○安芸高田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年6月6日

告示第52号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、安芸高田市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その用具の給付の対象者は次のいずれにも該当する者とする。ただし、既に給付を受けている用具について、再度の給付の申請があった場合は、給付しない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者の市民税が課税されていない者

(3) 用具ごとに別表第1の対象者の欄に掲げる者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設に入所していない者

(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所していない者

(6) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居していない者

(7) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所していない者

(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所していない者

(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所していない者

(10) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居していない者

(11) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所していない者

(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所していない者

(13) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院していない者

2 別表第1の種目の欄に掲げる用具の火災警報器は、安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号)第29条の4第1項に規定する住宅用防災報知設備に準ずるもので、2台を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)等の改正により火災警報器の性能の規定に変更があった場合は、当該省令等の規定の定めるところに準ずるものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)にサービス利用対象者調査票(様式第2号)及び用具を納入する業者(以下「納入業者等」という。)が発行する用具の給付に係る見積書を添え、市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の給付の申請を受けたときは、給付の可否について決定し、申請者に高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は高齢者日常生活用具給付不承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。

2 市長は、前項において用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に、高齢者日常生活用具給付引換券(様式第4号)(以下「引換券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付の決定に当たっては、給付決定者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況を勘案して行うものとする。

(給付の方法)

第6条 市長は、給付を行う場合は、納入業者等に高齢者日常生活用具給付委託書(様式第5号)を送付し、用具の給付を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者が負担すべき額は、用具の給付に要する費用のうち、別表第2の利用者負担の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、用具の給付に要する費用から利用者負担の額を減じたとき、別表第1に掲げる給付の限度額を超える場合は、給付決定者は給付の限度額を超えた額に利用者負担の額を加した額を負担するものとする。

3 第1項及び前項の規定により算出された給付決定者が負担すべき額に1円未満の端数が生じる場合は、当該負担額から端数を切り捨て、市が納入業者等に支払うべき額に1円を上乗せした額を支払うものとする。

(費用の支払)

第8条 給付決定者は、原則として、用具の引渡しの日に納入業者等に対して、直接給付決定者が負担すべき額を支払うとともに、引換券を提出するものとする。

2 納入業者等は、用具の給付に必要な費用から前条に規定する給付決定者が負担すべき額を控除した額を、高齢者日常生活用具給付請求書(様式第7号)前項により受領した引換券及び用具の納入前後の写真を添え、市長に請求するものとする。

(用具の管理等)

第9条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。

2 給付決定者が前項の規定に違反した場合は、市長は、当該用具の給付決定者に対し、当該用具の給付に要した費用の返還を命じることができる。

3 前項の規定に加え、当該給付決定者が以後別の用具の給付申請を行った場合は、市長は、給付の可否について審査を行うことなくこれを却下することができる。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため高齢者日常生活用具給付事業台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(介護保険料滞納者に対する措置)

第11条 市長は、給付決定者への公平を図るため、給付決定者が現年度を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)は、滞納をしていない者と比べて高い利用者負担を設定することができるものとする。ただし、過去10年以上前の介護保険料の滞納期間は算入しない。

2 前項の場合にあっては、別表第2のBの項利用者負担の欄中「1割」を「3割」に読み替えるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年6月1日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後の安芸高田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年告示第52号)第12条で定める基準日は平成18年4月1日以降の日とする。

(平成19年6月18日告示第138号)

(施行日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に購入された報知器の負担額については、なお従前の例による。

(平成19年10月31日告示第236号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年9月6日告示第51号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年1月16日告示第1号)

この告示は、平成25年1月16日から施行する。

(平成27年3月11日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第16号)

この告示は、平成29年3月8日から施行する。

別表第1(第3条及び第7条関係)

種目

対象者

性能

限度額

電磁調理器

おおむね65才以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

41,000円

火災警報器

おおむね65才以上の要介護3以上高齢者、中度以上の認知症高齢者又はひとり暮らし高齢者

室内の火災を煙・熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

別表第2(第7条及び第11条関係)

日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が市民税非課税世帯

用具の給付に要する費用の1割に相当する額

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安芸高田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年6月6日 告示第52号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成17年6月6日 告示第52号
平成18年6月1日 告示第92号
平成19年6月18日 告示第138号
平成19年10月31日 告示第236号
平成24年9月6日 告示第51号
平成25年1月16日 告示第1号
平成27年3月11日 告示第16号
平成29年3月8日 告示第16号