○安芸高田市選挙管理委員会規程
平成27年3月31日
選挙管理委員会告示第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 事務局(第15条―第20条)
第6章 文書の処理(第21条―第24条)
第7章 告示(第25条)
第8章 公印(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、安芸高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙において指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、被指名人につき委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び法第107条の規定は、第1項の選挙について準用する。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(退職の手続)
第4条 委員長が退職し、又は委員長の職を辞しようとするときは、法第187条第3項に規定する委員(以下「委員長職務代理者」という。)にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長、委員及び委員長職務代理者の氏名等の告示)
第5条 委員長及び委員に異動があつたとき又は委員長が委員長職務代理者を指定したときは直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の異動通知)
第6条 前条の告示をしたときは、委員長は速やかにその旨を安芸高田市議会議長及び安芸高田市長に通知しなければならない。
(欠格事項等に関する届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又は政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行なう。
2 前項の通知は、招集の日時及び場所並びに議題を附記し、開会の日前3日までにこれをしなければならない。ただし、委員長が急を要すると認めるときは、この規定にかかわらず適宜の処置をなすことができる。
3 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、第17条第1項の事務局長が行う。委員長及び委員長職務代理者がともに事故があるとき又はともに欠けたときも、同様とする。
(欠席の手続)
第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録の末尾に署名しなければならない。
(議事手続の準用)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案審査、議決等委員会の議事に関しては、安芸高田市議会会議規則(平成16年安芸高田市議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決に付すべき事件につき、議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の保管及び保存に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会において報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(組織)
第16条 事務局に選挙係を置く。
(職制)
第17条 事務局に事務局長を置き、書記長が補職する。
2 書記その他の職員については、安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年安芸高田市規則第23号)の例により補職する。
(定数)
第18条 職員の定数は、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)の定めるところによる。ただし、臨時の職員については、この限りでない。
(職務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、並びに職員を指揮及び監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、及び係員を指揮する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(規程の準用)
第20条 職員の給与及び服務、分限については、この規程及び別に定めるもののほか市長の事務部局の例による。
第6章 文書の処理
(文書の処理)
第21条 文書は、原則として、全てこれを即日処理しなければならない。
(決裁)
第22条 起案文書は、原則として、全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、委員長が指定したもの又は次に定めるものについて専決することができる。
(1) 他の官公庁等に対する申請、副申等に関すること。
(2) 国又は県に対する負担金、交付金等の交付申請に関すること。
(3) 収受文書の処理に関すること。
(4) 定例又は軽易な事項の照会、回答その他の文書の処理に関すること。
(5) 公簿の閲覧及び公簿による諸証明に関すること。
(6) 行政文書の公開等に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 職員の配置に関すること。
(9) 職員の事務分掌に関すること。
(10) 職員の事務引継ぎに関すること。
(11) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(12) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(13) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(14) 職員の出張に関すること。
(15) 臨時職員任用に関すること。
(16) その他軽易な事務の処理に関すること。
(文書の閲覧等)
第23条 文書類は、事務局長の承諾を得ないで、これを他に示し、転写若しくは複写を許可し、又は謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(規程の準用)
第24条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、安芸高田市の文書の処理の例による。
第7章 告示
(告示)
第25条 委員会又は委員長等の行う告示及びその他の公表は、安芸高田市公告式条例(平成16年安芸高田市条例第3号)の例による。
第8章 公印
(公印の種類等)
第26条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の刷り込み)
第27条 公印の押印を要するもののうち、委員長が印影の印刷により公印の押印に代えることが適当と認めるものについては、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。
(規程の準用)
第28条 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、安芸高田市公印規則(平成16年安芸高田市規則第12号)の例による。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 個数 |
安芸高田市選挙管理委員会印 | れい書 | 方24 | 委員会名をもって発する文書等 | 1 | |
安芸高田市選挙管理委員会委員長印 | れい書 | 方21 | 委員長名をもって発する文書等 | 1 | |
安芸高田市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | れい書 | 方21 | 委員長職務代理者名をもって発する文書等 | 1 | |
安芸高田市選挙管理委員会事務局長印 | れい書 | 方21 | 事務局長名をもって発する文書等 | 1 |