○安芸高田市普通財産(不動産)貸付要綱

平成27年8月10日

訓令第16号

(用途指定)

第2条 市長は、普通財産を貸し付ける場合には、必ず用途を指定するものとする。

(貸付の相手方の要件)

第3条 市長は、普通財産の種類や状況、用途及び貸付けの方法等に応じて、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)の要件を定めることができる。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項及び同条第2項各号に掲げる者並びに次に掲げる者は、普通財産の貸付けを受けることができない。

(1) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者

(4) 普通財産を前3号に定める者その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する施設の用に供する者

(5) 普通財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供しようとする者

(6) 成年被後見人及び被保佐人

(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(新規貸付)

第4条 普通財産を新たに貸し付ける場合は、原則として次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供する場合

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(4) 資材置場、駐車場等臨時設備の設置その他一時使用のために貸し付ける場合

(5) 売却又は交換を前提とする場合

(6) 市の施策推進や活性化に寄与するなど、公共の利益の増進に資すると認められる事業等のために貸し付ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により必要と認められる場合

(継続貸付)

第5条 現に貸付中の普通財産を継続して貸し付ける場合は、その普通財産の利用状況や借受人の状況及び貸付けの経緯等を勘案し、貸付けの決定又は買受勧奨を行うものとする。

(随意契約による貸付)

第6条 施行令第167条の2第1項第1号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき算定した貸付料の年額(1年に満たない貸付けの場合は、その期間における貸付料総額)が30万円を超えない場合とする。

2 施行令第167条の2第1項第2号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、本市において現在活用していないもののうち、次の各号のいずれかに該当し、その理由が明確なものとする。ただし、適用に当たっては、本市に対する社会的要請や市民福祉の増進の観点から、個々具体的な事案ごとに随意契約による貸付けの是非について判断するものとする。

(1) 財産交換等条例第4条第1項各号に該当する貸付けを行うとき。

(2) 次のからまでに掲げる特別な縁故者に貸し付けるとき。

 寄附を受けた普通財産の一部をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に貸し付けるとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に貸し付けるとき。

 借地上にある普通財産をその土地所有者に貸し付けるとき。

 市施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の一部を提供者に貸し付けるとき。

 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に貸し付けるとき。

(3) 1年ごとの契約又は1年に満たない契約により貸付けを行うとき。

(4) 借受者を公募し、その借受希望者に貸し付けるとき。

(5) 本市の施策推進や活性化に資する事業への貸付けであり、当該財産の状況や借受希望者の資力、信用、経験等を照らし、その事業遂行が確実に見込める者であると市長が認め、貸し付けるとき。

(6) 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地を、当該建物の所有者等に貸し付けるとき。

(7) 安芸高田市企業立地奨励条例(平成19年安芸高田市条例第16号)第3条に規定する奨励事業者の指定を受けた、又は安芸高田市企業立地奨励条例施行規則(平成19年安芸高田市規則第20号)第3条第1項に規定する指定の申請をした企業に普通財産を貸し付けるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、性質又は貸付けの目的が競争入札に適しないと市長が認めた上で貸し付けるとき。

(土地の貸付料)

第7条 1年当たりの土地の貸付料は、当該土地の貸付けを受けようとする年度における当該土地の固定資産税評価額に相当する額に100分の4を乗じた額とする。

2 土地を貸し付けようとする場合の貸付評価地目は、原則として別表に定める使用目的に応じた貸付評価地目とする。

3 一時的な催しもの等のために貸し付ける場合並びに電気又は電気通信の線路の設置及び上水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下に埋設するため貸し付ける場合は、安芸高田市行政財産の使用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第75号。以下「行政財産使用料条例」という。)に定める使用料の額とする。

4 第1項及び前項の場合において、当該土地が有する特段の事情並びに隣接地等からの臭気、騒音、ばい煙及びこれらに類する事情により社会通念上において通常の貸付けが見込まれず、土地評価額を基準とした土地の貸付料を算定することが著しく合理性を欠く場合は、理由を明確にして5割以内の限度内をもって減額することができる。

(建物の貸付料)

第8条 1年当たりの建物の貸付料は、当該建物の貸付けを受けようとする年度における当該建物の固定資産税評価額に相当する額に100分の4を乗じた額に前条第1項の規定により算定された当該土地の貸付料の額を加えた額とする。

2 建物が存する敷地内に市の借用地があり、市が当該借用地に係る賃借料を支払っている場合は、前項の規定により算定された建物の貸付料に当該借用地に係る土地の賃借料を加えた額とする。

3 講演会、会議等のために一時的に貸し付ける場合は、行政財産使用料条例に定める使用料の額による。

4 前3項の場合において、当該土地又は当該建物が有する特段の事情並びに隣接地等からの臭気、騒音、ばい煙及びこれらに類する事情により社会通念上において通常の貸付けが見込まれず、土地評価額を基準とした土地の貸付料を算定することが著しく合理性を欠く場合は、理由を明確にし5割以内の限度内をもって減額することができる。

