○安芸高田市集落支援員設置要綱
令和7年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少及び高齢化の進展に伴いコミュニティ機能が低下している集落の現状を把握し、住民と行政の協働の下に地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき安芸高田市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 支援員は、支援地域の振興に熱意を有する者のうちから市長が任用する。
2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任用については、安芸高田市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年安芸高田市規則第23号)に定めるところによる。
(職務)
第3条 支援員は、地域の実情に応じ、市と連携して次に掲げる職務を行う。
(1) 集落点検(集落の現状、課題等を調査し、整理する活動をいう。)の実施
(2) 集落のあり方に関する話合いの促進
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の企画立案、実施等
(4) 地域団体、住民及び行政との連絡調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に活動報告書の提出を求めることができる。
(報酬等)
第4条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号)に定めるところによる。
(勤務時間等)
第5条 支援員の勤務時間、休日及び休暇等については、安芸高田市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年安芸高田市規則第21号)に定めるところによる。
(解職)
第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 次条の規定に違反したとき。
(2) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(3) 予算の減少その他やむを得ない事由により支援員の設置ができなくなったとき。
(4) 心身の故障のため、支援員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、支援員としてふさわしくない行動その他解職するに足る理由があると市長が認めたとき。
(服務)
第7条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。