○安芸高田市教育委員会組織規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局(第4条―第8条)

第3章 教育機関(第9条―第21条)

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び第33条の規定に基づき、安芸高田市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

2 機関の名称及び所掌事務は、法令若しくは条例又は他の教育委員会規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

3 法令若しくは条例又は他の教育委員会規則に定める機関の名称、所掌事務等については、必要に応じ、この規則に掲げるものとする。

(教育機関)

第2条 教育機関とは、安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)に基づき設置された小学校、中学校及び幼稚園並びに法第30条の規定により設置された学校以外の教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(臨時の機関)

第3条 前条に規定するもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、臨時の機関を置くことができる。

第2章 事務局

(事務局の組織)

第4条 事務局に次の課を置き、課に次の室を置き、課及び室に次の係を置く。

(1) 教育総務課 総務係、学校施設係

学校統合推進室 統合推進係

(2) 学校教育課 学校教育指導係

(3) 生涯学習課 社会教育係、文化・スポーツ係

(経営管理担当の設置)

第5条 事務局に、予算、決算、例規改正、行政管理、事務事業の工程管理、行政評価その他行政経営上の重要事項に関する事務(以下「総括事務」という。)を行う担当(以下「経営管理担当」という。)を置き、事務局の総括事務の効率的な推進を図り、市長事務部局との部間横断的な連携を強化する。

2 経営管理担当が行う事務局の総括事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 運営方針及び事業計画に関すること。

(2) 組織及び分掌事務の管理に関すること。

(3) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

(4) 職員の配置その他人事管理に関すること。

(5) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。

(6) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。

(7) 予算の策定及び執行の管理に関すること。

(8) 事務局内会議に関すること。

(教育総務課の分掌事務)

第6条 教育総務課及び学校統合推進室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

総務係

(1) 事務局の総括事務に関すること。

(2) 教育長の秘書に関すること。

(3) 教育委員及び教育委員会会議に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 文書事務の統括に関すること。

(7) 請願、陳情等に関すること。

(8) 公用車管理に関すること。

(9) 教職員団体に関すること。

(10) 市費職員に関すること。

(11) 儀式、表彰及び交際に関すること。

(12) 市長部局及びその他の関係機関との連絡調整に関すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に関すること。

(14) 教育行政の普及及び広報の総括に関すること。

(15) 共同事務室の指導(市単独予算)に関すること。

(16) 幼稚園就園及び幼稚園保育料に関すること。

(17) 児童・生徒の就学援助、就学奨励及び奨学金に関すること。

(18) 就学時健康診断に関すること。

(19) 児童・生徒の健康診断に関すること。

(20) 教職員の健康診断に関すること。

(21) 児童・生徒の就学に関すること。

(22) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(23) 児童・生徒の災害保険に関すること。

(24) 児童・生徒の通学支援に関すること。

(25) 学校教育に係る補助金及び貸付金に関すること。

(26) 教育関係統計調査に関すること。

(27) 危機管理に関すること。

(28) 安芸高田市給食センター(以下「給食センター」という。)に関すること。

(29) 学校関係バス業務に関すること。

(30) 他課の所掌に属しない事務に関すること。

学校施設係

(1) 通学路に関すること。

(2) 学校教育施設及び設備の整備計画に関すること。

(3) 学校教育施設及び設備の営繕並びに当該施設の保安の計画及び当該計画の実施に関すること。

(4) 教育施設及び設備並びに財産に関すること。

(5) 教育情報化に関すること。

(6) 学校教育施設の一般管理備品及び教育振興備品に関すること。

学校統合推進室

統合推進係

(1) 学校規模適正化推進計画の推進に関すること。

(2) 学校統合に関する教育環境の整備に関すること。

(3) 閉校となった学校の施設及び財産に関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第7条 学校教育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

