○安芸高田市災害被災者市営住宅等入居事務取扱要綱
令和3年8月12日
告示第66号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住宅に困窮する者の早期復旧を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可として一時的に市営住宅等を使用させる入居事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅等 市営住宅、特定公共賃貸住宅、市有住宅及び若者定住住宅をいう。
(2) 災害 地震、降雨、降雪、風水害、地すべり、火災等の自然災害及び事故をいう。
(3) 被災者 自ら居住していた住宅が災害により被災し、居住が困難となった者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(4) 居住が困難となった者 次のいずれかに該当すると市長が認めた者をいう。
ア 住宅が全壊又は半壊の被害を受けた者
イ 住宅が全焼又は半焼の被害を受けた者
ウ 土砂又は水の流入により、居室、風呂場、トイレ等の使用が困難な者(水害にあっては、床上浸水の場合に限る。)
エ その他の理由により、継続して居住することが困難な者
(5) 使用者 一時的に市営住宅等を使用する被災者をいう。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 罹災証明書
(3) 住民票の写し
(許可期間)
第4条 前条第2項に規定する許可の期間は、6月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、許可の期間を延長することができる。
(使用料及び敷金)
第5条 使用者の使用料及び敷金は、免除する。
(提供住宅)
第7条 使用者に提供する市営住宅等は、空室のうち、大規模修繕の必要のないものとする。
(退去手続)
第8条 使用者が退去する場合の畳の表替え及び襖の張替えは免除する。ただし、使用者が市営住宅等を損傷させたときは、当該使用者がその修繕費用を負担する。
(条例等の順守義務)
第9条 使用者は、市営住宅等を使用するに当たり、安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)、安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年安芸高田市条例第157号)、安芸高田市有住宅条例(平成21年安芸高田市条例第23号)、安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例(平成16年安芸高田市条例第238号)、安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第239号)、安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号)、安芸高田市高宮若者用マンション「虹のマンション」設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第240号)その他市長が定める入居に関しての確認事項等を順守しなければならない。
(明渡し請求)
第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可期間を満了したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月12日から施行する。