○安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金要綱

平成29年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年安芸高田市告示第1号)により着任した安芸高田市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、市内への定住及び市の活性化を図るため、市内で起業する地域おこし協力隊員等に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の要件)

第2条 助成金の交付の対象となる隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内の隊員(令和4年度に限り、任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から2年以内とする。)

(2) 市内で起業し、かつ定住する隊員

(3) 5年以上定住の見込みのある隊員

(4) 市税等に滞納がない隊員

(5) 過去にこの要綱による助成金を受けていない隊員

(助成金の交付対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、起業に要する経費であり次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地建物の賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(他の助成制度との調整)

第5条 助成金は、安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱(平成28年安芸高田市告示第29号)に基づく起業支援事業補助金と併用することができる。ただし、同一の経費に充てることはできない。

(交付の申請)

第6条 助成金を受けようとする隊員(以下「申請隊員」という。)は、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に掲げる次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(別紙)

(2) 助成事業の経費が分かる資料(見積書の写し等)

(3) 助成事業の実施前の写真(必要な場合のみ)

(4) 助成事業を行う場所の位置図

(5) 申請隊員及び当該申請隊員の世帯全員に市税等の滞納がないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請隊員に通知するものとする。

(助成金の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた隊員(以下「助成決定隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金変更承認申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 助成事業を中止しようとするとき。

(2) 助成金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 助成事業の経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 助成事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金変更承認通知書(様式第4号)により助成決定隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成決定隊員は、助成事業完了後、速やかに安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別紙)

(2) 領収書等の写し又は支払を証明できるもの

(3) 助成対象経費の実施状況が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金交付額確定通知書(様式第6号)により助成決定隊員に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の額を確定したときは、速やかに助成金を助成決定隊員に交付するものとする。

2 助成決定隊員は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 市長は、助成金の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により助成金を交付することができる。

2 前項の概算払を受けようとする助成決定隊員は、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分等の制限)

第13条 助成決定隊員は、助成事業に係る財産を市長の承認を受けずに変更し、又は処分してはならない。

2 助成決定隊員は、やむを得ない事情により助成事業に係る財産の取扱いを変更し、又は処分しようとする場合には、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成事業財産変更・処分承認申請書(様式第9号)(以下「財産変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、財産変更申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の取扱いの変更又は処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認し、助成決定隊員に対し、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成事業財産変更・処分承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、助成決定隊員が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の事実に基づいて助成金の交付を受けたとき。

(3) その他、市長が助成金の使途が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の取消しを決定したときは、安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金取消決定通知書(様式第11号)により、助成決定隊員に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、その限りでない。

(助成決定隊員の報告)

第16条 助成決定隊員は、助成事業完了後当該年度は除き3年間は、毎年度終了後30日以内に決算状況を市長に提出するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱の一部改正)

2 安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱(平成27年告示第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市地域おこし協力隊員起業支援助成金要綱

平成29年4月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)