したリンク先のホームページの内容について準用する。

(掲載の期間)

第5条 市のホームページに広告の掲載することを希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)が広告を掲載することができる期間は、月単位で設定するものとし、連続して6月以内の期間とする。ただし、広告を掲載する枠が空いている場合はその限りではない。

(掲載開始日等)

第6条 広告の掲載開始日は、月の初日とし、掲載終了日は、月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日又は末日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日を掲載の開始日又は終了日とする。

(掲載料金)

第7条 広告の掲載料金は、1枠につき月額1万円(消費税含む。)とする。ただし、第3条第3項第1号ただし書の規定による公告の掲載料金は、1枠あたりの料金に結合した枠数を乗じて得た額とする。

2 国、地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的で広告を行う場合等又は市長が特別な理由があると認めたときは掲載料金を減免することができる。

(掲載希望者の募集)

第8条 広告掲載希望者の募集は、市の広報印刷物及びホームページ等で行う。

(掲載の申込み)

第9条 広告掲載希望者は、市長が定める日までに広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出しなければならない。

(掲載の決定)

第10条 市長は、掲載の可否を決定し、広告掲載希望者に広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告不掲載決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(掲載内容の変更)

第11条 前条の広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、申し込みした内容を変更する場合は、広告内容変更掲載申込書(様式第4号)にて申し出なければならない。

2 市長は、掲載内容の変更の申出を受け付けたときは、変更の可否を決定し、広告主に広告掲載内容の変更可否決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(掲載期間の延長)

第12条 広告掲載期間中に市の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、延長は行わない。

(禁止表現)

第13条 次の表現を含んだ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため禁止とする。

(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

(2) アラートマーク(「警告」「注意」などあたかも警告を発しているかのようなもの)

(3) ラジオボタン(あたかも選択が可能であるかのようなもの)

(4) テキストボックス(あたかも入力が可能であるように見えるもの)

(5) プルダウンメニュー(あたかも下に選択肢があるように見えるもの)

(GIFアニメ)

第14条 GIFアニメを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。

(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。

(2) 広告画像の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。

(3) その他画面が点滅するものは、1秒間に2回以上の点滅をさせないこと。

(市のホームページとの区別)

第15条 次の各号に該当する表現については、利用者が市のホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止とする。

(1) 市のホームページと類似の色調及び字体を使用するもの

(2) 市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が安芸高田市の事業であると錯誤しやすいもの

(色調)

第16条 文字色と背景色の明度差は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

(解像度)

第17条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

(その他)

第18条 この要領及び掲載指針に定めるもののほか、市のホームページの広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月4日から施行する。

(平成20年10月1日告示第159号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第66号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市ホームページ広告掲載要領及び掲載指針

平成20年7月4日 告示第131号

(令和3年9月1日施行)