○安芸高田市介護認定審査会運営要綱

平成16年7月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 安芸高田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)安芸高田市介護保険条例(平成16年条例第116号)安芸高田市介護保険条例施行規則(平成16年規則第85号)及び介護認定審査会運営要綱(平成15年3月24日老発第0324001号厚生労働省労健局長通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(合議体の委員の構成)

第2条 施行令第9条第1項に規定する合議体の委員の構成は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とし、各分野については以下のとおりとする。

(1) 医療分野…医師、歯科医師等医療業務に従事する関係職員

(2) 保健分野…保健師、看護士、薬剤師、理学療法士等保健業務に従事する関係職員

(3) 福祉分野…介護老人福祉施設長、社会福祉士、介護福祉士等福祉業務に従事する関係職員

(合議体の招集)

第3条 合議体は、合議体の長が招集する。

2 市長から依頼を受けた案件について審査及び判定を行うために合議体を招集するときは、あらかじめその合議体へ所属する委員へ通知に合わせて審査及び判定を行う案件に関する資料を配布するものとする。

(結果の通知)

第4条 会長は、合議体において市長から依頼を受けた案件について審査及び判定を行った場合は、その結果を認定審査会の結果として、速やかに市長へ報告する。

(守秘義務)

第5条 委員は、認定審査会で知り得た個人情報に関して、秘密を厳守しなければならない。

2 委員は、認定審査会終了後、審査及び判定で使用した資料を持ち帰ることはできない。

(委員の研修等への参加)

第6条 委員は、県が実施する研修等により、要介護認定及び要支援認定における公平公正かつ適切な審査判定を実施するために必要な知識、技能を修得するよう努めなければならない。

(合議体の長の会議の招集)

第7条 合議体の運営に関する必要事項の連絡及び合議体間の情報交換を行うために必要があるときは、会長及び合議体の長によって構成する合議体の長の会議を開催することができる。

2 合議体の長の会議は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第8条 認定審査会及び合議体の長の会議は、非公開とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、解散前の安芸たかた広域連合介護認定審査会運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安芸高田市介護認定審査会運営要綱

平成16年7月30日 告示第93号

(平成16年7月30日施行)