○安芸高田市離島等地域訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱
平成16年7月30日
告示第92号
(目的)
第1条 市は、社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、低所得者に対して特別地域加算が行われる訪問介護(予防を含む。)に係る利用者負担額の減額を行った場合において、当該社会福祉法人等が利用者負担額の減額に要する費用の一部について助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第3条 助成対象法人等が行う利用者負担額の減額の対象者(以下「対象者」という。)は、次条に規定する対象サービスを利用している市の行う介護保険の被保険者のうち、第7条に規定する申請を行った年度における市町村民税(当該年度における市町村民税が確定しない間においては当該年度の前年度における市町村民税)が課されてないものであって、かつ、安芸高田市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業実施要綱(平成18年安芸高田市告示第162号)に規定する軽減措置又は安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱(平成17年安芸高田市告示第162号)に規定する助成を受けていないものとする。
(対象サービス)
第4条 減額の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護とする。
(減額の内容)
第5条 利用者負担額の減額は、法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する訪問介護(予防を含む。)に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)の100分の1に相当する額とする。
(助成額)
第6条 助成対象法人等に対する助成額は、当該法人が行った対象サービスに係る利用者負担額の減額に要した経費の総額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。
(減額の申請)
第7条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、「離島等地域における訪問介護利用者負担額減額対象確認申請書」(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(確認証の提示)
第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。
2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の減額を行った後の利用者負担額を対象者から受領するものとする。
(確認証の有効期間等)
第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に市の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、市長に確認証を返還しなければならない。
(1) 市の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の期間の最終日に至ったとき。
(届出等)
第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、確認証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(高額介護サービス費等の支給との調整)
第14条 利用者負担額の減額を受けた者に対する法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、減額後の利用者負担額が、なお著しく高額であると認められる場合に行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 利用者負担額の減額を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取消し等)
第16条 市長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は助成の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担額の減免を受けたとき。
2 前項に規定する場合においては、市長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、解散前の安芸たかた広域連合離島等地域訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年2月21日告示第20号)
この告示は、平成19年2月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日告示第189号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第63号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第38号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安芸高田市離島等地域訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱第10条第1項の規定は、平成26年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの申請については、確認証の有効期間は、翌年の7月31日までとする。