○安芸高田市多文化共生推進員設置要綱

平成24年3月14日

訓令第5号

(設置)

第1条 多文化共生に関する事業及び安芸高田市の国際化を推進し、もって市の多文化共生社会環境を形成することを目的として、多文化共生推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、市民部社会環境課に所属し、次の業務を行う。

(1) 多文化共生に係る事業の企画立案及び実施に関すること。

(2) 前号に係る業務に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他前条の目的の達成に必要な事項に関すること。

(身分及び任命)

第3条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、多文化共生推進に関する広範な知識を有し、かつ、多文化共生推進に深い関心と熱意を有する者のうちから市長が任命する。

2 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された推進員の任期は、前任者の残留期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 推進員の報酬及び費用弁償は、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 推進員の勤務日は、1週間につき勤務時間が30時間を越えない範囲内において市長が定める。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務日を変更することができる。

2 推進員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内において市長が定める。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。

(秘密の保持)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 市長は、推進員が次の各号にいずれかに該当する場合は、任期中であってもこれを解職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 推進員として不適切と認められる行為を行ったとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。

(4) 推進員を置く必要がなくなったとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第13号の2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市多文化共生推進員設置要綱

平成24年3月14日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成24年3月14日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第18号
令和2年4月1日 訓令第13号の2
令和4年3月30日 訓令第7号