○安芸高田市消防職員服務規程

平成19年3月30日

消防本部訓令第6号

安芸高田市消防職員服務規程(平成16年消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

(勤務の区分)

第2条 消防職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

2 前項の交替制勤務は、第1、第2の2部とし、交替制勤務の割り振りは消防署長が定める。

(時間外勤)

第3条 消防職員は、業務上の必要により勤務を命ぜられた場合は、正規の勤務時間外、週休日又は休日においても勤務しなければならない。

(休日)

第4条 毎日勤務の消防職員(以下「毎日勤務者」という。)は、条例第10条に定める休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、指定当務員(第9条において規定する指定当務に従事する者をいう。以下同じ。)は、休日であっても勤務しなけれなならない。

2 交替制勤務の消防職員(以下「交替制勤務者」という。)は、休日であっても勤務しなければならない。

(職員名前札及びき章の着用除外)

第5条 消防職員は、市服務規程第4条の規定にかかわらず、安芸高田市消防吏員服装規程(平成18年消防本部訓令第5号)第2条に規定する制服を着用するときは、職員名前札及びき章を着用することを要しない。

(外勤等の報告)

第6条 訓練その他外勤勤務に従事する消防職員及び勤務中庁舎外に出るときは、所属長の承認を得なければならない。また帰庁後は直ちにその状況及び異常の有無を報告しなければならない。

(服務日誌)

第7条 消防署の各隊に服務日誌(様式第1号)を備え、毎日所要事項を記載し、翌日消防署長に報告しなければならない。

(受付勤務)

第8条 受付勤務の服務に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駆け付け等により火災及び救急事故等の通報に接したときは、遅滞なく必要な処置を講じること。

(2) 出動指令及び呼集には細心の注意を払い、遅滞なく必要な処置を講じること。

(3) 来庁者に対しては誠意をもって応対すること。

(4) 車庫内への無断侵入、車庫前の駐停車及び物件の放置等の監視にあたるものとする。

(5) 庁舎等の鍵、照明及び冷暖房の管理は確実に行うこと。

(6) 服務中、全ての消防車両の出入りを監視し、必要により記録すること。

(7) 勤務者以外は受付に入らないこと。

(8) 服務中は原則として、携帯端末を使用してはならない。

2 受付勤務は、消防署長の定める時間に受付勤務するものとする。

3 受付勤務を終了した職員は、勤務中の状況その他必要事項を、消防署長が別に定める受付勤務日誌に記載しなければならない。

(指定当務)

第9条 毎日勤務者のうち、消防長が指定する者は、指定当務に従事しなければならない。

2 所属長は、職員を前項の指定当務に従事させるときは、別に定める要領により、週休日を指定しなければならない。

(指定当務員

第10条 指定当務員は、職員をもって輪番に充てる。

2 指定当務の順番は、消防総務課において、あらかじめこれを定め、指定当務割当簿に記載し、関係職員に明示しておかなければならない。ただし、病気その他の事故等により服務できないときは、これを繰下げ若しくは繰上げ又は免除することができる。

(指定当務時間)

第11条 指定当務は、休日及び週休日の午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、これら以外の日にあっては、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(指定当務員の勤務)

第12条 指定当務員は、在庁し、火災出動その他の緊急やむを得ない公務のほかは外出してはならない。

(指定当務員の事務処理)

第13条 指定当務員は、その者が通常担当する事務のほか、次の事務を取り扱う。

(1) 通信勤務に関すること。

(2) 受付勤務に関すること。

(補充勤務)

第14条 消防長は、交替制勤務者が研修、病気等の理由により、長期に欠員を生ずることとなったときは、当該職員の代わりに必要な資格を有する毎日勤務者を指名して、補充勤務をさせるものとする。

2 第9条第2項の規定は、前項の補充勤務の場合に準用する。

(交替制勤務者の勤務変更)

第15条 交替制勤務者が、出張するときは、原則、毎日勤務に勤務変更するものとする。

(私事旅行時の心得等)

第16条 消防職員は、私事旅行等で外出するときは、常に連絡が取れるようにしておかなければならない。

2 消防職員は、市服務規程第17条に定めるもののほか、1泊以上の県外旅行をする場合は、県外旅行届出書(様式第2号)により所属長に承認を受けなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(安芸高田市消防本部警備勤務規程の廃止)

2 安芸高田市消防本部警備勤務規程(平成16年消防本部訓令第25号)は、廃止する。

(安芸高田市消防本部警備勤務要綱の廃止)

3 安芸高田市消防本部警備勤務要綱(平成16年消防本部訓令第29号)は、廃止する。

(平成22年3月24日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月12日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日消防本部訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市消防職員服務規程

平成19年3月30日 消防本部訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成19年3月30日 消防本部訓令第6号
平成22年3月24日 消防本部訓令第10号
平成23年4月1日 消防本部訓令第6号
平成25年4月1日 消防本部訓令第10号
平成26年3月31日 消防本部訓令第5号
平成29年1月12日 消防本部訓令第4号
平成30年3月30日 消防本部訓令第11号
令和2年4月1日 消防本部訓令第3号
令和3年2月24日 消防本部訓令第6号
令和5年4月1日 消防本部訓令第9号