○安芸高田市災害被災者市営住宅等入居事務取扱要綱

令和3年8月12日

告示第66号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により住宅に困窮する者の早期復旧を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可として一時的に市営住宅等を使用させる入居事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅等 市営住宅、特定公共賃貸住宅、市有住宅及び若者定住住宅をいう。

(2) 災害 地震、降雨、降雪、風水害、地すべり、火災等の自然災害及び事故をいう。

(3) 被災者 自ら居住していた住宅が災害により被災し、居住が困難となった者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。

(4) 居住が困難となった者 次のいずれかに該当すると市長が認めた者をいう。

 住宅が全壊又は半壊の被害を受けた者

 住宅が全焼又は半焼の被害を受けた者

 土砂又は水の流入により、居室、風呂場、トイレ等の使用が困難な者(水害にあっては、床上浸水の場合に限る。)

 その他の理由により、継続して居住することが困難な者

(5) 使用者 一時的に市営住宅等を使用する被災者をいう。

(申請手続及び入居許可)

第3条 被災者は、市営住宅等の一時的な使用をするときは、被災後1月以内に一時使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 罹災証明書

(3) 住民票の写し

2 市長は、前項の申請について審査し、市営住宅等の使用を許可するときは、一時使用許可通知書(様式第3号)を被災者に交付するものとする。

(許可期間)

第4条 前条第2項に規定する許可の期間は、6月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、許可の期間を延長することができる。

(使用料及び敷金)

第5条 使用者の使用料及び敷金は、免除する。

(更新手続)

第6条 第4条ただし書の規定により許可の期間の延長を希望する使用者は、一時使用許可期間延長申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請について許可する場合は、一時使用許可期間延長通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(提供住宅)

第7条 使用者に提供する市営住宅等は、空室のうち、大規模修繕の必要のないものとする。

(退去手続)

第8条 使用者が退去する場合の畳の表替え及び襖の張替えは免除する。ただし、使用者が市営住宅等を損傷させたときは、当該使用者がその修繕費用を負担する。

(明渡し請求)

第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可期間を満了したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月12日から施行する。

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安芸高田市災害被災者市営住宅等入居事務取扱要綱

令和3年8月12日 告示第66号の2

(令和3年8月12日施行)