○安芸高田市立保育所及び認定こども園における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和7年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)及び安芸高田市へき地保育所条例(平成16年安芸高田市条例第90号)に規定する保育所並びに安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号)に規定する認定こども園に在籍する児童又は幼児(以下「児童等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童等1人当たり、240円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童等については、20円とする。

(保護者負担金の徴収)

第3条 市長は、各年度の5月1日に在籍する児童等の保護者から、保育所長又は園長を通じ保護者負担金を徴収する。

(保護者負担金の免除)

第4条 市長は、児童等の保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当するときは、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、保護者負担金を徴収しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、保護者負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

安芸高田市立保育所及び認定こども園における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の…

令和7年3月27日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和7年3月27日 規則第25号