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開発行為の許可申請
開発行為とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(造成工事等)をいいます。
都市計画区域内では3,000m2以上、都市計画区域外では、10,000m2以上の開発行為をする場合には、開発行為許可が必要です。
建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206
開発行為とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(造成工事等)をいいます。
都市計画区域内では3,000m2以上、都市計画区域外では、10,000m2以上の開発行為をする場合には、開発行為許可が必要です。
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