○安芸高田市中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 市は、社会福祉法人等がその社会的な役割にかんがみ、低所得者に対して中山間地域等における小規模事業所加算が行われる訪問介護(予防を含む。)、訪問入浴介護(予防を含む。)、訪問看護(予防を含む。)、居宅介護支援及び福祉用具貸与サービス(以下「訪問系介護サービス」という。)に係る利用者負担額の減額を行った場合において、当該社会福祉法人等が利用者負担額の減額に要する費用の一部について助成するものとし、その助成に関しては、この要綱の定めるところによる。

(助成対象法人等)

第2条 助成の対象となる社会福祉法人等(以下「助成対象法人等」という。)は、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所(平成21年厚生労働大臣告示第70号)に規定する事業所において、市の行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者でない者をいう。以下同じ。)に対して第4条に規定する対象サービスを提供する者であって、次項の規定による申出を行っている者とする。

2 前項に規定する事業所を市内に持つ社会福祉法人等のうち利用者負担額の減額を行おうとする社会福祉法人等は、「中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額減額申出書」(様式第1号)により、市長に申し出なければならない。ただし、市に事業所が所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、市長に対し申出があったものとみなす。

3 前項に規定する申出は、原則として年度を単位として行うものとし、次項の規定による廃止の届出がない場合は、翌年度においても前項に規定する申出があったものとみなす。

4 第2項の規定による申出を行っている社会福祉法人等が、利用者負担額の減額を廃止する場合には、原則として廃止の日の2月前までに「中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額減額廃止届出書」(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。ただし、市に事業所が所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、市長に対し申出があったものとみなす。

(対象者)

第3条 助成対象法人等が行う利用者負担額の減額の対象者(以下「対象者」という。)は、次条に規定する対象サービスを利用している市の行う介護保険の被保険者のうち、第7条に規定する申請を行った年度における市町村民税(当該年度における市町村民税が確定しない間においては当該年度の前年度における市町村民税)が課されていないものであって、かつ、安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱(平成17年安芸高田市告示第89号)に規定する助成、安芸高田市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業実施要綱(平成18年安芸高田市告示第162号)に規定する軽減措置又は安芸高田市離島等地域訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱(平成16年安芸高田市告示第92号)に規定する助成を受けていないものとする。

(対象サービス)

第4条 減額の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、法第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第3項に規定する訪問入浴介護、法第8条第4項に規定する訪問看護、法第8条第12項に規定する福祉用具貸与、法第8条第23項に規定する居宅介護支援、法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護、法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護、法第8条の2第12項に規定する介護予防福祉用具貸与又は法第8条の2第18項に規定する介護予防支援とする。

(減額の内容)

第5条 利用者負担額の減額は、法に規定する訪問系介護サービスに係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問系介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問系介護サービスに要した費用の額とする。)の100分の1に相当する額とする。

(助成額)

第6条 助成対象法人等に対する助成額は、当該法人が行った対象サービスに係る利用者負担額の減額に要した経費の総額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。

(減額の申請)

第7条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、「中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額減額対象確認申請書」(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(減額の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請者が対象者に該当するか否かを確認し、その結果を「中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額減額対象決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するとともに、対象者に対して「中山間地域等小規模事業所加算利用者負担額減額確認証」(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の減額を行った後の利用者負担額を対象者から受領するものとする。

(確認証の有効期間等)

第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に市の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する確認証の有効期間において、対象者が、第3条に規定する要件を欠くこととなったとき又は市の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって確認証が失効したものとする。

(確認証の返還)

第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、市長に確認証を返還しなければならない。

(1) 市の被保険者資格を喪失したとき

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき

(3) 確認証の有効期間の最終日に至ったとき

(届出等)

第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、確認証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(手続の代行)

第13条 対象者は、第7条第11条及び前条に規定する手続について、対象者本人に代わって地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者又は助成対象法人等に行わせることができる。

(高額介護サービス費等の支給との調整)

第14条 利用者負担額の減額を受けた者に対する法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、減額後の利用者負担額が、なお著しく高額であると認められる場合に行うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者負担額の減額を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(取消し等)

第16条 市長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は助成の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担額の減免を受けたとき

2 前項に規定する場合においては、市長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第38号の4)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市中山間地域等の地域における小規模事業所加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第10条第1項の規定は、平成26年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの申請については、確認証の有効期間は、翌年の7月31日までとする。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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平成21年4月1日 告示第65号

(令和3年9月1日施行)