(再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とする土地及び建物の貸付料)

第9条 前2条の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とする土地及び建物の1年当たりの貸付料は、年間発電量に同法第3条に規定する調達価格を乗じて得た額に、売電開始日から12年目までは100分の3の率を、売電開始日から13年目以降は100分の10の率をそれぞれ乗じた額とする。

(貸付料の調整)

第10条 土地又は建物の貸付料(以下この条において「貸付料」という。)の改定に伴う従前の土地又は建物の貸付料の調整は、次に定めるところによる。

(1) 貸付料が従前の貸付料の1.1倍を超える場合は、従前の貸付料の1.1倍の額をもって、第1年次の貸付料とし、以後貸付料に達するまで毎年次その前年次の貸付料の1.1倍の額(当該額が貸付料を超える場合は、貸付料の額)をもって各年次の貸付料とする。ただし、第1年次の貸付料が貸付料の100分の30に満たない場合は、貸付料の100分の30の額をもって第1年次の貸付料とする。

(2) 公用、公共用、公益事業その他特別な事情がある場合は、前号の規定にかかわらず、従前の貸付料を据え置き、又はその事情に応じ1.05倍まで引き下げることができる。

(3) 貸付料が従前の貸付料を超えない場合は、従前の貸付料をもって貸付料とする。

(4) 建物の貸付料は、建物の貸付料と土地の貸付料をそれぞれに調整する。

(貸付期間)

第11条 貸付期間は、契約の性質又は目的に従い、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する借地権で法第22条の規定の適用を受ける場合 50年以上

(2) 法第2条第1号に規定する借地権で法第23条第1項の適用を受ける場合 30年以上50年未満の期間

(3) 法第2条第1号に規定する借地権で法第23条第2項の適用を受ける場合 10年以上30年未満の期間

(4) 土地又は建物を、材料置場、駐車場、展示場等として、一時的に使用させる場合 1年以内

(5) 借受人が国及び他の地方公共団体等で予算制度等の理由で1年間の契約を希望した場合 1年

(6) 無償貸付の場合 5年以内

2 前項第1号から第3号までの場合を除き、貸付期間は、更新することができる。この場合において、当該貸付期間は、同項の規定による期間を超えてはならない。

(端数処理)

第12条 貸付期間が1年未満であるとき、又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、第7条から第9条の規定による額を月割りによって計算した額とする。この場合において、月数は、貸付期間の初日から暦による応当日の前日をもって計算し、1月に満たない端数は、1月として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、貸付期間が10日以内であるときは、1月を30日として日割りによって計算する。

3 長さ及び面積の計算については、1メートル未満若しくは1平方メートル未満であるとき、又は1メートル未満若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

4 第7条から第9条まで及び第1項の規定により算出した額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数があるときは、その額又はその端数の額を100円とする。この場合において、額の端数の計算は、合計の額について行うものとする。

(貸付料の改定)

第13条 貸付料の改定は、第11条第1号及び第2号に該当する場合及び同条第3号及び第4号に該当し貸付を更新する場合には3年ごとに行い、第7条第1項及び第8条第1項に定める貸付料をもって3年間据え置くものとする。

(貸付料の納付時期)

第14条 貸付料は、原則として、毎年1回当該年次分を後納させる。ただし、貸付料を前納させ、又は貸付期間が6ヶ月以上にわたるものについて分割して納付させることができる。

(特別措置)

第15条 特別の事情により、この要領によることが適当でないと認められる場合は、その理由を付した案により市長の決裁を受け、この要領によらないで貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年8月10日から施行する。

(安芸高田市普通財産(不動産)貸付要領の廃止)

2 安芸高田市普通財産(不動産)貸付要領(平成25年安芸高田市訓令第23号の2)は、廃止する。

(平成30年5月17日訓令第7号)

この訓令は、平成30年5月17日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月9日から施行する。

(令和5年8月18日訓令第22号)

この訓令は、令和5年8月18日から施行する。

別表(第7条関係)

使用目的

貸付評価地目

建物、施設、設備等を建設し、又は設置して使用するもの

駐車場及び駐輪場(舗装して使用するもの)

宅地

資材置場

駐車場及び駐輪場(舗装せずに使用するもの)

車旋回場

廃棄物処分場

宅地並み雑種地

水稲

山菜、穀物、花等栽培用地

栗林、梅林、桑畑等

山林

草地、牧場又は農場

原野

道路敷

雑種地

安芸高田市普通財産(不動産)貸付要綱

平成27年8月10日 訓令第16号

(令和5年8月18日施行)