○安芸高田市地域振興交付金等交付要綱

平成16年6月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市は、住民一人ひとりが、地域に対する愛着と関心を深め、地域の諸問題の解決に向けて力を合わせていく、住民の自主的な地域づくり活動を展開する団体に対し交付金及び助成金(以下「交付金等」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付金等の対象団体)

第2条 助成対象とする団体は、本事業の趣旨に適合し、その地域の実情に応じた規約等を有する市長が認める地域振興組織とし、別表第1に定める地域振興組織とする。

(交付金等の種類)

第3条 交付金等の種類は、地域振興組織活動交付金(以下「活動交付金」という。)及び特色ある地域づくり事業助成金(以下「事業助成金」という。)とする。

(活動交付金の額)

第4条 活動交付金は、当該年度の予算の範囲内とし、1地域振興組織当たりの交付額は、次により計算し得た額とする。

(1) 均等割 予算額の50%

(2) 世帯割 予算額の50%

(事業助成金の対象事業及び上限額)

第4条の2 事業助成金の対象事業は、地域振興組織が実施する1事業当たり20万円以上の事業で、当該事業助成金の上限額は、当該年度の予算の範囲内とし、それぞれ別表第2のとおりとする。ただし、1地域振興組織当たりの事業助成金は、当該年度の予算額を地域振興組織数で除した額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、事業助成金の対象外とする。

(2) 政治活動又は宗教的活動を目的とするもの

(3) 事業の効果が特定の個人のみに帰属するもの

(4) 備品等の購入のみを目的とするもの

(5) 備品等の修繕のみを目的とするもの

(6) その他助成の対象として適当でないと認められるもの

(助成金の対象経費)

第4条の3 助成金の対象経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条第1項に定める事業に要した経費から参加費、売上金その他当該事業で得られた収入の額及び他の補助金を減じた額とする。

2 前項の助成対象経費のうち、次の経費は、助成の対象外とする。

(1) 食糧費(反省会、懇親会又は出張に伴う食糧費に限る。)

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 宿泊費

(5) 実施する事業と直接関係のない経費

(6) その他助成の対象として適当でないと認められるもの

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金交付の申請書の様式は次のとおりとし、その提出期限は市長が別に定める。

(1) 地域振興組織活動交付金交付申請書…様式第1―1号

添付書類 地域振興組織活動計画書…様式第1―2号

地域振興組織活動収支予算書…様式第1―3号

(2) 特色ある地域づくり事業助成金交付申請書…様式第2―1号

添付書類 特色ある地域づくり事業計画書…様式第2―2号

特色ある地域づくり事業収支予算書…様式第2―3号

(交付の決定)

第6条 市長は、交付決定の可否について、申請をした地域振興組織に通知するものとする。

(事業等の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた地域振興組織は、事業等の変更があるときは、第5条様式を流用した事業等計画変更願を速やかに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(交付請求)

第8条 規則第15条に規定する請求書の様式は様式第3号のとおりとし、概算払により請求する場合は、第6条の交付決定を受けた後、速やかに当該請求書を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する事業実績報告書の様式は次のとおりとし、活動又は、事業完了後速やかに提出しなければならない。

(1) 地域振興組織活動実績報告書…様式第4―1号

添付書類 地域振興組織活動収支決算書…様式第4―2号

(2) 特色ある地域づくり事業実績報告書…様式第5―1号

添付書類 特色ある地域づくり事業収支決算書…様式第5―2号

(帳簿等の保存期間)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

この告示は、平成16年6月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日告示第30号)

1 平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第66号)

(施行日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の安芸高田市地域振興助成金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第48号。以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の安芸高田市地域振興交付金等交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の告示の規定により交付決定した助成金に係る事務手続の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年3月19日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付金等の助成対象団体

地域

地域振興組織の名称

吉田町地域

吉田町地域振興会連絡協議会

八千代町地域

八千代町振興会連絡協議会

美土里町地域

美土里町地域運営協議会連合会

高宮町地域

高宮町地域振興会連絡協議会

甲田町地域

甲田町地域振興連合会

向原町地域

向原町地域振興会連絡協議会

別表第2(第4条の2関係)

事業助成金の対象事業及び限度額

助成対象事業

事業内容

上限額

地域課題の解決に関する取組

地域が抱える課題の解決を目的として実施する取組

200万円

移住及び定住の推進に関する取組

体験宿泊、農村体験等の都市住民等の移住及び定住を目的として実施する取組

200万円

地域活動拠点の整備に関する取組

地域の活動拠点として必要な施設、備品等の整備を目的として実施する取組

200万円

健康又は福祉の増進に関する取組

介護予防、配食サービス等の健康又は福祉の増進を目的として実施する取組

200万円

都市部からの集客及び交流に関する取組

地域資源、観光資源等を活用したイベント開催等の都市部から集客及び交流を目的として実施する取組

50万円

産業振興に関する取組

地域の特性を活かした特産品の開発、販売等の産業振興を目的とした取組

50万円

防災又は防犯に関する取組

児童の見守り、自主防災訓練等の防災又は防犯を目的として実施する取組

50万円

景観又は環境の保全に関する取組

清掃美化活動、リサイクル活動等の景観又は環境の保全を目的として実施する取組

50万円

地域伝統芸能の保存及び伝承に関する取組

後継者の育成等の地域伝統芸能の保存及び伝承を目的として実施する取組

20万円

地域間又は世代間の交流に関する取組

文化、芸能、スポーツ等を通して地域間又は世代間の交流を目的として実施する取組

20万円

地域づくりの人材育成に関する取組

地域づくりに関する講演会又は研修会の開催等の地域づくりの人材育成を目的とした取組

20万円

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安芸高田市地域振興交付金等交付要綱

平成16年6月1日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)