○安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業構成及び事業内容)

第2条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)及び法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)とし、構成及び内容は別表のとおりとする。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、安芸高田市とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第1号事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業訪問介護」という。)及び法施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業通所介護」という。)については、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、市長が指定する者に行わせるものとする。

3 市長は、第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護以外の総合事業については、法第115条の47第4項の規定に基づき、法施行規則第140条の69に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者(以下「受注者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(事業者の指定)

第4条 市長は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、第1号事業を適切に行うことができる者として、安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年安芸高田市告示第2号)に適合する者を指定し、当該指定に係る第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)を行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに行うものとする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)については、当該指定の申請を不要とする。

3 指定の申請に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(指定期間)

第5条 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)の指定期間は、当該指定を受けた日(以下「指定日」という。)から6年間とする。ただし、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に指定を受けた指定事業者の指定期間は、指定日から平成30年3月31日までとする。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6に規定する指定の更新に係る申請は、指定期間の満了日の2か月前までに行うものとする。

2 前項の更新に係る指定期間は、指定日から6年間とする。

3 指定の更新に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(変更等の届出)

第7条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、みなし指定事業者についてはこの限りでない。

2 指定事業者は、指定第1号事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した指定第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 変更、廃止、休止又は再開の届出に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(対象者)

第8条 第1号事業の対象者は、法施行規則第140条の62の4に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(基本チェックリストの実施等)

第9条 市長は、第1号事業を受けようとする者に対して、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき、同告示に定める様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基準」という。)に該当するか否かについて判定するものとする。

2 前項の基本チェックリストにより、当該基準に該当した者(法施行規則第140条の62の4第2項に規定する者。以下「事業対象者」という。)が、介護予防ケアマネジメントを受けようとする場合には、市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、事業対象者に代わって、介護予防ケアマネジメント事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証の発行)

第10条 市長は、前条第2項の規定により、届出書の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第1号事業の利用により算定される費用の合計が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給限度額に至るまでサービスを受けることができる。

(1) 事業対象者 50,320円

(2) 要支援1 50,320円

(3) 要支援2 105,310円

2 前項の支給限度額の管理対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

(費用負担)

第12条 第1号事業のうち、第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護に係る利用者負担額は、安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年安芸高田市告示第3号。以下「費用算定基準要綱」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第29条の2第1項及び第2項並びに第3項の規定に該当する居宅要支援被保険者等にあっては、100分の20。同条第4項及び第5項並びに第6項の規定に該当する居宅要支援被保険者等にあっては、100分の30)に相当する額とする。

2 第1号事業のうち、別表に規定する介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者負担額は、無料とする。

3 第1号訪問事業訪問介護、第1号通所事業通所介護及び介護予防ケアマネジメント事業以外の第1号事業に係る利用者負担額は、市長が別に定める。

(第1号事業支給費の支給)

第13条 市長は、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用した場合は、指定事業者に対して、当該事業に要した費用として第1号事業支給費を支給する。

2 前項の第1号事業支給費の額は、費用算定基準要綱により算定した費用の額の100分の90(法施行令第29条の2第1項及び第2項並びに第3項の規定に該当する居宅要支援被保険者等にあっては、100分の80。同条第4項及び第5項並びに第6項の規定に該当する居宅要支援被保険者等にあっては、100分の70)に相当する額とする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第13条の2 市長は、災害その他特別な事情により必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、安芸高田市介護保険利用者負担額減額要綱(平成16年安芸高田市告示第91号)の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(高額第1号事業支給費)

第14条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額第1号事業支給費」という。)を支給する。

2 前項の高額第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

3 高額第1号事業支給費は、同一の世帯に属する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者等が同一の月に受けた介護サービス、介護予防サービス及び指定第1号事業に係る利用者負担額の合計額(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額。以下「高額第1号事業利用者負担世帯合算額」という。)が、法施行令第29条の2の2第2項から第9項までの例による被保険者の区分に応じた額(以下「高額第1号事業算定基準額」という。)を超える場合に、当該月に指定第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。

4 高額第1号事業支給費の額は、高額第1号事業利用者負担世帯合算額から被保険者の区分に応じた高額第1号事業算定基準額を控除して得た額に第1号事業被保険者按分率(当該居宅要支援被保険者等が当該月に受けた指定第1号事業に係る利用者負担額(以下「指定第1号事業利用者負担額」という。)を同一の世帯における指定第1号事業利用者負担額の合計額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、法施行令第29条の2の2の例による。

(高額医療合算第1号事業支給費)

第15条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額(前条第1項の高額第1事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として法施行令第22条の3第1項で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算第1号事業支給費」という。)を支給することができる。

2 高額医療合算第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

3 高額医療合算第1号事業支給費は、法施行令第22条の3第2項に規定する医療合算利用者負担世帯合算額(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該計算期間(同項第1号に規定する期間をいう。)における指定第1号事業利用者負担額(高額第1事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)を合算した額(以下「医療合算第1号事業利用者負担世帯合算額」という。)から同条第6項に規定する医療合算算定基準額に健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条の2第1項及び法施行令第22条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額(平成20年厚生労働省告示第225号)に定める支給基準額を加えた額を超える場合に、第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。ただし、法施行令第22条の3第2項第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は同項第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。

4 高額医療合算第1号事業支給費の算定方法は、法施行令第22条の3第2項から第7項までの例によるものとする。

(苦情処理)

第16条 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 市長は、第1号事業に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を広島県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年8月20日告示第31号)

この告示は、平成30年8月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月28日告示第52号)

この告示は、令和3年6月28日から施行する。

別表(第2条関係)

事業構成

費用額

第1号事業

第1号訪問事業

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、要支援者等に対し、当該者の居宅において掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

第1号通所事業

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、要支援者等に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する。

介護予防ケアマネジメント事業

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月25日 告示第1号

(令和3年6月28日施行)