学校教育課

学校教育指導係

(1) 学校教育の基本方針に関すること。

(2) 幼稚園教育の基本方針に関すること。

(3) 学習指導及び教育研究に関すること。

(4) 学校図書館教育に関すること。

(5) 教育課程の編成に関すること。

(6) 学習評価に関すること。

(7) 教科書の選定・採択に関すること。

(8) 教科用図書の無償給与に関すること。

(9) 教材使用に関すること。

(10) 特色ある学校づくりに関すること。

(11) 体力つくりに関すること。

(12) 学校保健・健康教育に関すること。

(13) 安全教育に関すること。

(14) 学校安全及び防犯に関すること。

(15) 特別支援教育に関すること。

(16) 通学区域に関すること。

(17) 国際教育に関すること。

(18) 道徳教育に関すること。

(19) 人権教育に関すること。

(20) 体験活動に関すること。

(21) 進路指導に関すること。

(22) キャリア教育に関すること。

(23) 生徒指導に関すること。

(24) 教育支援センターの管理運営に関すること。

(25) スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに関すること。

(26) コミュニティ・スクール(学校運営協議会)に関すること。

(27) 教育情報化・ICT教育に関すること。

(28) 学校評価に関すること。

(29) 教職員の人事評価に関すること。

(30) 校長会・教頭会に関すること。

(31) 県費負担教職員の人事に関すること。

(32) 県費負担教職員の服務に関すること。

(33) 県費負担教職員の研修に関すること。

(34) 県費負担教職員の実績等に関すること。

(35) 労働安全衛生に関すること。

(36) 学級編制に関すること。

(37) 教職員の免許及び教育実習に関すること。

(38) 共同事務室指導(県費予算)に関すること。

(39) 就学前教育に関すること。

(40) 校外行事、授業日振替等の届出に関すること。

(生涯学習課の分掌事務)

第8条 生涯学習課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

生涯学習課

社会教育係

(1) 生涯学習及び社会教育の振興計画に関すること。

(2) 社会教育施設及び設備の整備計画に関すること。

(3) 社会教育施設及び設備の営繕並びに当該施設の保安の計画及び当該計画の実施に関すること。

(4) 社会教育施設の設備、備品等の整備及び管理に関すること。

(5) 社会教育委員及び社会教育委員の会議に関すること。

(6) 社会教育指導員に関すること。

(7) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。

(8) 生涯学習振興及び社会教育関係職員の研修に関すること。

(9) 成人教育事業に関すること。

(10) 青少年教育事業に関すること。

(11) 家庭教育支援事業に関すること。

(12) 人権教育事業に関すること。

(13) 国際交流事業に関すること。

(14) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(15) 安芸高田市立図書館(以下「図書館」という。)に関すること。

(16) 安芸高田市文化センターに関すること。

(17) 社会教育振興に関する各種統計及び調査に関すること。

(18) 文化財の保護及び活用に関すること。

(19) 埋蔵文化財に関すること。

(20) 文化財保護審議会に関すること。

(21) 特定歴史公文書の保存に関すること。

(22) 伝統文化保存継承団体の活動支援に関すること。

文化・スポーツ係

(1) 文化芸術振興計画に関すること。

(2) 文化芸術振興に関する各種統計及び調査に関すること。

(3) 文化芸術振興事業に関すること。

(4) 八千代の丘美術館に関すること。

(5) 文化芸術振興団体の指導及び育成に関すること。

(6) スポーツ振興計画に関すること。

(7) スポーツ振興事業に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) スポーツ振興に関する各種統計及び調査に関すること。

(10) スポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

(11) スポーツ指導者等の育成に関すること。

(12) 社会体育施設及び設備の整備計画に関すること。

(13) 社会体育施設及び設備の営繕並びに当該施設の保安の計画及び当該計画の実施に関すること。

(14) 社会体育施設の設備、備品等の整備及び管理に関すること。

(15) 学校体育施設の開放に関すること。

第3章 教育機関

(教育機関)

第9条 教育機関は、次のとおりとする。

(1) 小学校、中学校、幼稚園及び教育支援センター

(2) 給食センター

(3) 文化センター

(4) 図書館

(5) 歴史民俗博物館

(6) 八千代の丘美術館

(小学校、中学校、幼稚園及び教育支援センターの分掌事務)

第10条 小学校及び中学校の分掌事務は、安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第12号)に定めるとおりとする。

2 幼稚園の分掌事務は、安芸高田市立吉田幼稚園規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第20号)に定めるとおりとする。

3 教育支援センターの事務分掌は、安芸高田市教育支援センター設置及び管理条例(平成17年安芸高田市条例第21号)に定めるとおりとする。

(小学校、中学校、幼稚園及び教育支援センターの所属)

第11条 小学校、中学校、幼稚園及び教育支援センターの所属は、学校教育課とする。

(給食センターの分掌事務)

第12条 安芸高田市給食センター設置条例(平成22年安芸高田市条例第43号)に基づき設置された安芸高田市給食センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

給食センター

給食係

(1) 給食センター運営計画に関すること。

(2) 備品等整備に関すること。

(3) 施設の保守・管理に関すること。

(4) 業務の委託に関すること。

(5) 食材等の調達に関すること。

(6) 献立に関すること。

(7) 給食費及び給食会計に関すること。

(8) 職員の労務管理・研修に関すること。

(9) 関係部局間の調整に関すること。

(10) 保護者・学校との調整に関すること。

(給食センターの所属)

