○安芸高田市多文化共生相談員等設置要綱
平成24年3月14日
訓令第6号
(設置)
第1条 安芸高田市に在住する外国籍市民の、言語の違いによる不利益の解消及び生活の安定向上に資することを目的として、安芸高田市多文化共生相談員(以下「相談員」という。)及び多文化共生翻訳・通訳員(以下「通訳員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、市民部社会環境課に所属し、次の業務を行う。
(1) 外国籍市民に係る生活相談の受付及びその処理に関すること。
(2) 前号に掲げる業務に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 多文化共生に係る事業の企画立案及び実施の補助に関すること。
(4) その他前条の目的の達成に必要な事項に関すること。
2 通訳員は、市民部社会環境課に所属し、次の業務を行う。
(1) 外国籍市民が行う申請の補助及び処理の翻訳・通訳に関すること。
(2) 外国籍市民に発する公文書等の翻訳に関すること。
(3) 多文化共生に係る事業の企画立案及び実施の補助に関すること。
(4) その他前条の目的の達成に必要な事項に関すること。
(身分及び任命)
第3条 相談員及び通訳員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、外国籍市民の状況及び彼らの抱える問題の解決に深い関心と熱意を持ち、相当の専門知識として外国語の通訳及び翻訳ができるとともに、多文化共生に係る豊富な知識を有する者のうちから市長が任命する。
2 相談員及び通訳員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された相談員及び通訳員の任期は、前任者の残留期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 相談員及び通訳員の報酬及び費用弁償は、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号)の定めるところによる。
(相談員の勤務日及び勤務時間)
第5条 相談員の勤務日は、1週間につき勤務時間が30時間を越えない範囲内において市長が定める。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務日を変更することができる。
2 相談員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において市長が定める。ただし、事務に都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。
(通訳員の勤務日及び勤務時間)
第6条 通訳員の勤務日は、1週間につき勤務時間が30時間を越えない範囲内において市長が定める。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務日を変更することができる。
2 通訳員の勤務時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会環境課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。
(服務)
第7条 相談員及び通訳員の服務については、安芸高田市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年安芸高田市規則第21号)に定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 相談員及び通訳員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第9条 市長は、相談員及び通訳員が次の各号にいずれか該当する場合は、任期中でもあってもこれを解職することができる。
(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。
(2) 相談員及び通訳員として不適切と認められる行為を行ったとき。
(3) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。
(4) 相談員及び通訳員を置く必要がなくなったとき。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第13号の3)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。