○安芸高田市生活支援員設置要綱

平成29年9月28日

告示第61号の2

(設置)

第1条 地域における高齢者、障害者その他見守りの必要な者(以下「高齢者等」という。)の生活実態の把握及び見守り体制の構築並びに生活支援員制度の広域的な連携を促進するため、安芸高田市生活支援員(以下「生活支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 生活支援員は、福祉保健部社会福祉課に所属し、次の業務を行う。

(1) 生活支援員制度を実施する地域(以下「制度実施地域」という。)の活動支援及び活動の定着に係る業務

(2) 制度実施地域の広域的な連携の促進及び強化に係る業務

(3) 制度実施地域と関係機関との連携の促進及び強化に係る業務

(4) 地域課題解決のための相談及び支援に係る業務

(5) 地域の高齢者等の実態把握及び情報収集に係る業務

(身分及び委嘱)

第3条 生活支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 生活支援員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等の支給)

第5条 生活支援員の報酬及び費用弁償は、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35条)に定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 生活支援員の勤務日及び勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で、1週間につき勤務時間が30時間を超えない範囲内において市長が定める。

(服務)

第7条 生活支援員の服務については、安芸高田市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年安芸高田市規則第21号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 生活支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第9条 市長は、生活支援員が次のいずれかに該当する場合は、任期中であってもこれを解職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 生活支援員として不適切と認められる行為を行ったとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。

(4) 生活支援員を置く必要がなくなったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか生活支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月28日から施行する。

(令和2年4月1日告示第22号の3)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第47号)

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

安芸高田市生活支援員設置要綱

平成29年9月28日 告示第61号の2

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成29年9月28日 告示第61号の2
令和2年4月1日 告示第22号の3
令和4年4月20日 告示第47号