○水道料金滞納整理事務取扱要綱

令和2年3月31日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道使用料(以下「料金」という。)を一定の納入期限までに納入しない者に対し、期限を定めてこれを徴収するため、安芸高田市水道事業給水条例(平成16年条例第208号。以下「条例」という。)及び安芸高田市水道事業給水条例施行規程に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 督促とは、料金を納入通知書の納入期限日までに納入しない料金支払者(以下「支払者」という。)に対し、あらためて納入期限日を付して、催告することをいう。この場合の事務の取り扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) 督促状は、納入通知書の納入期限日経過後、20日以内に発行するものとし、その指定納入期限日は発行日から10日間とする。

(2) 督促状は、納入通知書の納入期限日までに納入しない支払者について、徴収期別に発送する。

(3) 次に掲げるものについては、督促状の発送を保留とし、督促状発行リストの備考欄にその理由を記入して整理する。

 督促状発送日までの間に収納又は未納更正したもの

 審査請求により調査中のもの

 中止精算受付中のもの

 分割納付を承認したもの

(4) 督促状により収納したものは、督促状発行リストに、収納日、収納額その他必要事項を記入して整理する。

(催告)

第3条 督促状を発送したにもかかわらず督促状の指定納入期限日までに納入しない支払者に対し、次の各号のとおり事務を取り扱うものとする。

(1) 督促状の指定納入期限日までに納入しない支払者について、督促状の指定納入期限日到来後遅滞なく催告書を発送する。

(2) 次に掲げるものについては、催告書の発送を保留とし、催告書発行リストの備考欄にその理由を記入して整理する。

 催告書発送日までの間に収納又は未納更正したもの

 審査請求により調査中のもの

 中止精算受付中のもの

 分割納付を承認したもの

(3) 催告書により収納したものは、催告書発行リストに、収納日、収納額その他必要事項を記入して整理する。

(給水停止予告通知書)

第4条 催告書を発行したにもかかわらず催告書の指定納入期限日までに納入しない支払者に対し、次の各号のとおり給水停止の予告をするものとする。

(1) 催告書の指定納入期限日までに納入しない支払者について、催告書発送日から概ね10日経過後に給水停止予告通知書を発送する。

(2) 次に掲げるものについては、給水停止予告通知書を保留とし、給水停止予告通知書発行リストの備考欄にその理由を記入して整理する。

 給水停止予告通知書発送日までの間に収納又は未納更正したもの

 審査請求により調査中のもの

 中止精算受付中のもの

 分割納付を承認したもの

(3) 給水停止予告通知書により収納したものは、給水停止予告通知書発行リストに、収納日、収納額その他必要事項を記入して整理する。

(給水停止予告通知書による徴収)

第5条 給水停止予告通知書に基づき次の各号のとおり戸別訪問し、徴収する。

(1) 給水停止予告通知書による徴収を行う場合は、事前に収納の消し込み状況を確認し、二重請求及び重複納付のないよう十分留意するものとする。

(2) 徴収については、手書きの納入通知書を使用するものとする。

(3) 給水停止予告通知書により収納したものは、給水停止予告通知書発行リストに、収納日、収納額その他必要事項を記入して整理する。

(4) 戸別訪問し面談したにもかかわらず徴収できなかった場合は、給水停止予告通知書発行リストの備考欄に訪問日、交渉の顛末を記載するものとする。

(5) 使用者が不在の場合は、再度訪問日を記入した文書を投函し、給水停止予告通知書発行リストの備考欄に訪問予定日を記載し、再訪問するものとする。

(給水停止の執行)

第6条 給水停止予告通知書を発行したにもかかわらず指定の納入期限日までに納入しない支払者について、次の各号のとおり給水停止を執行するものとする。

(1) 給水停止は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項、条例第41条第1項の規定に基づき次に掲げる事項に該当する支払者について執行するものとする。

 納入通知書の納入期限日から50日以上経過したもので、再三の納入催告にもかかわらず支払いの意思がないと認められるもの

 滞納常習者と認められるもの

 分割納付を承認した支払者で、誓約を履行する意思がないと認められるもの

 給水停止中又は料金滞納者が、転居した場合において、債務の同一性が認められるもの

 その他市長が、給水停止の執行を必要と認めたもの

(2) 給水停止の対象から除外するものは次のとおりとする。

 指定納入期限日の延長を認めたもの

 その他市長が認めたもの

(3) 給水停止の執行にあたり留意すべき事項は次のとおりとする。

給水停止の対象となる支払者については、滞納理由、交渉の顛末及び次に掲げる事項について確認し、給水停止するもやむを得ないと認められるものについて行う。

 発送した督促状、催告書及び給水停止予告通知書が確実に支払者に届いていること。

 督促状、催告書及び給水停止予告通知書の発送後、支払者に1回以上訪問又は、電話による催告をしていること。

 給水停止を執行するときは、給水停止執行伺いを起案し決裁を受けること。

 給水停止の執行にあたっては、メーター番号が当該支払者のものであることを確認し止水栓を止めること。

 営業の場合は、事業主にあらかじめ給水停止の日時を連絡して執行すること。

(4) 給水停止執行の解除に係る開栓については、次のとおりとする。

 滞納額を全額納入しないと、原則として開栓しないものとする。

 支払者が、生活困窮等の経済的事情によりやむを得ない場合又は水道課長が分割納入を特に認めた場合は、支払額及び支払期日を双方確認し、分割納付の確約書を提出のうえ、開栓することができる。

(消滅時効とその処理について)

第7条 消滅時効については、当面は地方自治法第236条第1項の規定を適用し、督促状の指定納入期限日から5年を経過したものを年度末に一括し不納欠損処分する。

(消滅時効と不能欠損処分)

第8条 消滅時効については、当面は地方自治法第236条第1項の規定を適用し、督促状の指定納入期限日の翌日から起算して5年を経過したものを年度末に一括起案し決裁後不納欠損処分する。

(消滅時効更新の措置)

第9条 消滅時効更新については、民法第152条第1項に定める時効更新の措置として次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 料金の全額又は、一部でも収納する。

(2) 滞納額の明細を添付した納付確約書を徴収する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

水道料金滞納整理事務取扱要綱

令和2年3月31日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)