第13条 安芸高田市給食センターの所属は、教育総務課とする。

(文化センターの分掌事務)

第14条 安芸高田市文化センター設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第26号)に基づき設置された、安芸高田市民文化センター、安芸高田市八千代文化施設フォルテ、安芸高田市美土里生涯学習センターまなび、安芸高田市高宮田園パラッツォ、安芸高田市甲田文化センターミューズ及び安芸高田市向原生涯学習センターみらいの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

安芸高田市民文化センター

(1) 安芸高田市民文化センター「クリスタルアージョ」の管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

(7) 教育委員会の所管する集会所に関すること。

八千代文化施設フォルテ

(1) 八千代文化施設フォルテの管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

美土里生涯学習センターまなび

(1) 美土里生涯学習センターまなびの管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

高宮田園パラッツォ

(1) 高宮田園パラッツォの管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

甲田文化センターミューズ

(1) 甲田文化センターミューズの管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

向原生涯学習センターみらい

(1) 向原生涯学習センターみらいの管理運営に関すること。

(2) 社会教育振興、文化芸術振興、スポーツ振興及び文化財保護に関する地域相談窓口に関すること。

(3) 所管の社会教育振興事業、文化芸術振興事業及びスポーツ振興事業に関すること。

(4) 所管の社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 所管の学校体育施設の開放に関すること。

(6) 所管の社会教育関係団体、文化芸術振興団体及びスポーツ振興団体の指導及び育成に関すること。

(文化センターの所属)

第15条 文化センターの所属は、生涯学習課とする。

(図書館の分掌事務)

第16条 安芸高田市立図書館条例(平成16年安芸高田市条例第188号)の規定に基づき設置された市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)並びに八千代図書館、美土里図書館、高宮図書館、甲田図書館及び向原図書館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館資料の収集及び利用に関すること。

(3) 読書活動の推進に関すること。

(4) その他図書館に関すること。

(図書館の所属)

第17条 図書館の所属は、生涯学習課とする。

(歴史民俗博物館の分掌事務)

第18条 安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第203号)の規定に基づき設置された歴史民俗博物館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歴史民俗博物館の管理運営及び物販に関すること。

(2) 歴史民俗博物館資料の収集、保存及び管理に関すること。

(3) 歴史民俗博物館の展示及び調査研究に関すること。

(4) 市の歴史民俗に関する教育及び普及に関すること。

(5) その他歴史民俗博物館に関すること。

(歴史民俗博物館の所属)

第19条 歴史民俗博物館の所属は、生涯学習課とする。

(八千代の丘美術館の分掌事務)

第20条 安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第194号)の規定に基づき設置された八千代の丘美術館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 八千代の丘美術館の管理運営に関すること。

(2) 八千代の丘美術館作家選定委員会に関すること。

(3) 芸術作品及び資料の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 美術に関する教育及び普及に関すること。

(5) その他八千代の丘美術館に関すること。

(八千代の丘美術館の所属)

第21条 八千代の丘美術館の所属は、生涯学習課とする。

第4章 補則

(事務分掌等の報告)

第22条 事務局の課長、室長及び教育機関の長(以下これらを「所属長」という。)は、各所属職員の分掌事務を定め、これを教育次長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、所属長はその都度当該内容を教育次長に報告しなければならない。

(事務処理の協力)

第23条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(関連する事務の分掌)

第24条 2以上の課に関連する事務は、最も関係の深い課において分掌するものとする。

(分掌事務の主管の判定)

第25条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、教育次長が当該主管機関を決定するものとする。

(服務)

第26条 服務については、安芸高田市の職員の服務に関する規定の例による。

(公文例等)

第27条 教育委員会の公文例並びに事務局の職員の事務処理については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

2 前項の事務処理には、情報公開及び個人情報保護に係る事務を含むものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月24日教育委員会規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日教育委員会規則第3号)

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年2月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月11日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市教育委員会組織規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月24日 教育委員会規則第34号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年9月10日 教育委員会規則第15号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第11号
平成22年9月8日 教育委員会規則第13号
平成23年2月14日 教育委員会規則第2号
平成23年3月17日 教育委員会規則第4号
平成24年3月9日 教育委員会規則第2号
平成25年3月15日 教育委員会規則第3号
平成25年9月9日 教育委員会規則第7号
平成26年2月14日 教育委員会規則第2号
平成26年4月11日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
平成29年3月23日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年5月27日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第14号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号