○安芸高田市介護保険認定調査員設置要綱

平成17年8月22日

告示第82号

(目的)

第1条 要介護認定及び要支援認定に関する認定調査(以下「認定調査」という。)について、公平かつ適正な調査を行うために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき、介護保険認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(身分及び任命)

第2条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 調査員は、認定調査上必要な専門的知識を有する者で適当と認められる者を市長が任命する。

3 調査員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの間において、市長が定める。

(職務)

第3条 調査員は、要介護認定申請及び要支援認定申請を行った被保険者に面接し、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める事項について調査を行う。

(報酬及び費用弁償)

第4条 調査員の報酬及び費用弁償については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。

(勤務日)

第5条 調査員の勤務日は、1週間につき勤務時間が30時間を超えない範囲内において市長が定める。

(服務)

第6条 調査員の服務については、一般職の職員に準じるものとする。

(免職)

第7条 市長は、調査員が次の一に該当することとなった場合は、任命期間中であっても、これを免職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認めるとき。

(2) 調査員として不適当と認める行為をしたとき。

(3) 心身の故障その他の理由により、職務を行うに適しなくなったとき。

(4) 調査員を置く必要がなくなったとき。

(秘密の保持)

第8条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(身分証明書の携行)

第9条 調査員は、その職務中常に身分を証明する証票(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関して必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

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安芸高田市介護保険認定調査員設置要綱

平成17年8月22日 告示第82号

(平成17年8月22日施行)