○甲立地域交流センター運営要綱
平成31年3月15日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市放課後児童クラブ条例(平成18年条例第16号)に規定する甲田児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)との複合施設である安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(平成16年条例第20号)(以下「条例」という。)に規定する甲立地域交流センター(以下「交流センター」という。)の運営及び維持管理を適正かつ円滑に行うために必要な事項を定める。
(専用部分の範囲)
第2条 交流センターの専用部分は、別図第1のとおりとする。
(施設の管理区分等)
第3条 施設の管理区分は、別表第1のとおりとする。ただし、交流センター専用部分は、指定管理者において管理し、児童クラブ専用部分、共用部分及び建物周辺については児童クラブが管理を行うものとする。
2 施設の運営費用の負担区分は、別表第2のとおりとする。
3 空調保守点検の実施区分は、別表第3のとおりとする。
4 施設の修繕区分は、別表第4のとおりとする。
(利用申込)
第4条 交流センターの利用を希望する者は、あらかじめ利用目的、日時等を所定の利用申込書に記入し、利用の5日前までに責任者又は代理人が指定管理者に申請しなければならない。
(利用範囲)
第5条 交流センターの利用者が利用できる施設の範囲は、第2条に規定する交流センター専用部分及び共用部分とし、児童クラブ専用部分は利用できないものとする。ただし、児童クラブ専用エリアのうち、児童室2及び児童室3については、交流センターの指定管理者主催の行事を行う場合にのみ交流センターの指定管理者が使用の1週間前に児童クラブの許可を受けて使用することが出来るものとする。
(利用料金)
第6条 条例第10条の規定により、指定管理者が収受した利用料金は、税外収入金として翌月の10日までに市へ納付するものとする。
(遵守事項)
第7条 交流センターの利用者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 児童クラブの活動を阻害しないこと。
(2) 建物内及び敷地内は終日禁煙とする。
(3) 施設を使用した場合は、利用日誌をつけること。
(4) 施設の利用後は、原状に復しておかなければならない。
附則
この告示は、平成31年3月15日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の管理区分
区分 | 業務内容 | 児童クラブ管理者 | 交流センター管理者 | 備考 |
施設管理業務 | ■統括管理業務 ・災害など緊急時の指揮・監督 ・物品等の管理業務 ・業務の実施計画等 ・防火管理者の選任 | ○ | ○ | ・共用部分については、児童クラブが行う。 ・防火管理者は、交流センターに1名、児童クラブに1名選任する。 |
■施設点検 (児童クラブ専用部、共用部、駐車場、外構、外壁、躯体) | ○ | |||
(交流センター専用部) | ○ | |||
■設備点検(日常、保守、補修) ・電気設備 ・空調設備 ・給排水設備 | ○ | ○(専用部のみ) | ・パッケージエアコン10台 ・ルームエアコン 2台 (建物全体の保守点検) | |
・ガス設備 ・厨房設備 | ○ | |||
清掃 | ■清掃 (児童クラブ専用部、共用部、駐車場、外構) | ○ | ・交流センター指定管理者が児童室2、児童室3を使用した場合は、使用後、交流センター指定管理者が清掃を行う。 ・児童クラブ管理者が調理室及び会議室を使用した場合は、使用後、児童クラブ管理者が清掃を行う。 | |
(交流センター専用部) | ○ | |||
警備 | ■警備、保安 ・受付、施開錠、点検(専用部、共用部、玄関1) | ○ | ||
・受付、施開錠、点検(専用部、玄関2) | ○ |
別表第2(第3条関係)
施設の運営費用負担区分
区分 | 児童クラブ管理者 | 交流センター管理者 |
電気料金 | ○ | ― |
水道料金 | ○ | ― |
下水道使用料 | ○ | ― |
ガス料金 | ― | ○(調理室) |
NTT料金 | ○(事務所内へ設置) | 設置なし |
お太助フォンあじさいネット | ○(玄関下駄箱上へ設置) | (児童クラブと兼用) |
AED | ○(共用部へ設置) | (児童クラブと兼用) |
NHK受信料 | (児童施設は免除) | ○(1台分) |
モップ・マット | ○ | (玄関2マット、モップ各1 ※1) |
消耗品補充 | ○(トイレ等共用部) | ― |
※1 経費負担は児童クラブ |
別表第3(第3条関係)
保守点検の実施区分
区分 | 児童クラブ管理者 | 交流センター管理者 |
空調保守点検 | ○ | ○(目視点検のみ) |
消防設備点検 | ○ | なし |
※複合施設内の保守点検業務は児童クラブ管理者が行う。 |
別表第4(第3条関係)
施設の修繕区分
区分 | 児童クラブ管理者 | 交流センター管理者 |
専用部分 | ○ | ○ |
共用部分 | ○ | ― |
別図第1(第2条関係)
専用部分の範囲